相続登記の手続きにかかる費用を安くしたいとお考えではありませんか。相続登記をする際、大きく削減できる費用は司法書士への報酬です。自分で手続きをすれば、登録免許税と実費でかかる書類取得費用や交通費、郵送費のみで済みます。本記事では、相続登記の費用相場や費用を安く抑える方法について解説します。
相続登記費用は安くできる?
結論から言うと、自分で手続きを済ませれば相続登記費用を抑えることができます。司法書士へ支払う報酬費用である7〜15万円程度の節約が可能です。
相続でさまざまな費用がかかるなか、「できるだけ相続登記の費用を安く抑えたい」と考えることは当然です。
ただし、相続登記の手続きをするために法務局へ支払う登録免許税や、申請のために必要な提出書類の取得費用は節約できません。なぜなら、書類の不足や登録免許税の未納の状態では、相続登記の手続きが認められないからです。
このことを大前提とし、相続登記にかかる費用の相場を理解したうえで、相続登記費用を少しでも安くする方法について順番に解説していきます。
相続登記の費用相場
相続登記の手続きにかかる費用は、自分で行う場合と司法書士に依頼する場合とで大きく異なります。しかし、以下の2つの費用は自分で行っても司法書士に依頼しても、実費でかかります。
- 書類取得費用
- 登録免許税
司法書士に依頼すると、さらに報酬費用が発生します。
ここでは、自分で手続きを行う場合と司法書士に依頼する場合にわけて、費用相場を確認しましょう。
自分で行う場合の費用相場
自分で相続登記の手続きを行う場合、大きく以下の3つの費用がかかります。
- 書類取得費用
- 登録免許税
- 交通費・郵送費などその他
順番に費用相場を確認しましょう。
書類取得費用
相続登記の手続きに必要な書類を収集するために、1000〜3000円程度の費用が実費でかかります。相続登記の手続きでは、戸籍謄本や住民票を取得しなければならず、市区町村役場で取得する際に実費で費用が発生します。
それぞれの取得費用は、以下の通りです。
書類名 | 取得費用 |
---|---|
戸籍謄本・除籍謄本 | 450〜750円/1通あたり |
住民票・住民票除票 | 200〜300円/1通あたり |
印鑑証明書 | 200〜300円/1通あたり |
固定資産評価証明書 | 200〜400円 |
上記のような公的書類にかかる取得費用は、自治体や取得方法によって多少異なります。本籍がお住まいから遠方の場合や、平日の昼間に市区町村役場へ行けない場合に郵送で書類を取得すると、別途郵送費用がかかる点に留意しましょう。
一方、自治体によってはマイナンバーカードを使ったコンビニ交付を選ぶと、窓口や郵送よりも安く取得できます。手間も省けるため、コンビニ交付はおすすめです。
また、必須ではありませんが、登記事項証明書を取得しておくと登記されている正確な不動産情報を確認できます。登記事項証明書の取得にかかる費用は、登記所の窓口で交付請求するなら600円、オンライン請求をするなら480〜500円です。
登録免許税
登録免許税とは、登記申請をするときに法務局へかならず納めなければならない税金です。登録免許税の額は、登記する不動産の固定資産税評価額によって変動します。
計算式は、以下の通りです。
登録免許税額=不動産の固定資産税評価額×0.4%
不動産の固定資産税評価額は、1000円未満を切り捨てて計算します。また、登録免許税額は、算出された額から100円未満を切り捨てた額です。
たとえば、固定資産税評価額1500万円の不動産の登録免許税額は、以下のように計算します。
1500万円×0.4%=6万円
固定資産税評価額は、以下のいずれかで確認できます。
- 固定資産税評価証明書
- 評価通知書
- 固定資産税課税明細書
いずれの書類も見つからない場合は、不動産の所在地の市区町村役場で固定資産税台帳の閲覧をして確認しましょう。
交通費・郵送費などその他
交通費や郵送費なども実費でかかることを理解しておきましょう。交通費や郵送費などにかかる費用は、ケースバイケースです。
自身の住民票を取得するときは近くの市区町村役場で取得できますが、被相続人や他の相続人の書類を取得するために遠方まで赴かなければならない場合があります。郵送で取得することも可能ですが、申請書の送付と書類の返送にそれぞれ実費がかかります。
また、相続登記の手続きは、相続する不動産を管轄する法務局でしか受け付けていません。お住まいから相続する不動産が近ければ問題ありませんが、遠方だと多くの交通費がかかるでしょう。
もちろん、郵送やオンラインでの申請も可能です。しかし、オンライン申請であっても書類は郵送しなければなりません。不備があれば何度も郵送をしなければならず、思った以上に費用がかかるケースもあるでしょう。
司法書士に依頼する場合の費用相場
司法書士に依頼する場合、ここまででご紹介した書類取得費用や登録免許税に加えて司法書士への報酬費用が発生します。
相続登記の代理申請を依頼するときの費用相場は、1つの不動産につき7〜15万円程度です。ただし、依頼する司法書士によって料金設定が異なります。
また、以下のようなケースでは、基本料金に費用が上乗せされる可能性があります。
- 相続人が多い場合
- 過去に被相続人が相続登記していなかった場合
- 急いで相続登記したい場合
以上のようなケースでは、司法書士の工数が増えたり、他の案件より優先させて手続きしたりしなければなりません。
司法書士に依頼する場合は見積書を提示してもらい、追加費用の可能性を確認しておくと安心です。かならず報酬額に納得したうえで依頼しましょう。
「相続登記」「相続登記の費用」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
相続登記の費用を安く抑える方法
相続登記にかかる費用は、できるだけ安く抑えたいものですよね。相続登記の費用を安く抑える方法は、4つあります。
- 自分で登記手続きをする
- 司法書士への報酬費用を安く抑える
- 免税措置を利用する
- 登記費用を他の相続人にも負担してもらう
4つの方法について詳しく確認し、あなたが実践できる方法を選びましょう。
自分で登記手続きをする
自分で登記手続きを完了させれば司法書士への報酬費がかからないため、費用を安く抑えられます。
自分で相続登記をする場合の流れは、以下の通りです。
- 相続する不動産を特定する
- 相続人を確定させる
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を収集する
- 登記申請書を作成する
- 管轄法務局で申請をする
手続きをすべて自分で行う場合、何から準備したらよいのかわからない場合もあるでしょう。しかし、法務局や各司法書士事務所では、専門家への無料相談を受け付けています。上手に活用すれば、手続きでやらなければならないことが見えてくるはずです。
また、申請書の書き方や必要書類について不明点があれば、管轄法務局での相談が可能です。直接窓口に申請書や必要書類を持っていけば、簡易的なチェックも受けられます。
最低限の費用で手続きを済ませたい方は、自分で手続きすることも検討しましょう。
自分で相続登記の手続きをする方法について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
司法書士への報酬費用を安く抑える
司法書士への報酬費用を最小限に抑えられれば、手続き費用全体を安く抑えられます。
報酬費用を抑えるには、以下のような方法を試しましょう。
- 複数の事務所から見積もりを取る
- ほかの相続手続きもまとめて依頼する
- 申請書の作成・提出のみを依頼する
順番に解説します。
複数の事務所から見積もりを取る
まず、複数の司法書士事務所から見積もりを取って報酬額を比較しましょう。なぜなら、同じ依頼内容であっても事務所によって料金設定が異なるためです。相見積もりをすると相場も見えてきます。
1つ目に相談した事務所でかならず依頼しなければならないわけではありません。相続状況や依頼したい内容を伝えて一度見積もりを出してもらい、報酬額を比較して依頼する司法書士事務所を選びましょう。
ほかの相続手続きもまとめて依頼する
相続登記以外の相続手続きもまとめて依頼すれば、割引に応じてもらえるかもしれません。司法書士に依頼できる相続手続きの一例をご紹介します。
- 相続財産調査
- 相続人調査(戸籍の収集、相続関係説明図作成)
- 相続放棄手続き(裁判所からの照会対応は不可)
- 遺言書の検認
- 遺言執行者の選任手続きの書類作成
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関の相続手続き・解約
- 家族信託手続き
1つずつ別の専門家に依頼すると費用がかさみます。しかし、まとめて依頼することで情報共有にかかる時間も短縮されるため、個別に依頼される場合と比べて専門家の負担が軽減されます。
手続きごとに料金設定がされていても、費用を抑えたい旨を伝えて交渉しましょう。
「司法書士に依頼できる相続手続き」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
申請書の作成・提出のみを依頼する
相続登記の手続きの一部のみを依頼し、司法書士への報酬を減額させる方法もあります。たとえば、以下のようなことを自分で行い部分的な依頼をしましょう。
- 必要書類の収集を自分でする
- 遺産分割協議書や相続関係説明図を自分で作成する
このように、自分でできることは自分で準備をすれば、司法書士に依頼する内容を少なくできます。工数が減れば司法書士の負担を軽減できるため、費用を下げてもらえるかもしれません。
「この作業は自分がやります」と伝え、費用がどれほど削減できるか交渉してみましょう。
免税措置を利用する
登録免許税の免税措置を利用すれば、大幅に費用を安くできます。平成30年度・令和3年度の税制改正によって、現在は以下の2つの免税措置が受けられます。
- 100万円以下の土地の登録免許税
- 亡くなった方が相続登記をしなかった土地の登録免許税
いずれも令和7年3月31日までに受けられる免税措置のため、期限までに手続きを終えましょう。それぞれ詳しく解説します。
100万円以下の土地の登録免許税
固定資産税評価額が100万円以下の土地の相続登記をする際、登録免許税の免税措置が受けられます。免税措置を受けるための条件は、以下の通りです。
- 令和7年3月31日までに登記申請を行うこと
- 登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載すること
免税措置を受けるか受けないかによって、相続登記にかかる費用は大きく変わります。
たとえば、評価額90万円の土地で比較してみましょう。免税されれば0円のところ、免税措置を受けなければ3600円の登録免許税を納めなければなりません。
すでに相続が発生しているのであれば、期限までに手続きを済ませましょう。
亡くなった方が相続登記をしなかった土地の登録免許税
亡くなった方が相続した際に相続登記をしていなかった土地を相続する際、本来1つ前の相続登記にかかる登録免許税も納める必要があります。しかし、期間限定で1つ前の相続登記にかかる登録免許税は免税されます。
例を見てみましょう。
- 父が死亡し、母が土地を相続した
- しかし、母は母名義にするための相続登記を行っていなかった
- 母が死亡し、名義変更できていない土地を自分が相続した
このように、相続登記をしないまま亡くなった方が本来納めなければならなかった登録免許税は免税されます。
免税措置を受けるための条件は、以下の通りです。
- 令和7年3月31日までに登記申請を行うこと
- 登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載すること
ただし、新しく発生した相続によって土地を取得する際の相続登記では、登録免許税の納税が必要なため注意しましょう。
登記費用を他の相続人にも負担してもらう
登記費用を他の相続人に負担してもらうことも検討しましょう。
登記にかかる費用は不動産を取得するために必要な費用のため、不動産を取得することとなった相続人が登記費用を負担することが一般的です。
しかし、誰が費用を負担するかは、法律で決まっているわけではありません。以下のように、不動産を取得する相続人にとって不動産取得がメリットでない場合もあります。
- 誰も住む予定はないが、思い出の実家を残しておきたいと相続人全員で決めた
- 実際には母親が住むが、次の相続税対策のために長男が不動産を相続した
- 担い手のいない農地・店舗を仕方なく長男が相続した
実際には住まない人が相続をするとき、不動産の相続がデメリットとなる場合もあります。このようなときは、他の相続人に費用の負担をお願いすると協力してくれることもあります。
被相続人の相続財産から相続登記にかかる費用を差し引いて遺産分割する方法も検討しましょう。
相続登記の費用を安く済ませようとする場合の注意点
相続登記の費用を安く済ませたいとき、費用面に注目しがちです。しかし、以下の4つのポイントに注意しましょう。
- 自分で手続きを完了させるには時間・労力が必要
- 複雑なものや特殊パターンは専門家に任せた方が結果的に良い
- 安さだけで依頼先事務所を選ばない
- 相続登記は義務化された
順番に確認し、スムーズに相続登記の手続きを終わらせましょう。
自分で手続きを完了させるには時間・労力が必要
自分で手続きを完了させようとすると、どうしても時間と労力がかかります。必要書類をすべて集め、登記申請書を作成し、管轄法務局に提出すれば手続きは完了します。
文字だけを見れば簡単なようですが、市区町村役場や法務局の窓口は平日の日中しか開いていません。相続人が多い場合や法務局へ相談したい場合には複数の公的施設を訪れる必要があり、1日で手続きを終わらせることは難しいでしょう。
また、申請が1度で通過するケースは珍しく、何度か法務局から連絡が入ると覚悟しておく必要があります。修正が必要な場合、直接法務局へ行くか、郵送で対応しなければなりません。
思っている以上に手続きに時間と労力がかかるため、時間的に余裕がない方は専門家に依頼することも視野に入れましょう。
複雑なものや特殊パターンは専門家に任せた方が結果的に良い
相続が複雑・特殊な場合、専門家に任せた方が結果的に費用を抑えられる場合があります。
なぜなら、ミスしたまま登記してしまうと再び修正のために登記しなければならないからです。この場合、2度とも登録免許税を納めなければなりません。
以下は、ミスやトラブルが起きやすい複雑なケースの例です。
- 複数人の相続人で1つの不動産を相続する
- 共同名義の不動産を相続する
- 疎遠な相続人や仲の悪い相続人がいる
- 相続する不動産の数が多い
- 数次相続・代襲相続がある
司法書士は、登記手続きのプロです。複雑な相続・手続きであっても正しく登記してくれるため、1度の手続きで済みます。2度登録免許税を納税するリスクを考えると、初めから専門家に任せておく方が安心です。
安さだけで依頼先事務所を選ばない
安さだけで依頼先事務所を選ばないようにしましょう。なぜなら、打ち合わせや手続きを依頼する過程で不満を覚える恐れがあるからです。
費用以外にも、以下のポイントをチェックして依頼先事務所を決めましょう。
- 相続案件の対応実績があるか
- 親身に相談に乗ってくれるか
- 相続登記以外の相続手続きも依頼できるか
- 追加費用の可能性を話してくれるか
費用が安いからという理由だけで依頼してしまうと、しっかり話を聞いてもらえなかったり、他の相続手続きを依頼できなかったりします。安さだけに注目せず、しっかりと依頼内容を遂行してくれる事務所に大切な手続きを任せましょう。
相続登記は義務化された
相続によって取得した不動産に関する相続登記が令和6年4月1日より義務化されました。相続登記の手続き期限は、以下のいずれかです。
- 相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内
- 遺産分割協議によって不動産を取得する場合、遺産分割協議の成立日から3年以内
正当な理由なく相続登記をせずに期限を迎えると、10万円以下の過料が科せられます。
施行日の令和6年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象です。令和6年4月1日か、相続による不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から起算して、3年間の猶予期間が設けられます。猶予期間内に手続きを完了させましょう。
相続登記費用を安くするか負担軽減するかは状況によって判断しよう
相続登記費用を安くするには、自分で行うことを増やす必要があります。必要書類の取得や、書類の作成などに時間をかけられるのであれば、自分でやってしまいましょう。その分、依頼する業務が減るため費用を安く抑えられます。
しかし、自分で手続きをしようと思うと、想像以上の時間や労力がかかってしまいます。申請までの準備はもちろん、書類提出後の修正作業も大変です。万が一、間違った内容を登記してしまうと、正しい内容に変更するために再度同じ手続きをしなければなりません。
このような二度手間を防ぐためにも、司法書士へ相談することをおすすめします。司法書士に依頼すれば、申請書類の作成から必要書類の取得、代理申請まで一貫してお任せできます。
価格交渉や相見積もりをし、コストを抑えて司法書士へ依頼することも可能です。一度無料相談をして、どれほどの費用がかかるか、自分でできる内容かを判断しましょう。