この記事では七十七銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事をお役立ていただければ幸いです。
【七十七銀行】相続手続きの流れと必要書類
相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点があれば、最寄りの七十七銀行各店舗へお問い合わせください。
【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
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【step2】七十七銀行で相続手続きの申し込み
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【step3】必要書類を準備して提出
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【step4】払戻金の受け取り
step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。
step2-七十七銀行で相続手続きの申し込み
役所での対応を終えたら、七十七銀行での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行ってますが、Webからの来店予約も可能です。また、相続手続き専用の電話窓口も開設しているので自身の都合にあわせて窓口を選びましょう。
店舗窓口
平日/9:00~15:00(一部店舗では異なる場合あり)
Web申し込み
常時受付(最短日は申込日より2日後)
電話
平日/9:00~17:00(銀行休業日は除く)
step3-必要書類を準備して提出
必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なりますが、まずはどのケースにおいても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。
必須の書類
- 七十七銀行所定の相続届※1
- 亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本※2※3
- 亡くなった方の預金通帳やキャッシュカードなど
- 店舗に来店する人の実印
- 預金を受け取る人の預金通帳(口座振込を希望の場合)
- 預金を受け取る人の実印および本人確認資料(現金受取を希望の場合)
ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なるため、詳しくは最寄りの店舗窓口へ伺ってみてください。なお、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 相続届に署名・捺印した方の印鑑登録証明書※4
- 遺言書※5
- 審判書謄本(家庭裁判所より遺言執行者が選任されている場合)
遺言書があり、遺言執行者がいない場合
- 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(遺言の内容によって相続人全員分)※3
- 受遺者の印鑑登録証明書(遺言書の内容によって相続人全員分)※4
- 遺言書※5
- 法定相続人問診票※6
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(亡くなった方との関係がわかるもの)※3※4
- 相続人全員分の印鑑登録証明書※4
- 遺産分割協議書
- 法定相続人問診票※6
遺言書も遺産産分割協議書もない場合
- 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(亡くなった方との関係がわかるもの)※3※4
- 相続人全員分の印鑑登録証明書※4
- 法定相続人問診票※6
※1払い戻しの手続きを行う人の署名・捺印(実印)が必要。なお、遺言書と遺産分割協議書がない場合の手続きでは、相続人全員分が求められます。
※2除籍が確認できるもの。遺言書がない場合は出生から亡くなるまでの連続したもの。
※3戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を提出する場合は不要。
※4発行日から6か月以内。
※5自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は遺言書情報証明書を用意し、自筆遺言書(自宅保管など)や秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要。なお、遺言書には七十七銀行との取引に関する記載が必須。
※6七十七銀行所定の書類。
step4-払戻金の受け取り
すべての手続きが終わると順次払い戻しとなります。もし、別途手続きが発生した場合は案内に則って進めていきましょう。
【七十七銀行】相続手続きの注意点
口座凍結前に預金を引き出すこと
葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。
口座凍結後の仮払い
口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては七十七銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。
- 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
- 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。
参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会
困る人が続出!予想以上に大変な銀行の相続手続き
七十七銀行の相続手続きをする方法を解説しましたが、自分で手続きをしようとすると、必要書類の準備や申し込みのために、大変な労力がかかることが分かるでしょう。
【銀行の相続手続きが大変なポイント】
- 想像以上に大変な、関係者全員の戸籍と印鑑証明収集
- 平日の日中に時間をつくって窓口で手続きをしないといけない
- 相続人の数が多くなると、膨大な量の書類が必要になる
手続きのためには、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書を集めなければならず、さらに遺言書や遺産分割協議書の有無によって、必要な書類も変わってきます。手続きのために何度も窓口を訪れることになる可能性もあるので、こうした手続きに不安がある方や時間がとれないという方は、手続きを専門家に依頼することをおすすめします。
【このような方は専門家への依頼がおすすめ】
- 平日の日中になかなか時間がとれない方
- 戸籍や印鑑証明の収集を任せたい方
- 遠方の銀行や複数の銀行に口座をお持ちの方
- どの銀行のどの支店に預金があるか分からない方
- ほかの相続手続きとあわせて任せたい方
宮城県周辺の銀行手続きを相談できる専門家
稲辺司法書士事務所は、宮城県仙台市の司法書士事務所です。銀行手続きの相談に対応しているので、七十七銀行の手続きを専門家に任せてしまいたいという方は、ぜひ相談をしてみてください。
このほかにも、相続プラスでは銀行手続きの相談をできる専門家を多数紹介しています。無料相談を実施している専門家も多いので、皆様の状況にあった相談ができる専門家を探してみてください。
本記事が七十七銀行の相続手続きにお悩みの方の助けになれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いをのこしていきましょう。