この記事では三井住友銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどをご紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きを進めるためにも、当記事がお役立ていただければ幸いです。
【三井住友銀行】相続手続きの流れと必要書類
相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの、三井住友銀行各店舗へお問い合わせください。
【step1】 口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
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【step2.】三井住友銀行で相続手続きの申し込み
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【step3】 必要書類を準備・提出
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【step4】 払戻金の受け取り
step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。
step2-三井住友銀行で相続手続きの申し込み
役所での対応を終えたら、三井住友銀行での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行っていますが、Webからの来店予約も可能です。スムーズな手続きを希望される方は活用してみるとよいでしょう。
店舗窓口
平日/9:00~15:00(一部店舗では営業時間が異なる場合あり)
Web申し込み
常時受付(初めて利用される方は認証番号の発行から)
step3-必要書類を準備して提出
必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なりますが、まずはどのケースにおいても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。
必須の書類
- お亡くなりになった方の戸籍謄本※1
- 印鑑届(三井住友銀行所定の書類)
- 相続に関する依頼書(三井住友銀行所定の書類)
- お亡くなりになった方の通帳・証書・キャッシュカード※2
ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。なお、相続内容によっては追加書類が発生する可能性があるので、詳しくは窓口へ相談してみてください。戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。
相続人が手続き
- 相続人すべての戸籍抄本(または戸籍謄本)※1
- 相続人すべての印鑑登録証明書※1
- 手続者の実印
- 遺産分割協議書(ある場合)
遺言執行者、もしくは受遺者が手続き
- 遺言執行者 / 受遺者の印鑑登録証明書
- 遺言執行者 / 受遺者の実印
- 遺言書または遺言書情報証明書
- 検認済証明書
- 遺言執行者選任審判書謄本(遺言執行者のみ)
※1 「法定相続情報一覧図の写し」(作成日より1年以内)でも可。当初申出先登記所で入手できます。
※2 外貨預金・投資信託・公共債・ローンなどをお持ちの場合は別途必要書類あり。最寄りの本支店までご連絡ください。
step4-払戻金の受け取り
提出書類に問題なければ、順次払い戻しの手続きへと進みます。なお、金庫の手続や運用商品の名義変更などは、別途来店が必要となる場合があります。
【三井住友銀行】相続手続きの注意点
口座凍結前に預金を引き出すこと
葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。
口座凍結後の仮払い
口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては三井住友銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。
- 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
- 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。
参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会
まとめ
もし本記事を見ても不明な点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。
本記事によって、三井住友銀行における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを残していきましょう。