この記事ではみずほ銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどをご紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きを進めるためにも、当記事がお役立ていただければ幸いです。
【みずほ銀行】相続手続きの流れと必要書類
相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点が出たら最寄りの、みずほ銀行各店舗へお問い合わせください。
【step1】 口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
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【step2.】みずほ銀行で相続手続きの申し込み
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【step3】 必要書類を準備して提出
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【step4】 払戻金の受け取り
step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
まず死亡届をお住まいの役所へ提出する必要があります。原則、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。
step2-みずほ銀行で相続手続きの申し込み
役所での対応を終えたら、みずほ銀行での手続きへと移ります。受付は店舗窓口で行っていますが、Webからの来店予約も可能です。スムーズな手続きを希望される方は活用してみるとよいでしょう。
店舗窓口
平日/9:00~15:00(店舗によって異なる場合あり)
Web申し込み
常時受付(検索条件に「来店予約サービス」にチェックを入れて検索)
step3-必要書類を準備して提出
必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なりますが、まずはどのケースにおいても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。
必須の書類
- 亡くなられた方の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられたとき」までの連続したもの)※1
- 亡くなられた方の預金通帳・証書など
- みずほ銀行所定の「相続関係届書」
ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。なお、相続内容によっては追加書類が発生する可能性があるので、詳しくは窓口へ相談してみてください。戸籍謄本や印鑑証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。
遺言書なし
- 相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)※1
- 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
- 相続人の印鑑証明書※3※4
- 相続人(預金などの払い戻しをうける方)の実印・取引印
遺言書あり
- 遺言書および、家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料※2
- 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書※3※4
- 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)
- 受遺者・遺言執行者(預金などの払い戻しをうける方)の実印・取引印
※1法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)を提出する場合は、戸籍謄本の提出は不要。
※2自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の場合は検認を確認できる資料が必要です。詳しくはお取扱店またはお近くのみずほ銀行までご相談ください。
※3発行日より6か月以内。ご融資取引がある場合は、発行日より3か月以内
※4海外に居住されている場合は、大使館・領事館や海外の公証人役場などで発行する「サイン証明書」が必要。
step4-払戻金の受け取り
すべての手続きが終わると順次払い戻しとなります。もし、別途手続きが発生した場合は案内に則って進めていきましょう。
【みずほ銀行】相続手続きの注意点
来店時は予約推奨
先にも挙げていますが、みずほ銀行は店舗予約が必要です。書類の不備などがあった場合は再度予約を入れて申請を進めないといけないため、書類準備は極力不備がないように進めるようにしましょう。
口座凍結前に預金を引き出すこと
葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、自身の都合のみで引き落としをした場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わない方が良いでしょう。
口座凍結後の仮払い
口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、仮払い手続きを利用しましょう。申し立てはみずほ銀行窓口と家庭裁判所の2つから選べます。
- 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
- 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。
参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会
まとめ
もし本記事を見ても不明な点が出た場合は、専門家にアドバイスを受けてみるのもよいでしょう。無料相談で窓口を開設している事務所も多数あるので、ぜひ積極的に活用してみてください。
本記事によって、みずほ銀行における相続手続きが円滑に進むことができれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを残していきましょう。