「相続人ではないが介護をして被相続人の最期まで尽くした」「生前、無償で被相続人の事業を手伝っていた」このような方は、相続人に対して特別寄与料を請求できる可能性があります。本記事では、特別寄与料の概要や金額の目安、計算・請求方法について解説します。特別寄与料を請求できるかもしれないと考えている方は、参考にしてください。
目次
特別寄与料とは
特別寄与料制度とは、相続人以外の親族が被相続人に無償で療養看護などを行ったときに、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度です。
請求できる人 | 被相続人に無償で療養看護などを提供した人 |
---|---|
特別寄与料を請求される人 | 相続人 |
請求できるタイミング | 相続開始後 |
請求できるもの | 寄与に応じた額の金銭 |
請求方法 | 協議(話し合い)や調停 |
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)一部抜粋
これまでは、同居している息子の嫁や孫など、相続人以外の被相続人の親族は被相続人に療養看護・介護などを尽くしたとしても「相続人ではない」として相続財産を取得する権利を持っていませんでした。
しかし、自宅で懸命に療養看護・介護を行った親戚が相続財産を取得できず、まったく療養看護・介護を一切行ってこなかった相続人が相続財産を取得することは不公平だと考えられてきました。
そこで、令和元年7月1日に行われた民法改正によって特別寄与料制度が新たに導入されたという背景があります。改正以降に発生した相続に対して、特別寄与料制度が適用されます。
特別寄与料の要件
特別寄与料を請求するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 療養看護、その他の労務を提供していた
- 無償で労務を提供していた
- 被相続人の財産の維持・増加に寄与した
それぞれの要件について、詳しく確認しましょう。
1.療養看護、その他の労務を提供していた
まず、療養看護、その他の労務を提供していた必要があります。その他の労務とは、家業への従事も含まれます。
具体的には、以下のような場合に「療養看護、その他の労務を提供していた」と言えるでしょう。
- 被相続人の長男は仕事で忙しいため、長男の嫁が自宅での介護を行っていた
- 被相続人の孫が農業や飲食店などの家業に携わっていた
生活費や事業に必要な金銭を渡していただけであれば労務提供に該当しないため、特別寄与料の請求はできません。
2.無償で労務を提供していた
単純に療養看護、その他の労務を提供していただけでなく、無償で行っていたことも要件の1つです。
たとえば、以下のような場合には特別寄与料の要件を満たしません。
- 長男の嫁が自宅で被相続人の介護を行っていたが、毎月決まった費用を受け取っていた
- 孫が農業や飲食店などの家業を手伝った見返りとして時給・日給を受け取っていた
このように対価を得て労務を提供していると「すでに寄与料を得ている」とみなされるため、特別寄与料は請求できません。
ただし、労務提供に対して対価が著しく低い場合には、特別寄与料は請求できる可能性があります。
3.被相続人の財産の維持・増加に寄与した
労務の提供によって、被相続人の財産の維持・増加に寄与していなければ、特別寄与料は請求できません。
たとえば、以下のような場合に被相続人の財産の維持・増加に寄与したといえるでしょう。
- 献身的な介護によって介護施設利用料や訪問介護料を払わずに済んだ
- 日々の家業手伝いによって他の人を雇う人件費を削減できた
このように、親族に通常期待される程度を超える「特別な貢献」をしている必要があります。
特別寄与料を請求できる人と請求される人
特別寄与料を請求できる人と請求される人は、以下の表の通りです。
特別寄与料を請求できる人 | 被相続人に対して特別寄与を行った被相続人の親族 |
---|---|
特別寄与料を請求される人 | 相続人 |
それぞれに詳しい定義があるため、確認しましょう。
特別寄与料を請求できる人
特別寄与料を請求できる人のことを「特別寄与者」と呼びます。特別寄与料を請求できる人は、民法1050条によって「被相続人の親族(相続人と相続権を失った者を除く)」と定められています。
つまり、特別寄与料を請求できる人は、以下の3つの要件を満たす人です。
- 被相続人の親族であること
- 相続人ではないこと
- 相続放棄や欠格事由・廃除によって相続権を失った者ではないこと
親族とは、民法第725条によって6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族を指すと定められています。
たとえば、被相続人から見た以下の族柄の方々は、特別寄与料の請求ができる親族に該当します。
- 兄弟姉妹(2親等の血族)
- 孫(2親等の血族)
- 甥・姪(3親等の血族)
- いとこ(4親等の血族)
- 子どもの配偶者(1親等の姻族)
- 配偶者の兄弟姉妹(2親等の姻族)
ただし、親族であっても、相続人や相続放棄した人、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った人には特別寄与料の請求が認められません。また、内縁の妻や事実婚の関係にある方、家政婦、介護スタッフなどは親族でないため、特別寄与料を請求できません。
特別寄与料を請求される人
特別寄与料を請求される人は、相続人全員です。相続人が複数いる場合、特定の相続人に対してだけ特別寄与料を請求することはできず、全員に対して請求を行う必要があります。
各相続人の負担分は、特別寄与料の全額を法定相続分で分けた金額です。
相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
たとえば、長男の嫁が特別寄与料40万円を請求したとしましょう。このとき、相続人が被相続人の配偶者、長男、次男の3人だったと仮定します。
それぞれの相続人の負担額は、法定相続分で分けた以下の通りです。
被相続人との続柄 | 法定相続分 | 特別寄与料の負担額 |
---|---|---|
配偶者 | 2分の1 | 20万円 |
長男 | 4分の1 | 10万円 |
次男 | 4分の1 | 10万円 |
実際には相続分通りに遺産分割しない場合でも、請求を受けた相続人は法定相続分に応じて特別寄与料の額を負担する必要があります。
「法定相続分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
請求できる特別寄与料の計算方法と相場
特別寄与料の要件に当てはまる場合、どれほどの金額を請求できるのか気になりますよね。
特別寄与料の額は、当事者同士で話し合って決まらなかった場合、裁判所が寄与の時期や方法・程度、相続財産の額などを考慮して決定されます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
また、下記のように相続財産から遺贈の価格を除いた金額を超えることはできません。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
ここでは、調停・審判となった際に裁判所が特別寄与料の金額を算出する方法について解説します。以下2つの種類の特別寄与料について、算出方法を確認しましょう
- 療養看護型
- 家業従事型
療養看護型
療養看護型とは、被相続人の療養看護・介護を行って財産の維持・増加に貢献したときの特別寄与を指します。
療養看護型の特別寄与料の計算式は、以下の通りです。
第三者が療養看護を行ったときの日当額×療養看護の日数×裁量割合
第三者が療養看護を行ったときの日当額は、介護保険制度において要介護度に応じて定められている介護報酬基準額を元に決められます。おおよそ、5000〜8000円程度の日当が妥当と考えられています。
療養看護の日数は、労務提供を行った日数です。そのため、入院や施設入所の期間や、介護サービスを受けた日は、原則日数にカウントしません。
また、裁量割合とは、介護や看護の専門家でないことから費用を考慮したものです。0.5~0.9の割合をかけます。多くのケースでは、0.7が採用されています。
たとえば、日当額を5000円、看護日数を200日、裁量割合を0.7とした場合、特別寄与料は以下のように算出します。
5000円×200日×0.7=70万円
このとき、特別寄与者は、相続人に対して70万円の特別寄与料を請求できます。
家業従事型
家業従事型とは、被相続人の事業に従事して財産の維持・増加に貢献したときの特別寄与を指します。
家業従事型の特別寄与料の計算式は、以下の通りです。
通常得られたであろう年収額×(1-生活費控除割合)×従事した年数
通常得られたであろう年収額は、政府が毎年発表する賃金センサスという統計資料に記載されている同種・同規模・同年齢の年間給与額を元に算出されます。
生活費控除割合とは、給与をもらわない代わりに生活費を出してもらっていた場合の生活費相当額の割合です。実際に負担してもらっていた金額から計算するケースや、交通事故の生活費控除率を参考にするケース、一律で「0.5」とするケースがあります。
たとえば、年収額を300万円、生活費控除割合を0.5、従事した年数を5年とした場合、特別寄与料は以下のように算出します。
300万円×0.5×5年=750万円
このとき、特別寄与者は、相続人に対して750万円の特別寄与料を請求できます。
特別寄与料の請求方法
特別寄与料の請求方法は、主に2つあります。
- 相続人と直接協議
- 家庭裁判所への申し立て
それぞれの特徴やメリット・デメリットについて詳しく確認しましょう。
相続人と直接協議
まずは、相続人と直接協議を行いましょう。被相続人に対してどれほどの労務を提供してきたのかを説明し、妥当な特別寄与料について説明します。お互いが納得できる金額であれば、先に説明した計算式で特別寄与料を算出する必要はありません。
相続人全員との合意が得られれば合意書を作成し、特別寄与料を支払ってもらいます。
協議にて特別寄与料に合意できれば、円満に親族関係が継続するでしょう。しかし、交渉が上手に進められないケースや合意書の内容が甘くてなかなか支払ってもらえないケースもあります。
深刻なトラブルに発展するケースもあるため、弁護士に代理人として交渉してもらったり、合意書の作成を支援してもらったりすることをおすすめします。
家庭裁判所への申し立て
当事者同士での協議で合意に至らなかった場合や、特別寄与者と相続人の関係が希薄で話し合いの場が設けられなかった場合など、家庭裁判所に対する特別の寄与に関する処分調停の申し立てによって特別寄与料の請求が可能です。
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
調停では、調停委員が両者の間に入って意見を聞き取り、合意を目指した話し合いを行います。調停で合意に至らなかった場合は家庭裁判所による審判手続に移行し、双方の主張をもとに、特別寄与料の請求を認めるかどうかや金額について判断を下すこととなります。
調停・審判によって出された結論は第三者目線で見ても公平であるため、多少の不満があっても納得のいく結果になりやすいです。
一方で、費用と時間がかかることが懸念点です。調停は1か月から1か月半の間隔で平日に行われます。審判に移行した際はさらに時間がかかってしまいます。また、親族間で深刻な溝ができてしまう恐れもあるでしょう。
できるだけ当事者同士の直接協議で合意が得られるよう、弁護士の力を借りることをおすすめします。特別の寄与に関する処分調停の申し立てをする際にも申立書の作成や調停の進め方についてアドバイスを受けることで、有利に交渉を進められます。
特別寄与料を請求しようと考えるときは、早めに弁護士に相談してスムーズな解決を目指しましょう。
特別寄与料の時効
特別寄与料には時効が設けられています。時効は、相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過したとき、あるいは相続開始してから1年を経過したときです。
特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。※引用:民法|第1050条(遺留分の放棄)
また、特別寄与料の請求には除斥期間があります。除斥期間とは、一定期間内に権利を行使しなければその権利が消滅してしまう期間です。1年を経過すると請求ができなくなるため、早めに行動する必要があります。
特別寄与料を請求した際の相続税について
特別寄与料は、相続税の課税対象です。特別寄与者だけでなく、支払った相続人も手続きが必要となる場合があるため注意しましょう。
それぞれが受ける影響や手続き内容について詳しく解説します。
特別寄与者
特別寄与料は被相続人からの遺贈とみなされるため、相続税の課税対象です。遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告をしなければなりません。基礎控除額は、以下の計算方法によって算出されます。
3000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の1親等の血族・配偶者以外の人が遺産を受け取った場合、相続税の額が2割加算されます。特別寄与者は、多くのケースで2割加算の対象となるため注意しましょう。
また、相続税の申告期限は、特別寄与料の金額が決まったことを知った日の翌日から10か月です。申告期限を過ぎるとペナルティが課される場合があるため、早めに対応しましょう。
支払った相続人
特別寄与料を支払った相続人は、支払った金額を債務控除できます。債務控除とは、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことのできるマイナスの財産です。
相続税申告のあと、特別寄与料を支払うケースもあるでしょう。この場合、特別寄与料の金額が決まったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をすれば還付を受け取れます。
特別寄与料を請求するときの注意点・知っておきたいこと
特別寄与料を請求するときの注意点・知っておきたいことは、以下の通りです。
- 相続人の強い抵抗を受ける場合がある
- 寄与分に比べて条件が厳しく期限がある
- 特別寄与料の金額の根拠を示さなければならない
- 裏付ける証拠資料を提出する必要がある
順番に確認しましょう。
相続人の強い抵抗を受ける場合がある
特別寄与料の支払いをすれば、当然相続人の遺産の取り分が目減りしてしまうため、相続人から強い抵抗を受ける可能性があります。相続人の立場が強い場合や疎遠になっていた場合、相続人の人数が多い場合は、交渉が難航するかもしれません。
また、特別寄与制度は令和元年に新しく定められたばかりで、あまり制度について理解していない方も多くいます。「昔はそのような制度はなかった」「祖父の介護をしたけど私は分けてもらっていない」などと反発を受け、親族間の関係が悪化する場合もあります。
寄与分に比べて条件が厳しく期限がある
相続人に認められている寄与分と比べると、特別寄与料が認められる条件は厳しく設定されています。施行されたばかりの制度のため、どのようなケースで認められるのか・認められないのかがわかりづらく、特別寄与料を請求してよいのか判断できない方も多いでしょう。
また、「親族であれば年老いた家族の多少の面倒を見ることは当然」「世話になった親族の家業を手伝うことは当たり前」と考えている方が一定数います。法律においても「親族なら当然」と考えられている範囲があり、それを超えた労務を提供した場合にのみ特別寄与料が認められます。
また、請求期限が短く設定されているため、対応を急がなければなりません。特別寄与料を請求したいと思ったら、早めに法律と交渉の専門家である弁護士に相談しましょう。
特別寄与料の金額の根拠を示さなければならない
特別寄与料を請求する際、相続人に金額の根拠を示さなければなりません。
療養看護・介護にかかった費用がわかるように領収書を取っておき、どれだけの介護をしたのかがわかるよう介護日記を付けておく必要があるでしょう。事業の手伝いをする際にも、日々の業務内容や勤務時間を記録しておかなければなりません。
こまめなメモが特別寄与料の金額の根拠となり、交渉を有利に進められます。
裏付ける証拠資料を提出する必要がある
特別寄与料がみとめられる要件の1つである「被相続人の財産の維持・増加に寄与した」は、要件を満たしていることを証明することがとても難しいです。
特別寄与を主張する際に裏付けとなる証拠資料の例は、以下の通りです。
<看護療養・介護などを行っていた場合>
- 被相続人の診断書・カルテ
- 要介護認定を受けたことがわかる書類
- 介護職員が作成した連絡ノート
- 介護日記
<事業に従事していた場合>
- 勤怠履歴やタイムカード
- 業務日報
- 取引先とのメール
証拠資料を提示しながら相続人に納得してもらえるよう丁寧な説明を行い、特別寄与料の交渉をしましょう。調停・審判になった際にも、証拠書類の有無によって結論に大きな差が出ます。
証拠資料に基づいた主張をすれば、交渉をスムーズに進められます。
特別寄与料の請求を弁護士に依頼するメリット
特別寄与料には要件が多く、請求に期限があるため、請求の準備段階でつまずく方がたくさんいます。
そのため、特別寄与料を請求するなら弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士にサポートしてもらうメリットは、以下の通りです。
- 根拠のある金額を請求できる
- 交渉・手続きをすべてお任せできる
- 親族間でのトラブルを最小限にとどめてくれる
順番に確認しましょう。
根拠のある金額を請求できる
特別寄与料の請求では、相続人に根拠ある金額を提示しなければなりません。一般的な計算方法はあるものの、妥当性があるのかどうか確証が得られず適正な金額を請求できない方もいるでしょう。
一方、法の専門家である弁護士が計算して導き出した金額であれば、相続人からの合意を得られやすいです。自信を持って適正金額を請求できます。
交渉・手続きをすべてお任せできる
特別寄与者の代理人として、相続人との交渉や法的手続きをお任せすることができます。直接相続人と話し合う必要がなく、遠慮なく意見を伝えられるでしょう。直接協議において合意に至った場合にも、合意書の内容も弁護士に確認してもらえて心強いです。
万が一、家庭裁判所に調停を申し立てる際にも代理で手続きを進めてもらえます。必要書類の準備や証拠書類の提出などもお任せでき、精神的・時間的負担が大きく軽減されます。
親族間でのトラブルを最小限にとどめてくれる
特別寄与料を請求する際、1番に「親族間でトラブルを起こしたくない」という思いが頭によぎる方は少なくありません。
たとえば、義両親と同居している長男の嫁が義父の介護を懸命に行ったとしても、義母や義兄弟に特別寄与料を請求することに抵抗感を持つかもしれません。しかし、特別寄与料の請求は法で認められた正当な権利です。
弁護士は交渉の専門家でもあるため、円満に話し合いが進むよう言い回しや条件の伝え方に最善の注意を払ってくれます。特別寄与者と相続人との関係性を考慮したうえで、解決に向けた最適なアドバイスをしてくれるでしょう。
特別寄与料の請求なら弁護士に相談しよう
特別寄与料は、令和元年7月1日から施行された新しい制度です。相続人以外の親族が無償で看護療養などを行い、財産の維持・増加に貢献した方が請求できます。
しかし、新しく始まったばかりの制度のため過去の事例が少なく、本当に請求してもよいのか悩む方は少なくありません。また、適切な請求金額に悩んだり、期限までに準備が間に合わなかったりして、請求を断念する方もいます。
特別寄与料を請求したいと思う方は、早めに弁護士に相談しましょう。法律と交渉の専門家である弁護士のサポートを受ければ、スムーズに解決できる可能性が高まります。
相続プラスでは、悩みごとやエリア別にあなたに合う専門家を手軽に検索できます。頼りになる弁護士を見つけ、特別寄与料の請求における最善策を見つけましょう。