相続は必ずしもプラスの財産だけを相続するとは限りません。中には、借金が相続財産に含まれている場合もあるでしょう。
借金を相続したくないけど不動産は残したい…そんな場合に有効な手段が「限定承認」です。しかし、限定承認は手続きが煩雑で難しい方法でもあります。また、借金を相続しない方法として代表的な「相続放棄」とは何が違うのでしょうか?
この記事では限定承認の相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続き方法について分かりやすく解説していきます。
限定承認とは?相続放棄との違い
故人の遺産を相続する方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。一般的な相続が、すべての財産を引き継ぐ「単純承認」です。しかし、相続財産の中にはプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産が含まれているケースもあります。
プラスの財産が多ければ単純承認でも問題ないでしょうが、マイナスが多い・いくらあるか分からないという場合で相続してしまうと大きな負担となる恐れもあります。
また、借金はないけど相続したくないという人もいるでしょう。そのような「相続したくない」というケースで選択するのが「限定承認」か「相続放棄」となるのです。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの相続財産の範囲内でマイナス財産も相続する方法のことを言います。
例えば、プラスの財産1000万円で借金が1500万円ある場合、相続しなければならない借金は1000万円までとなり、差額の500万円は債権者は相続人に請求することはできません。
反対に、プラスの財産が1500万円で借金が1000万円なら、借金全てを引き継ぎ差額の+500万円の財産を相続できるのです。
限定承認は、マイナスの財産の額が明確に分からない場合、マイナスの財産が有るけどどうしても残したい財産もあるという場合に選択されるケースが多いでしょう。
限定承認を適用する場合は、相続を知った日から3か月以内に申し立てする必要があります。
3か月以内に申し立てがない場合は、単純承認となってしまうので適用するかの判断は早めにすることが大切です。
限定承認と相続放棄の違い
限定承認は「相続するための選択肢」であり、相続放棄は「相続しないための選択肢」という点が大きく異なります。
相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産両方共に相続しない相続方法のことをいいます。限定承認の場合、プラスの範囲内でマイナスも引き継ぐのでマイナスの財産をすべて引き継ぐ必要はありません。
プラスの財産は引き継ぐことができるので、自宅といったどうしても残したい財産を残すことも可能です。一方、相続放棄は借金を一切背負わなくてもよくなりますが、自宅などプラスの財産も手放す必要があります。
明らかに借金が多い場合や相続トラブルを回避するために相続しない、といった場合に選択するのが相続放棄となるでしょう。
また、限定承認と相続放棄は申し立て方法も異なります。
- 限定承認:相続人全員で共同で申述する
- 相続放棄:相続人単独で申述できる
限定承認を選択する場合、相続人全員で共同で申し立てする必要があります。一方、相続放棄は、相続人が単独で申し立てでき、他の相続人の了承などは必要ないのです。
「相続放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
限定承認のメリット・デメリット
ここでは、限定承認のメリット・デメリットを詳しくみていきましょう。
メリット
限定承認のメリットとしては、次のようなことが挙げられます。
- プラスの相続財産の範囲内で借金などを弁済すれば済む
- 実家などを売らずに残せる
プラスの相続財産の範囲内で借金などを弁済すれば済む
単純承認の場合マイナスの財産をすべて相続することになるため、借金が多い場合相続人の自己資金で返済しなけらばならなくなります。
一方、限定承認であればプラスの範囲内でマイナス財産を相続するので、プラスの財産以上に借金を背負うことはありません。プラスの財産はあるけど借金の額が明確ではないというケースで、単純承認してしまうと借金がプラスの財産よりも多い場合に大きな負担となります。
反対に、借金がプラスの財産よりも低いことがわかっても、相続放棄しているとプラスの財産も手放さなけらばなりません。そのような、マイナス財産が明確ではないケースで限定承認は有効になるでしょう。
また、限定承認は相続放棄よりも債権者との関係性を維持しやすいというメリットもあります。もし債権者が親族など近しい間柄と言った場合、相続放棄してしまうと返済を受けられないため関係性が悪化する恐れもあるでしょう。
相続できるプラスの財産は少なくなりますが、相続放棄よりもある程度借金を返済できるので、債権者との関係性を維持しやすくなるのです。
実家などを売らずに残せる
限定承認には「先買権」と呼ばれる制度があります。
先買権とは、取得を希望する財産を裁判所が選定した鑑定人が評価し、その評価額と同額以上の金銭を支払うことで遺産を取得する方法です。先買権を行使することで、多額の借金がある場合でも実家など思い入れのある財産を手放さずにすみます。
デメリット
デメリットとしては、次のようなことが挙げられます。
- 相続人全員の申し立てが必要
- みなし譲渡所得税が発生する場合がある
相続人全員の申し立てが必要
限定承認は、相続人全員が共同で申し立てする必要があり、相続人のうち誰か一人でも反対している場合利用できません。
相続人同士の関係性が悪い・希薄と言った場合では、全員での申し立てができない場合もあります。
みなし譲渡所得税が発生する場合がある
限定承認をする場合、税制上は遺産を被相続人から相続人に売却(譲渡)したとみなされ、被相続人に譲渡所得税が課税されます。
そのため、不動産や株式などで相続時点の時価が被相続人が購入した時点より値上がりしていると利益が発生してしまい譲渡所得税が課せられるのです。
被相続人に譲渡所得税が発生すると、税金は負債として相続することになります。その結果相続財産の負債が増えてしまう恐れがあるので、注意が必要です。
なお、利益が発生していない場合は譲渡所得税は発生しません。また、預貯金や現金などは譲渡所得税の対象とはならず、不動産や株式・金などが対象となります。
限定承認の手続き流れ
限定承認の申し立ては「相続があることを知った日から3か月以内」と期限があるので、早めに手続きを進める必要があります。とはいえ、限定承認の手続きは煩雑で時間もかかります。
基本的には弁護士に依頼して手続きを進めることをおすすめします。
限定承認の主な手続きの流れは次の通りです。
- 相続財産と相続人の調査
- 相続人全員に連絡・相談する(※相続人が複数いる場合)
- 限定承認の申述書・財産目録の作成
- 家庭裁判所に提出する書類の収集
- 限定承認の申述
- 限定承認の申述受理の審判
①相続財産と相続人の調査
限定承認をするかどうかは、相続財産がどれくらいあるかによって判断することになります。プラスの財産だけでなくマイナスの財産まで含めて遺産総額を明確にしていきましょう。
また、限定承認は相続人全員で申し立てする必要があるので、法定相続人を明確にする必要もあります。被相続員が離婚していた場合などで、後から相続人が判明するケースも珍しくありません。
後から相続人が分かると手続きをやり直すなど手間も時間もかかるので、最初の段階で相続人を明確にしておくことが大切です。
被相続人の出生からのすべての戸籍謄本を取得して、相続人を確認していきましょう。
②相続人全員に連絡・相談する(※相続人が複数いる場合)
相続人が明らかになったら早めに連絡を取り、限定承認したい旨を相談する必要があります。
相続人の誰か1人でも先に単純承認してしまうと限定承認ができなくなります。
限定承認したいこととその合意を早めにとるようにしましょう。
③限定承認の申述書・財産目録の作成
限定承認する場合、裁判所に次に2つの書類を提出する必要があるので作成していきます。
- 限定承認の申述書
- 財産目録
限定承認申述書は、裁判所の窓口やホームページから入手できます。ホームページの記入例などを元に作成していきましょう。
財産目録とは財産の種類や評価額などを一覧にした書類です。決まった書式はありませんが、プラスの財産とマイナスの財産が正確に分かるように作成していきましょう。
④家庭裁判所に提出する書類の収集
作成する申述書と財産目録以外にも、次のような添付書類が必要になるので用意しておきましょう。
- 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民除票
- 相続人全員の戸籍謄本
⑤限定承認の申述
書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認を申し立てます。
申し立て時には相続人全員での提出が必要になるので、早めに日程を調整するようにしましょう。
⑥限定承認の申述受理の審判
申し立て後、裁判所から照会書が送付されます。
限定承認する場合は、この照会書に対する回答が必要です。この際、問い合わせを受けたり追加書類を求められる場合もあるので対応しましょう。
手続きがすべて完了すると、家庭裁判所による審判が行われ受理されれば、その旨の通知書が送付されます。
限定承認の受理後、官報で限定承認が受理された旨が公告されます。
また、公告や催告の手続きが完了すると、預貯金は解約・不動産や株式などは換価され現金化して債務の返済に充てられます。この時手放したくない財産がある場合は、先述した「先買権」を利用して買取ることになるのです。
限定承認で必要な書類と申述費用
限定承認ではさまざまな書類が必要になるので、早めに準備を進める必要があります。
ここでは、必要な書類と費用についてみていきましょう。
必要な書類
必要な書類は次の通りです。
- 限定承認の申述書
- 財産目録
- 被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
また、相続人と被相続人の関係によっては必要な戸籍謄本が増える場合もあります。3か月以内に書類を揃える必要があるので、必要書類について裁判所などで確認して早めに取得していくようにしましょう。
申述費用
限定承認では、申請時に800円を収入印紙で納める必要があります。また、通知書の送付用に切手も必要です。
申請代金は被相続単位で計算されるので、相続人の人数が何人であっても費用は変わりません。切手代については、裁判所によって異なるので事前に確認しておきましょう。
また、弁護士に限定承認の手続きを依頼する場合は弁護士費用が必要です。弁護士によって費用は異なりますが、自分で手続きするには限定承認は煩雑でハードルが高くなります。
最初は自分で進めていて途中で難しくなったとなっても、期間が3か月しかないため限定承認に間に合わない可能性もあるので注意しましょう。弁護士であればスムーズに手続きできるだけでなく、そもそも限定承認が適切かの判断もしてくれます。
費用は掛かりますが、トラブルなく相続を終えたいなら弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
まとめ
限定承認と相続放棄の違いやメリット・デメリット、手続きについてお伝えしました。
限定承認であれば、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を負えばいいので、借金をすべて背負うことなく相続できます。また、実家などの思い入れのある遺産を手放さずに住めるなどのメリットもあります。
ただし、相続人全員での申し立てが必要となり、手続きは期限もあり煩雑です。自分で手続きすることも可能ですが、トラブルなく進めるなら弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士なら最適な相続方法をアドバイスしてくれ手続きも進めてくれるので、安心して相続ができるでしょう。