日本経済新聞の記事によると、政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管ができるデジタル遺言制度の創設を調整する方針を示しました。
法務省が年内のうちに有識者らで構成する研究会を立ち上げ、令和6年3月を目標に新制度の方向性を提言する見込みとのことです。
現行の民法が規定する遺言制度では、被相続人(亡くなった方)が要件に沿って自筆で作成する「自筆遺言書」と、証人立ち合いの元で公証人によって作成する「公正証書遺言書」と、遺言内容は秘密のまま公証人と証人に遺言書の存在だけを証明する「秘密証書遺言書」の3種類に限られています。
今回の新制度が実現すると、公証人を介さず自身のパソコンやスマートフォンから遺言書を作成することが可能になり、署名・押印に代わる本人確認手段としてブロックチェーンの技術を活用し、改ざん防止の仕組みを作り、信頼性を担保する見通しです。
自筆遺言書の内容が読めずに無効となるケースや、あるはずの遺言書が見つからないケースなど、遺言書にまつわる相続トラブルは少なくありません。
新制度の実現により、生前に遺言書を作成する人が増えることが期待されます。
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参考:日本経済新聞「デジタル遺言制度を創設へ 政府、ネット作成・署名不要」