遺産分割審判とは、遺産分割方法を裁判所の判断で決定する方法です。話し合いではなく、相続人がそれぞれ主張し、最終的に最適な遺産分割方法を裁判所が提示します。本記事では、遺産分割審判の基本知識や審判の流れ、発生する費用目安について詳しく解説します。遺産分割について相続人同士で意見がまとまらない方は、ぜひ参考にしてください。
目次
遺産分割審判とは
遺産分割審判とは、遺産分割方法を裁判所の判断で決定する方法です。一般的に、相続人全員で遺産分割協議で合意を得て遺産分割の内容を決定します。しかし、なかには相続人同士で意見が割れてしまい、話がまとまらない場合もあるでしょう。
遺産分割協議や遺産分割調停は相続人が話し合いを行って遺産分割方法を決めますが、遺産分割審判はこれまでの話し合いの内容や客観的な事実から裁判所が審判を下します。裁判所が下す審判には強制力があり、相続人は審判の内容に従う必要があります。
審判の内容は、どちらか一方の希望に叶う内容になるとは限りません。審判を申し立てたにもかかわらず、自分の希望が通らず相手の希望に沿った形となる場合や、両者ともに希望が叶わない場合も十分にあり得ます。
そのため、できるのであれば遺産分割協議や遺産分割調停の話し合いで解決すると、納得のいく結果になりやすいです。遺産分割審判は、相続人だけでは解決できないときの最終手段と考えておきましょう。
遺産分割審判は、原則被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。遺産分割調停は話し合いを行っていた相手の住所地を管轄する家庭裁判所で話し合いを進めますが、審判に移行する際に裁判所が変わる場合があるため注意してください。
また、審判にかかる期間は、おおむね3~8か月程度です。ただし、遺産分割協議から調停、審判と進んでいくと相続開始から審判が下されるまでに3年〜5年と長期化する可能性があります。その間、相続手続きはできないため注意しましょう。
遺産分割審判と遺産分割調停の違い
遺産分割審判と遺産分割調停の違いは、主に3つあります。
- 遺産分割方法の決め方
- 調停委員の存在
- 出席者
それぞれ詳しく見てみましょう。
遺産分割方法の決め方
遺産分割審判と遺産分割調停の大きな違いは、話し合いで結論を出すか、強制的に結論が出されるかです。
遺産分割調停では、当事者である相続人が話し合いを行い、双方が納得のいく遺産分割方法を探ります。ただし、1人でも納得できない人がいれば、調停は成立しません。そのため、納得できない遺産分割方法で終わる心配は不要です。
一方、遺産分割審判は、当事者である相続人がそれぞれの主張を書面で提出をし、裁判所に自分の主張を認めてもらう必要があります。裁判所は双方の主張や事実に基づいて遺産分割方法を審判で指定します。当事者が納得していなくても、審判には強制力があるため従わなければなりません。
調停委員の存在
遺産分割調停では、相続人の話し合いの間に調停委員が入ってくれます。調停委員は解決に向けてのアドバイスをくれる存在です。
しかし、遺産分割審判では審判官による審判期日が開かれ、その場に調停委員はいません。調停委員のようなアドバイスをくれる存在はなく、審判官に自分の訴えを伝える必要があります。
出席者
遺産分割調停では話し合いを行いますが、当事者が集まって話し合いを進めるわけではありません。当事者はそれぞれ別の待合室で待機し、それぞれの部屋に呼ばれて調停委員に対して主張をします。相手の主張も調停委員を通じて伝えられます。
一方、遺産分割審判では、争っている相手と毎回顔を合わせる可能性があります。なぜなら、当事者が同じ部屋に集まって手続きを進めていくからです。ただし、当事者の代わりに弁護士に出席してもらうことで顔を合わすことを回避できます。
遺産分割審判で争えること・争えないこと
遺産分割審判では、争えることと争えないことがあります。遺産分割審判で争えないことは、裁判で争わなければなりません。
あらかじめ、遺産分割審判で争えること・争えないことを理解しておきましょう。
遺産分割審判で争えることは、以下の通りです。
- 遺産分割方法
- 寄与分
- 特別受益
一方、遺産分割審判で争えないことは、以下の通りです。
- 遺言書の有効性
- 遺産分割協議の有効性
- 相続人の範囲
- 相続財産の範囲
- 使途不明金の有無
あくまでも、遺産分割審判では相続財産と相続人がすでに確定し、その分け方について争うことが前提です。
遺産分割審判の流れ
遺産分割審判の一般的な流れは、以下の通りです。
- 遺産分割調停から移行する
- 月に1度審判期日が開かれる
- 審判官が審判を下す
- 審判確定後に相続手続きを開始する
多くのケースでは、遺産分割調停から遺産分割審判に移行しますが、調停をせずに遺産分割審判を始めることも可能です。
ここでは、遺産分割調停から遺産分割審判に移行する流れも含めて解説します。
1.遺産分割調停から移行する
遺産分割調停における話し合いがまとまらずに不成立となった場合、自然に遺産分割審判に移行します。移行すると、裁判所側から審判期日が指定されるため、遺産分割審判の申立をする必要はありません。
調停をせずに審判を申し立てることも可能ですが、通常は裁判所の判断で審判に先立って調停をするよう指示されます。遺産分割調停で不成立になったら、自然に遺産分割審判に移行します。
2.月に1度審判期日が開かれる
月に1度のペースで、審判期日が開かれます。審判期日とは、審理を行う日です。当事者や審判官が一同に集まり、当事者の要望や希望を主張します。事実の調査を行う際には、当事者は証拠書類を提出したり、補足説明を行ったりします。
審判期日では原則話し合いを行いません。しかし、審判官の介入によって和解を提案される場合があり、和解が成立すると調停によって解決します。
また、審判期日には回数制限が定められていません。審判官が審理尽くされたと判断するまで継続します。
3.審判官が審判を下す
主張や証拠の提出が十分に行われたと裁判所が判断すると、審判期日は終了です。最終的な審判が下され、審判書が郵送されます。
審判書には、裁判所が判断した遺産分割の方法が記載されており、相続人は従わなければなりません。記載されている内容は、以下の通りです。
- 事件番号
- 事件の当事者
- 主文
- 理由の要旨
主文部分に争点である遺産分割の方法が記載されているため、十分に確認しましょう。審判書は、審判期日の終了後1〜2か月程度で自宅に届けられます。
4.審判確定後に相続手続きを開始する
審判確定後、当事者全員納得して即時抗告しなかったら、審判が確定します。即時抗告とは、審判に不服があるときに高等裁判所に対して申し立てを行う不服申し立てのことです。もし、即時抗告を行う際は、審判から2週間以内に申し立てる必要があります。
即時抗告がなければ確定した内容に従って、預金口座や不動産の名義変更などの相続手続きを進めていきます。
遺産分割審判が確定するとどうなるか、注意点
遺産分割審判が確定するとどうなるのか、4つのポイントをご紹介します。
- 不動産や預金口座などの相続手続きができるようになる
- 審判通りの強制執行が可能になる
- 全員が納得できない結果になるケースもある
- 不動産を売却される場合がある
あらかじめ確認しておき、相続トラブルを遺産分割審判に発展させるべきかどうかを冷静に判断しましょう。
不動産や預金口座などの相続手続きができるようになる
遺産分割協議や調停がまとまらない場合、相続手続きはできません。つまり、相続財産に含まれている預金口座からお金が引き出せなかったり、不動産を活用できなかったりと、相続人にとって不都合なことが起きてしまいます。
しかし、遺産分割審判では裁判所が審判を下すため、審判内容に従わなければなりません。審判の内容に基づいて相続手続きができるようになるため、相続財産の活用が可能となります。
審判通りの強制執行が可能になる
どのような遺産分割方法であっても、審判通りに遺産分割を行う強制執行が可能です。なぜなら、確定した審判には法的拘束力があるためです。
審判が確定したあと郵送される審判書があれば、強制執行の根拠として提出することができます。つまり、審判書があれば納得できない相続人がいたとしても、審判通りに名義変更の手続きを進めることが可能です。
また、一部の相続人が預貯金を使い込んだり、不動産を独占していたりしていたとしても、強制執行によって差し押えができます。
全員が納得できない結果になるケースもある
遺産分割審判で下される遺産分割方法に対して、相続人全員が納得できないケースも多々あります。なぜなら、遺産分割審判における裁判所の結果は、法定相続分による遺産分割の決定が下されるケースが多いためです。
法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの取り分です。時間や費用をかけて争ったにもかかわらず、法定相続分で分割することになると「何のために争ったのかわからない」と納得いかない場合もあるでしょう。
親族同士の関係にも亀裂が入り、修復が難しい場合もあります。
不動産を売却される場合がある
最適な遺産分割方法として、不動産を売却して現金化したのちに遺産分割をするべきだという審判が下されるケースがあります。
当事者全員が不動産の存続を望んでいた場合でも、裁判所の下した審判に従わなければなりません。思い入れのある実家や事業継続に必要な店舗を売却せざるを得ない状況に陥る場合もあるため、遺産分割審判を行うかどうかは慎重に判断しましょう。
遺産分割審判にかかる費用の目安
遺産分割審判にかかる費用の目安を以下の項目ごとに解説します。
- 審判申立費用
- 弁護士への報酬
- 発生する可能性のあるその他の費用
詳しく確認し、どれほどの費用がかかるのか相場を理解しておきましょう。
審判申立費用
一般的に、遺産分割審判は遺産分割調停から移行して行われるため、申し立てに費用はかかりません。
ただし、いきなり遺産分割審判を申し立てたい場合や、遺産分割調停を申し立てる場合には以下の費用が発生します。
収入印紙 | 被相続人1人あたり1200円 |
---|---|
予納郵便(切手代) | 数千円※裁判所によって設定額が異なる |
予納郵便は裁判所ごとに異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
弁護士への報酬
弁護士へ相談する場合、費用相場は以下の通りです。
費用の種類 | 費用相場 |
---|---|
相談料 | 30分あたり無料〜5000円程度 |
着手金 | 20〜30万円程度 |
報酬金 | 経済的利益に応じて算出 |
実費 | 数千〜5万円程度 |
それぞれどのようなケースに費用が発生するのか確認しましょう。
相談料
相談料は、弁護士に相談するときに発生する費用です。初回無料にしている弁護士事務所は多く、2回目から30分あたり5000円程度の費用が発生します。
相談料は、相談をした日に相談時間に応じて支払います。遺産分割の相談をして、そのまま遺産分割調停や審判の依頼をすると、相談料を着手金や報酬金から差し引いてくれる弁護士事務所もあるため、Webサイトで公開されている料金表から確認しておきましょう。
着手金
着手金は、遺産分割調停や審判のサポートを依頼する際に支払う費用です。相場は20〜30万円程度ですが、相続財産の総額や相続人の数によって料金が変動する弁護士事務所もあります。
相続財産の総額や相続人の数が大きいと、トラブルの内容が複雑になりやすいからです。まとまった費用が払えない場合は、分割払いやあと払いに対応してもらえないか相談しましょう。
報酬金
報酬金とは、遺産分割調停や審判が成立し、トラブルが解決した際に支払う費用です。一般的に、報酬金は結果的に相続できた遺産の額に応じて変動します。敗訴してしまった場合は、報酬金の支払いは不要です。
報酬金は弁護士事務所ごとに大きく異なります。ただし、かつて日本弁護士連合会が設定していた弁護士費用の目安をそのまま用いている弁護士事務所が多いため、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考にしてください。
調停・審判・訴訟によって得られた金銭額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円 |
3億円超 | 4%+738万円 |
あくまでも相場の目安として理解しておき、依頼する弁護士では改めて料金表を確認しましょう。
実費
弁護士費用として、別途実費で費用が発生する場合があります。具体的には、以下のような場合に実費が発生します。
- 戸籍調査や不動産調査をする際の書類取得費用
- 遠方から出廷するときの交通費や宿泊費
- 出廷・出張が発生したときの日当(出廷日当・出張日当)
相場は数千円〜数万円ですが、遠方からの出廷・出張があると巨額な実費が発生する場合もあります。
発生する可能性のあるその他の費用
遺産分割審判を進めるなかで、追加で発生する可能性のある費用があります。
- 追加郵券
- 調査嘱託・文書送付嘱託等にかかる費用
- 不動産鑑定料
上記3つの費用について、詳しく確認しましょう。
追加郵券
追加郵券とは、追加の切手にかかる費用のことです。調停・審判が長引いたり、裁判所とのやりとりが通常より多かったりすると、追加で提出を求められる場合があります。
調査嘱託・文書送付嘱託等にかかる費用
調査嘱託・文書送付嘱託等に係る費用とは、相続財産の調査を行うために発生する費用です。たとえば、以下のようなことを裁判所が行うと、追加で照会先とのやりとりで必要となる切手の追加提出が求められます。
- 金融機関や公的機関に事実確認をする
- 金融機関や公的機関に文書の開示を求める
費用は照会内容によって異なります。裁判所の指示に従いましょう。
不動産鑑定料
遺産分割審判で不動産の評価が争点となっている場合、当事者からの申し出あるいは裁判所の職権によって不動産鑑定士による鑑定を行います。
不動産鑑定料の相場は、20〜60万円程度です。鑑定評価額が高い不動産だと、鑑定費用も高くなる傾向にあります。
遺産分割審判を弁護士に依頼したほうがよい理由・依頼するメリット
遺産分割審判に発展している時点で相続人同士で意見のすれ違いが起きているため、積極的に弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼したほうがよい理由・依頼するメリットは、主に2つあります。
- 裁判所に出向かなくてよい
- 法的知識に基づいた判断・対応ができる
順番に確認しましょう。
裁判所に出向かなくてよい
弁護士は当事者の代理で審判期日に出席できるため、裁判所に出向かなくても審判を進行させられます。相手方と顔を合わせずに済むため、ストレス軽減や審判後の円滑な関係づくりに役立つでしょう。
また、審判期日では自分の主張を述べたり、主張を裏付ける証拠を提出したりする必要があります。すべて自分で対応しようとすると負担が大きく、慣れない対応に疲弊してしまうでしょう。
弁護士が代理人として出席してくれれば、相手の要望や裁判所からの連絡を代理人を通して聞くことになります。もちろん、主張書面の作成や提出する証拠の準備も委任できます。
法的知識に基づいた判断・対応ができる
専門知識を有する弁護士に依頼すれば、法的知識に基づいた判断・対応をお任せできます。
遺産分割審判において、相手や相手方の弁護士から和解を提案されることもありますが、法的な知識がなければ相手の提案が適切かどうか判断できません。和解を受け入れたことで、自分の不利益につながる可能性も大いにあるでしょう。
しかし、弁護士が窓口になってくれることで、自分にとって不利益でないかどうかの判断を委ねられます。むしろ、自身から相手方に和解案を提案でき、円満にトラブルを解決できる場合もあります。
遺産分割審判に関するよくある質問
最後に、遺産分割審判に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。
- 遺産分割審判を有利に進めるには?
- 遺産分割審判を欠席した場合はどうなる?リスクはある?
- 相手方が審判期日に欠席したらどうなる?
- 遺産分割審判の期日は変更できる?
- 遺産分割審判を取り下げることは可能か?審判に従わないとどうなる?
遺産分割審判に関する疑問を解消しましょう。
遺産分割審判を有利に進めるには?
遺産分割審判を有利に進めるためには、法律の専門家である弁護士のサポートを頼りにしましょう。法定相続分以上の取り分を主張する場合、主張の仕方や提出する資料に工夫が必要です。
とくに、相手方に弁護士がついている場合、弁護士がついていないという状況だけでも不利になる可能性があります。早めに弁護士に相談し、力を借りましょう。
遺産分割審判を欠席した場合はどうなる?リスクはある?
遺産分割審判を欠席した場合でも、審理が進行します。そのため、代理人として弁護士に出席してもらい、あなたに代わって主張と立証を行ってもらいましょう。
もし、代理を立てずに欠席してしまうと、自身の主張をする機会がなくなってしまいます。寄与分や特別寄与分、特別受益の主張をしたい場合には、不利になる可能性があります。
相手方が審判期日に欠席したらどうなる?
相手方が審判期日に欠席した場合でも、審理は進行します。期日に出席した相続人のみの主張と立証を行って、裁判所が判断を下すこととなります。
このように、審判は遺産分割協議や調停と異なって、相続人全員の合意は不要です。欠席者がいたとしても審理は進行し、審判が下されます。
遺産分割審判の期日は変更できる?
遺産分割審判の期日を変更したい際は、家庭裁判所に連絡をして期日変更申請書を提出して日程変更の手続きを行います。
ただし、必ずしも期日変更が認められるとは限りません。また、期日に欠席者がいたとしても審理は進行します。
遺産分割審判を取り下げることは可能か?審判に従わないとどうなる?
審判が確定すると取り下げることはできません。審判の内容には法的な強制力が認められるため、当事者は従う必要があります。
もし、相続人Aが相続人Bに対して支払いをしなければならない場合、支払いをしないままいると強制執行が行われて給料や預金口座が差し押さえられます。
また、相続財産に含まれている不動産を売却するよう命令が出た場合、当事者は不動産を売却しなければなりません。
遺産分割で揉めたら早いタイミングで専門家に相談しよう
遺産分割審判をすると裁判所が下す審判に従わなければならず、納得のいかない結果となる場合があります。そのため、遺産分割協議で揉めた段階で、早めに専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議に専門家が加わるだけで冷静な話し合いができ、調停・審判に発展せずに済むケースは珍しくありません。円満な親族関係を継続するためにも、調停・審判に発展していない段階で専門家に相談しましょう。
しかし、なかにはどうしても遺産分割協議では解決できないケースもあります。調停・審判を行う際は代理出席を依頼できる弁護士を味方につけ、法的に有利な解決を目指しましょう。