令和6年4月から『相続登記』の申請が義務化され、ニュースなどでも度々取り上げられています。定められた期間内に手続きを行わないと罰則の対象になるなど知らなかったでは済まされない状況になりました。
今回は、相続登記についてや我々が何をすれば良いのかなどを司法書士法人さくら事務所の代表司法書士 坂本孝文さんに伺いました。
相続登記の義務化
『相続登記』という言葉はあまりなじみがない方が多いと思いますが、そもそも相続登記とは何を指すのでしょうか?
土地や建物など不動産の所有者が亡くなった際に、一般的には親族などの相続人がその不動産を相続します。その際に所有者が変わったということを法務局に届け出を行う必要があり、その変更手続きのことを『相続登記』と呼んでいます。
相続登記を行わないと故人名義で不動産の売却ができなかったりと様々な問題が起こりますが、今までは相続登記の期限や罰則などはとくに無く、名義が先代のまま放置されているようなケースも少なくありませんでした。
特に近年、所有者不明の土地や空き家の存在が大変な社会問題となっており、その対策の一つとして相続登記が義務化されました。
相続登記が義務化されて具体的にどのようなルールになったのでしょうか?
そうですね。不動産登記法では『所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。』とされています。※1
つまり、相続(遺贈も含む)により所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけないということです。
正当な理由がなく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象になります。
※1不動産登記法第76条の2
「まだ相続はしていないけど今後相続登記の必要がありそう…」という方が事前に準備できることはございますか?
まずご両親などが所有している不動産を正確に把握しておくこと。これができていないと、いざ相続となった時に固定資産税納税通知書を探したり名寄帳を役所に申請したりして資産を確認する必要があります。
また、遺言書がある場合はそれに沿って不動産の登記を進めれば良いので相続人同士のトラブルを極力避けることができるでしょう。
生前に相続の話をするのはハードルが高いと感じるかと思いますが、きちんと話し合っておくことが大事だと私は思っております。
ありがとうございます。実際にさくら事務所では相続登記に関してどのようなサービスを提供しているのでしょうか?
はい、私たちは「らくらく相続登記」というお客様の手間を最小限に相続登記を完了できるサービスをご用意しています。
定額料金で、複雑な申請書作成や大量な書類集めも司法書士がまるごと対応しますので、印鑑証明だけご用意いただければ、電話ひとつで日本全国どちらからもご利用いただけるサービスになっております。
すべてお任せで定額料金なのはお客様にとってはありがたいですね。
一般的に相続登記は人生で何度も行うことではないと思うので手続きや費用で不安を感じる方は多いと思います。
最後に相続登記でお困りの方、これから直面する方へメッセージをお願いします。

昔と比べて司法書士は身近になったとはいえ、まだまだ法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状です。特に、相続登記は複雑な手続きを必要とし、準備しなければいけない書類も多いので、不安に感じられる方も多いと思います。私どもはお客様の目線で考え、お一人ひとりに寄り添ったご提案と正確な書類づくりで、ご相談者様のお悩みを解決いたします。
司法書士法人 さくら事務所は、日本全国に対応可能ですので、遠方の方もご遠慮なさらずにお問い合わせ下さい。
事務所概要
名称 | 司法書士法人さくら事務所 |
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代表者 | 代表司法書士 坂本孝文 |
所在地 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目5-9 天翔水道橋ビル604 |
営業時間 | 月曜日~金曜日 9:30~19:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
対応サービス | 不動産の登記、相続人の調査、抵当権抹消手続き、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、戸籍等の書類取得代行 |
費用 | 定額79,800円(税込87,780円)※名義変更にかかる登録免許税については、別途お支払い頂く必要があります。 |
対応エリア | 全国 |
所属 | 東京司法書士会所属:登録番号4535号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号:第601263号 |
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