相続手続きの負担軽減!戸籍証明書等の広域交付がスタート

公開日:2024年3月1日

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令和6年3月1日より戸籍証明書等の広域交付という新しい制度が施行されました。この制度のメリットや利用時の注意点などをご紹介します。

戸籍証明書等の広域交付とは

相続全般において、必要不可欠な書類の1つとして挙げられるのが戸籍証明書です。戸籍証明書とは個人の親族関係や出生地などを記した重要な書類であり、書類の発行は市区町村役場で行えます。取得するには、亡くなった方が本籍地を変えた役場窓口へ直接出向くか、郵送で請求依頼する必要があり、この収集作業は相続人の大きな負担となっていました。

この度施行された戸籍証明書等の広域交付とは、この戸籍証明書を最寄りの役場窓口で一括請求が可能になり、各市区町村役場での収集作業の手間が大幅に減るというメリットがあります。

利用する際の注意点

広域交付制度はメリットが大きい制度ですが、利用時には以下の点に注意する必要があります。

  • 書類を請求できる人は、本人、配偶者、直系尊属・卑属まで
  • 請求する場合は、役場の担当窓口へ出向く必要がある
  • 請求時の確認として「顔写真付きの身分証明書」の提示が求められる
  • コンピュータ化されていない戸籍証明書や郵送、代理人による請求は不可

特に注意しなければならないのが「コンピュータ化されていない戸籍証明書」です。請求したい戸籍情報が紙面での管理であった場合は対応不可となります。この戸籍情報の電子化は各市区町村によって進行度が異なるため、利用する際はあわせて窓口へ伺ってみると良いでしょう。

制度を活用して負担が少ない相続手続きを

翌月の4月1日からは相続登記の義務化がスタートするので、これをきっかけに登記準備を考えている方もいらっしゃるでしょう。この制度を利用すれば、相続手続きにおける書類収集の負担は軽減されるので、しっかりと活用して円滑な手続きとなるよう役立てていきましょう。

参照:戸籍の証明書|法務省

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相続プラス編集部

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年3月1日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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