相続土地国庫帰属制度の申請手続きの流れや必要書類、費用を徹底解説

公開日:2023年10月12日|更新日:2023年10月13日

専門家
監修

境光夫(司法書士)

司法書士法人わかば

相続土地国庫帰属制度の申請手続きの流れや必要書類、費用を徹底解説_サムネイル

相続土地国庫帰属制度の手続きでお悩みではありませんか。令和5年から始まったばかりの制度のため、手続きに関する情報がなくて困っている方は多いでしょう。本記事では、相続土地国庫帰属制度の手続きの流れや必要書類、費用について詳しく解説します。これから手続きをしたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を国に返すことのできる制度です。

相続・遺贈によって土地を取得した方のなかには、土地が不要だと感じる方もいるでしょう。このとき、負担金を納付することで土地の所有権を手放し、国庫に帰属させられます。

相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)によって定められており、令和5年4月27日より施行された新しい法律です。

一見、不要な土地ならどのような土地でも国に返せるように思えるかもしれませんが、制度の利用には、申請者と土地にそれぞれの要件が定められています。

<申請者>

  • 相続人であること
  • 相続あるいは遺贈によって土地・土地の共有持分を取得したこと

<土地>

  • 抵当権等の設定や争いの対象でない
  • 建物や工作物のない更地である

これらすべてを満たしていなければ、申請することができません。申請できたとしても、要件を満たさないとして却下されてしまいます。

特に、土地についての要件は厳しく定められています。

相続土地国庫帰属制度について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

参照:相続土地国庫帰属制度の概要|法務省相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律|e-GOV法令検索

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度を活用する場合、手続きの流れは以下の通りです。

  1. 事前相談
  2. 申請
  3. 審査・承認
  4. 負担金納付
  5. 国庫帰属

それぞれのステップごとに、手続きの流れを詳しく解説します。

①事前相談

まず、法務局へ事前相談しましょう。事前相談では、以下のような相談にのってもらえます。

  • 国庫に帰属させたい土地の現状が申請の要件を満たしているかチェックしてほしい
  • 作成方法や添付書類に不足・不備がないか見てほしい

相談は、事前予約制で1回あたり30分です。管轄の法務局の窓口で対面相談するか、電話相談するか選べます。より詳しく土地の現状を伝えるためには、写真や資料を見せながら話せる対面相談がおすすめです。

相談できる法務局は、国庫に帰属させたい土地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局の不動産登記部門です。支局や出張所では対応してもらえないため、注意しましょう。ただし、お住まいから遠方の場合は、最寄りの法務局・地方法務局でも相談できます。

相談は、土地所有者本人でなくても可能です。家族や親族が代理で行っても対応してもらえます。ただし、相談者と関係のない土地の相談はできません。

事前相談は、法務局手続案内予約サービスから予約可能です。

参照:令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します|法務省

②申請

事前相談で要件を満たしていることを確認できたら、申請に必要な書類を揃えて申請手続きをします。申請先は、対象の土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。

提出方法は、以下の2つの方法があります。

  • 直接窓口に持参する
  • 郵送する

申請書には審査手数料に相当する収入印紙を貼付しましょう。一度申請書を提出すると、申請を取り下げたり、審査後に不承認となったりしても審査手数料は払い戻されません。

申請をした時点で、申請内容についてチェックされます。たとえば、以下のような土地を国庫に帰属させることはできず、承認申請は認められません。

  • 建物のある土地
  • 担保権や使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路など他人によって使用されている部分を含む土地
  • 特定有害物質で汚染されている土地
  • 所有権について争いのある土地

ほかにも、却下される要件が定められています。そのため、法務局の事前相談にて要件に当てはまっているかをしっかり確認しておきましょう。

③審査・承認

承認申請が受理されると、法務大臣による審査が行われます。審査では、不承認事由がないかを中心にチェックされます。

以下のような要件に当てはまる土地は、承認されません。

  • 崖のある土地
  • 工作物や樹木、車両などが地上にある土地
  • 除去しなければならないものが地下にある土地
  • 争訟しなければ利用できない土地
  • その他、通常の管理・処分より多くの費用や労力がかかる土地

「その他、通常の管理・処分より多くの費用や労力がかかる土地」とは、以下のような例が挙げられています。

  • 人間や農作物に被害を与える恐れがある動物の生息地となっている土地
  • 市町村森林整備計画に適合していないために追加で造林・間伐・保育をしなければならない森林
  • 土地の状況によっておこりうる災害を防止するために、措置が必要である土地

これらに該当しない土地であれば、国庫への帰属の承認が受けられます。

審査では、書類審査に加えて現地調査も行われます。現地調査をする際に同行を要請される場合もあり、スムーズな調査・審査のために協力しましょう。

④負担金納付

審査の結果、国庫への帰属が承認された場合、承認通知が申請者の元に郵送されます。このとき、負担金の納付に関する通知も同封されています。

負担金とは、土地管理に必要な10年分に相当する額です。具体的な金額は通知書に記載されているため、確認しましょう。

負担金の納付期限は、負担金の納付についての通知を受けた日から30日以内です。納付しなければ承認の効力は失効してしまうため、かならず期限を守りましょう。

⑤国庫帰属

負担金を納付した時点で、承認された土地の所有権は国庫に帰属されます。

国庫に帰属された土地は、財務大臣が管理することとなります。ただし、主に農用地又は森林として利用されている土地の管理は、農林水産大臣の担当です。

参照:相続土地国庫帰属制度の概要|法務省相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」|政府広報オンライン

相続土地国庫帰属制度の手続きで必要な書類

相続土地国庫帰属制度の手続きでは、さまざまな必要書類を作成・収集しなければなりません。事前相談時と申請時で用意しなければならない書類が異なるため、それぞれ分けて解説します。

事前相談時

法務局に事前相談する際、以下の書類・資料を準備しておく必要があります。

  • 相続土地国庫帰属相談票
  • 相談したい土地の状況について(チェックシート)
  • 土地の状況等がわかる資料や写真

具体的に説明します。

相続土地国庫帰属相談票

相続土地国庫帰属相談票とは、土地の概要や相談内容を簡潔にまとめた書類です。

記載する内容は、以下の通りです。

  • 相談者の氏名・住所・連絡先
  • 相談したい土地の情報
  • 持参した土地の状況等がわかる資料の内容
  • 相談したい内容の詳細

直接法務局の窓口で記載しても問題ありませんが、下記より相談票をダウンロードできます。

相続土地国庫帰属相談票(Excel:ダウンロードはこちら・PDF:ダウンロードはこちら

あらかじめ用意しておくと、当日スムーズに相談できます。

相談したい土地の状況について(チェックシート)

「相談したい土地の状況について(チェックシート)」という書類も一緒に持参しましょう。

この書類は、土地が却下要件・不承認要件に当てはまっていないか、相談者がチェックするためのシートです。土地の状況によっては申請を却下されたり、審査で不承認となる可能性があるため、チェックシートを使って申請・承認の可能性を確認します。

わからない箇所がある場合、チェックをせずに法務局の担当に確認しましょう。チェック項目を埋めるために特別な調査をする必要はありません。

「相談したい土地の状況について(チェックシート)」は、下記より相談票をダウンロードできます。

相談したい土地の状況について(チェックシート)(Word:ダウンロードはこちら・PDF:ダウンロードはこちら

チェックシートを使えばあらかじめ具体的な要件を確認できるため、相談に行く前に用意しておきましょう。

土地の状況等が分かる資料や写真

相談したい土地の状況を第三者に説明するために、資料や写真を持参しましょう。

具体的には以下のような資料があると、相談時に役立ちます。

  • 登記事項証明書や登記簿謄本
  • 法務局で取得した地図や公図
  • 法務局で取得した地積測量図
  • 土地の測量図面
  • 土地の全体・現状が確認できる写真

以上のような土地の住所や所有権、境界がわかる資料、土地の状態がわかる写真などはできるだけ準備してください。30分という短い相談時間のなかで、効率的に土地の概要と状況を伝えられます。

参照:令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します|法務省

申請時

申請時には、以下の書類が必要です。

書類・資料の内容取得方法
申請書自分で作成
申請にかかる土地の位置と範囲を明らかにする図面自分で作成
申請にかかる土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真自分で作成
申請にかかる土地の形状を明らかにする写真自分で作成
申請者の印鑑証明書市区町村役場で発行
固定資産税評価証明書(任意)土地のある市区町村役場で発行
申請土地の境界等に関する資料(ある場合)法務局で公図を取得
申請土地の現地案内図(辿り着くことが難しい場合、任意)地図を使って作成
その他相談時に提出を求められた資料相談時に確認

自分で作成しなければならない4つの書類・資料について詳しく解説します。

申請書

申請書には、承認申請者や申請したい土地、添付書類について記載します。

記載例と申請書は、下記よりダウンロードできます。

<申請書の様式>

単独申請の場合:ダウンロードはこちら

共同申請の場合(共有地の申請):ダウンロードはこちら

<申請書の記載例>

単独申請の場合の記載例:ダウンロードはこちら

共同申請の場合(共有地の申請)の記載例:ダウンロードはこちら

    作成した内容に不安がある場合、事前相談で法務局の職員にチェックしてもらいましょう。

    申請にかかる土地の位置と範囲を明らかにする図面

    以下のような地図を使って、申請したい土地の位置と所有の範囲を示すための書類を作成します。

    • 国土地理院地図
    • 住宅地図
    • 登記所備付地図

    地図の取得方法がわからない場合、法務局で登記所備付地図を取得できるため相談しましょう。

    また、縮尺は1/2500以上が望ましいとされていますが、対象の土地周辺も確認できる範囲で作成してください。

    記載例は、下記よりダウンロードできます。

    添付書面の記載例:ダウンロードはこちら

    参考にしてください。

    申請にかかる土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真

    申請者本人が認識している「隣接した土地との境界点」を第三者からでもわかりやすいように写真を添付します。

    境界は、ポールやプレート、テープ類など簡易的なものの設置で問題ありません。ただし、申請から審査、国庫帰属に至るまでのあいだ、境界点の表示を残しておく必要があります。

    記載例は、下記よりダウンロードできます。

    添付書面の記載例:ダウンロードはこちら

    参考にしてください。

    申請にかかる土地の形状を明らかにする写真

    土地の状態がわかるように、近影写真と遠景写真を添付します。建物や樹木が存在しない更地であることや、利用状況について証明するために必要です。

    写真の撮影時期が古いと現在の状況がわからないため、書類審査にて不適切であると判断されかねません。できるだけ最新の状態がわかる写真を添付しましょう。

    また、対象の土地の範囲がわかるよう、写真の上からマーカー等で示します。

    記載例は、下記よりダウンロードできます。

    添付書面の記載例:ダウンロードはこちら

    参考にしてください。

    参照:相続土地国庫帰属制度の概要|法務省

    相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用

    相続土地国庫帰属制度の利用には、一定の費用がかかります。

    • 必要書類の発行手数料
    • 審査手数料
    • 負担金

    それぞれどれくらいの費用が必要か確認しましょう。

    必要書類の発行手数料

    発行に際して手数料が必要となる必要書類は、以下の通りです。

    • 申請者の印鑑証明書:200〜300円
    • 固定資産税評価証明:300円程度
    • 登記事項証明書:480〜600円
    • 公図:430〜450円

    そのほか、求められる資料があれば追加で費用が必要です。

    参照:登記手数料について|法務省

    審査手数料

    審査手数料は、1つの土地あたり14000円です。14000円相当の収入印紙を申請書に貼付して納めます。

    負担金

    国庫帰属が承認されたときに支払う負担金の金額は、土地の管理にかかる10年分の標準的な費用の額を考慮して定められています。

    土地ごとの負担金は、以下の通りです。

    種類負担金の金額
    宅地面積にかかわらず、一律20万円
    田・畑面積にかかわらず、一律20万円
    森林面積によって算定
    雑種地・原野など面積にかかわらず、一律20万円

    ただし、例外として以下に該当する土地は面積に応じて別途算定されます。

    • 都市計画法の市街化区域や、用途地域が指定されている地域内の宅地・土地
    • 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
    • 土地改良事業の施行区域内の農地

    詳しい算定方法については、下記より計算できます。

    負担金額の自動計算シート:シートダウンロードはこちら

    負担金の額は、国庫帰属が承認された際に郵送される負担金の納付に関する通知書に記載されています。

    参照:相続土地国庫帰属制度の負担金|法務省

    相続土地国庫帰属制度の手続きにおける注意点

    相続土地国庫帰属制度のイメージ

    相続土地国庫帰属制度の手続きにおける注意点は、3つあります。

    • 代理申請は認められていない
    • 負担金を期限内に納めなければ審査は最初からやり直しとなる
    • 承認が取り消されるケースがある

    あらかじめ確認し、スムーズな申請・承認を目指しましょう。

    代理申請は認められていない

    相続土地国庫帰属制度における承認申請の書類作成は専門家に依頼できますが、代理申請は認められていません。

    手続の代理が認められるのは、法定代理人である未成年後見人や成年後見人などに限られます。基本的には、申請者本人が法務局で申請しなければならないと覚えておきましょう。

    参照:相続土地国庫帰属制度のご案内|法務省

    負担金を期限内に納めなければ審査は最初からやり直しとなる

    負担金を期限内に納めなければ、承認されていても国庫帰属は完了しません。なぜなら、負担金を支払った時点で国庫に所有権が渡るからです。

    もし、期限内に負担金を納めなかった場合、承認の効力は失効します。同じ土地であっても、再び承認を受けるためには申請をやり直さなければなりません。通知が届いてから30日以内にかならず支払いを済ませましょう。

    承認が取り消されるケースがある

    負担金を支払って国庫に帰属した土地であっても、不正や偽りによって承認を受けたことが判明すると承認が取り消される可能性があります。

    申請時や承認時に、却下事由や不承認事由があると知りながらも隠蔽して国に損害が生じた場合には、申請者が国に損害賠償責任を負わなければなりません。

    審査期間に分からなくても、のちのち事実が発覚するケースもあるため、却下事由や不承認事由に該当する土地を申請することはやめましょう。

    相続土地国庫帰属制度の手続きでよくある質問

    最後に、相続土地国庫帰属制度の手続きでよくある質問をまとめました。

    • 対象の土地を管轄していない法務局で相談してもいい?
    • 作成した承認申請書類をチェックしてもらえる?
    • 承認申請書の作成を他の人に代行してもらってもいい?
    • 申請者が高齢で法務局からの連絡に対応できない場合どうすればいい?
    • インターネットで申請できる?
    • 審査にかかる期間はどれくらい?
    • 現地調査には同行しなければならない?
    • 制定開始前に相続した土地も対象になる?

    Q&A形式で回答しているため、ぜひ参考にしてください。

    対象の土地を管轄していない法務局で相談してもいい?

    基本的には、管轄している法務局・地方法務局で相談しましょう。しかし、住んでいる場所と対象の土地が離れていて相談が難しい場合には、近くの法務局・地方法務局でも相談を受け付けてもらえます。

    作成した承認申請書類をチェックしてもらえる?

    法務局での事前相談にて申請書や添付書類の確認をしてもらえます。

    承認申請書の作成を他の人に代行してもらってもいい?

    承認申請書の作成代行は、弁護士・司法書士・行政書士の3士業のみ可能。3士業以外が作成代行すると、弁護士法、司法書士法および行政書士法違反となるため注意しましょう。

    申請者が高齢で法務局からの連絡に対応できない場合どうすればいい?

    申請者本人の連絡先以外に、事情をよく知る家族や親戚の連絡先を併記しましょう。その際、申請者との間柄や関係者として連絡先を記載する事情も記載してください。

    インターネットで申請できる?

    インターネットやメールでの申請はできません。法務局・地方法務局の窓口に直接提出するか、郵送で提出しましょう。

    審査にかかる期間はどれくらい?

    審査にかかる期間は、半年から1年程度と想定されています。しかし、書類審査や現地調査など複数の調査・審査が必要となるため、この期間内に終わらない場合もあります。

    現地調査には同行しなければならない?

    法務局から要請があった際は同行をしましょう。正当な理由なく同行を拒否すると、承認されないため注意しましょう。

    制定開始前に相続した土地も対象になる?

    制定開始日の令和5年4月27日以前に相続した土地についても対象です。

    参照:相続土地国庫帰属制度に関するQ&A|法務局

    相続土地国庫帰属制度の手続き方法を知ってスムーズに承認を得よう

    相続した土地の扱いに困っているなら、相続土地国庫帰属制度を活用しましょう。

    相続土地国庫帰属制度の手続きを本格的に開始する前に、まずは法務局の窓口へ事前相談しましょう。事前相談は何度でも行えるため、必要書類を教えてもらったり、作成した書類に不備がないかチェックしてもらったりできます。

    相続土地国庫帰属制度を活用すれば不要な土地を手放すことが可能ですが、国庫帰属するまでに必要な手続きは多いです。とくに、申請に必要な書類作成には時間と労力がかかります。

    もし、1人で手続きを進めることに不安を感じるのであれば、専門家を頼りましょう。弁護士や司法書士、行政書士であれば相続土地国庫帰属制度の書類作成の代行ができるうえに、相続にかかわる悩み全般に対応してもらえます。

    専門家の知恵を借りて、スムーズに手続きを進めましょう。

    【プロフィール】

    昭和35年2月9日東京都杉並区生まれ。専修大学法学部卒業。平成24年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)にて登記業務や債務整理業務を取り扱う。司法書士法人わかばを立ち上げ、相続登記(不動産の名義変更)を中心に相続を関する様々な業務に対応。

    【所属】

    東京司法書士会所属 登録番号7921号
    簡裁訴訟代理関係業務認定番号 1201011番

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    本記事の内容は、記事執筆日(2023年10月12日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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