家族信託は認知症になってからだと遅い?判断基準や最適な認知症対策を解説

公開日:2025年2月6日

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認知症になってからだと、家族信託ができないのかもしれないと不安を感じていませんか。結論からいうと、軽度な認知症であれば家族信託の利用が認められるケースがあります。本記事では、認知症発症後でも家族信託が認められる判断基準や最適な認知症対策方法、認知症で信託契約を交わすときの注意点を詳しく解説します。認知症の兆しがある場合は早急に準備を始め、家族が納得できる対策方法を見つけましょう。

認知症になっても家族信託はできる?

原則として、認知症が発症すると家族信託はできません。ただし、程度によっては家族信託が認められる場合があります。

そもそも、家族信託は家族間で交わす契約行為です。認知症によって判断能力が低下している状態では契約を締結することができず、家族信託もできません。

認知症と家族信託についてより理解を深めるために、下記のポイントごとに詳しく解説します。

  • 基本的に認知症になると家族信託はできない
  • 初期の認知症であれば家族信託ができる可能性あり
  • 認知症が進んでいる場合は法定後見を活用しよう

順番に確認しましょう。

基本的に認知症になると家族信託はできない

原則として、認知症を発症している方は家族信託ができません。なぜなら、判断能力を失うと信託契約を締結できないからです。

そもそも、家族信託とは信用できる家族に財産の管理・運用・処分を任せる信託契約です。契約の範囲内で、預貯金や不動産などの資産を家族に任せることができます。

しかし、信託契約を締結できる人は十分な判断能力を持つ人に限られます。つまり、認知症になると家族信託は利用できないと考えておきましょう。

初期の認知症であれば家族信託ができる可能性あり

認知症を発症したからといって、必ずしも家族信託ができないわけではありません。

初期の認知症であれば、家族信託を活用できる場合があります。あくまでも「契約行為のできる判断能力を持っているか」が、家族信託のできる・できないの基準です。

一般的に、認知症の程度は医師が判断します。診断や認知症テストを行い、軽度・重度などを判定することになるでしょう。

ただし、家族信託における判断能力の程度は、公証人の立ち会いによって判断されます。契約者本人が家族信託の内容を十分に理解していると確認できれば、家族信託ができる場合があるでしょう。

また、不動産の登記手続きを司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、委託者に対して専門家が意思確認を行って判断能力の有無を確認します。

認知症が進んでいる場合は法定後見を活用しよう

認知症が進んでいると家族信託はできませんが、法定後見制度であれば活用できます。家族信託と同様に、家族や知人、専門家などに本人の財産管理を委託することが可能です。

法定後見制度は認知症や障害などの理由で十分な判断能力がない方向けの制度で、財産管理だけでなく身上監護の契約も交わせます。

すでに認知症を発症している場合は、法定後見制度の利用を検討しましょう。

初期の認知症で家族信託をするためには

先述のとおり、家族信託を利用するには十分な判断能力が必要です。初期の認知症で家族信託を利用したい場合には、下記のポイントをおさえておきましょう。

  • 家族信託に必要な判断能力とは
  • 軽度の認知症でも家族信託が認められやすいケース
  • 軽度の認知症で家族信託をするために気をつけたいこと

順番に解説します。

家族信託に必要な判断能力とは

家族信託を締結する際、委託者本人が契約内容を理解したうえで、契約を交わさなければなりません。

公正証書で信託契約書を作成する場合、契約能力の有無は公証人が判断します。公証人が面談をするなかで正常な判断能力を持っていると判断すれば、契約に必要な能力を十分に持っていると認められます。

家族信託に必要な判断能力があるかどうかのチェックポイントは、下記の通りです。

  • 氏名・生年月日・住所が言える
  • 契約書に自筆で署名できる
  • 契約内容を理解している

詳しく確認しましょう。

氏名・生年月日・住所が言える

公証人は委託者の身元確認のために、本人が「印鑑証明や住民票などの身分証明書に記載されている情報」を正しく言えるかを確認します。

氏名・生年月日・住所が正しく答えられなければ、本人の判断能力が不十分である疑念が持たれるでしょう。

契約書に自筆で署名できる

委託者本人の意思によって信託契約書に自筆で署名できるかどうかも判断材料となります。ただし、身体的に難しい場合などに、家族のサポートを借りることが認められる場合もあります。

また、認知症によるものではなく、加齢などの身体機能が原因でペンが持てない、手が震えるなどの症状によって文字が書けない場合は、自筆で署名できなくても問題ありません。

契約内容を理解している

契約内容を理解しているかどうかは、下記の3つのポイントから判定されます。

  • 誰に管理を委託するのか
  • どの財産を信託するのか
  • 死後は誰に財産を引き継いでほしいのか

管理を委託する相手については、「長男に委託する」「長男が亡くなったら長女に委託する」など、具体的に答えられるようにしておく必要があります。信託する財産についても、第三者がどの財産を指しているのかがわかる程度に答えなければなりません。

不動産であれば、「〇〇市にある住居用の自宅」「家の裏にある農地」などと建物の種類や大まかな場所、特徴などを答えられるようにしておきましょう。ただし、正確な地番や家屋番号まで答える必要はありません。

また、死後に財産を引き継いでほしい人についても具体的に確認されます。「すべて長男」「金融資産は配偶者・長男・次男で均等に分け、自宅は配偶者に残す」などと具体的な配分まで答えなければなりません。

このように、詳しく確認が行われたうえで判断能力の有無が判定されます。

軽度の認知症でも家族信託が認められやすいケース

軽度の認知症でも家族信託が認められやすいケースは、下記の通りです。

  • 相続人が子ども1人のみ
  • 家族全員の同意と協力を得られている

具体的な例と認められやすい理由を見ていきましょう。

相続人が子ども1人のみ

相続人が子ども1人だけの場合、軽度の認知症を発症していても家族信託が認められやすい傾向にあります。なぜなら、当事者の判断能力を確認する理由の1つに、将来のトラブルを防止するためであることが挙げられるからです。

信託契約の内容に不満を持つ相続人がいる場合、信託契約当時の委託者における判断能力の欠如が争点となるケースは少なくありません。そのため、相続人が複数人いたり、家族信託を前向きに捉えられない親族がいたりすると、公証人の判断は慎重になるでしょう。

しかし、相続人が子ども1人のみであれば、委託者が誰に財産を管理してもらいたいか、財産を残したいかなどの意思が明確です。財産について争う相手や契約内容に不満を持つ人がいないため、公証人の許容が広くなりやすいと考えられています。

家族全員の同意と協力を得られている

委託者本人の家族全員における契約内容の同意と協力が得られている場合、軽度の認知症を発症していても家族信託が認められやすいでしょう。ここでの「家族全員」とは、委託者の財産を相続する可能性のある方全員と考えておくべきです。

家族信託は、原則家族のなかから委託者が信頼できる人を1人受託者として選出し、財産を預けます。相続人同士が疎遠になっていて協力的でなくても家族信託はできます。しかし、あとになって受託者が財産を使い込んでいたのではないかと、トラブルに発展する可能性は否定できません。

一方、家族全員が代表者である受託者に財産を任せることに同意し、家族が相談しながら管理・運用・処分を続けていくのであればトラブルに発展する可能性は低いと考えられます。

そのため、このような状態であれば、判断能力が低下し始めた軽度の認知症であっても公証人が認めてくれる可能性があります。

軽度の認知症で家族信託をするために気をつけたいこと

軽度の認知症で家族信託をするために気をつけたいことは、下記の4つです。

  • 公正証書で信託契約書を作成する
  • 客観的な資料で判断能力があることを示す
  • 信託内容をシンプルで理解しやすいものにする
  • スピーディーに対応できる専門家に依頼する

順番に確認しましょう。

公正証書で信託契約書を作成する

信託契約書は私文書で作成することも可能ですが、公正証書で作成することをおすすめします。

なぜなら、軽度の認知症を発症している方が委託者となる場合でも、契約締結時点における判断能力を公証人が証明してくれるからです。公証人が関与した事実があれば法的な効力が高まり、のちのトラブルリスクを最小限に抑えることが可能です。

公証人は契約内容の確認だけでなく、委託者と受託者の意思確認も行います。認知症が発症している委託者であったとしても「本人の意思で契約を交わした」と公証人が証明してくれるため、契約の効力が法的に認められます。

一方、私文書で信託契約書を作成すると公証人の関与はなく、委託者の意思が明確であることが証明しづらくなるでしょう。他の家族から受託者に騙されたのではないかと疑われるリスクがあり、相続時に訴訟へ発展する可能性も否定できません。

このような理由から、軽度の認知症で家族信託をしようとする場合は、公正証書で信託契約書を作成するようにしましょう。

客観的な資料で判断能力があることを示す

信託契約の締結時において、委託者に判断能力があったことを示す客観的な資料を残しておきましょう。具体的には、下記のようなものが証明として役立ちます。

  • 医師の診断書
  • 公証人や司法書士・弁護士などの専門家との面談記録

万が一、契約者の判断能力について第三者から疑念が持たれた場合、上記の書類があれば証拠として示すことができます。

とくに、軽度の認知症を発症している場合、医師の診断書や面談記録は信託契約の法的な効力を示すために重要な書類です。失くさないよう、信託契約書と一緒に保管しておきましょう。

信託内容をシンプルで理解しやすいものにする

信託内容はシンプルで理解しやすいものにしておきましょう。なぜなら、公証人による判断能力の確認では信託内容を理解しているか確認されるからです。

公証人は、委託者に対してさまざまな角度から細かな質問をします。しっかりと契約内容を理解しているとわかるように、すべての質問に正確な回答をしなければなりません。

健常者であっても複雑な内容であれば、正確に契約内容を伝えられるか怪しい場合もあります。軽度の認知症を発症しているのであれば、答えやすい内容にしておくとよいでしょう。

スピーディーに対応できる専門家に依頼する

家族信託の相談から契約書の作成、締結までの手続きをスピーディーに行ってくれる専門家に依頼しましょう。

すでに軽度の認知症を発症しているのであれば、信託契約の締結前に認知症が進んでしまう恐れがあります。万が一、急激に認知症が進んでしまうと公証人や専門家から「判断能力がない」と判断されてしまい、締結に至らないかもしれません。

認知症の進行スピードは、人によって異なります。何かのきっかけで急激に進行してしまう恐れもあるため、準備から信託契約の締結まで迅速に対応してくれる専門家を見つけましょう。

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認知症対策として家族信託が効果的な理由

認知症対策として家族信託が効果的な理由のイメージ

認知症対策として家族信託が効果的な理由は、主に4つあります。

  • 不動産の売買・賃貸管理ができる
  • 預金口座の凍結防止に役立つ
  • 認知症発症後の親の財産を管理できる
  • 成年後見よりも柔軟に対応できる

詳しく確認しましょう。

不動産の売買・賃貸管理ができる

契約を交わした時点で、信託された不動産の売買についての決定権が受託者に移ります。もちろん、契約内容によって制限はあるものの自由に不動産を扱えるようになります。

万が一、親の生活費や施設への入居費が足りなくなった場合、受託者の権限で不動産の売却を決定することが可能です。家族にかかる経済的負担を大幅に軽減できます。

また、賃貸管理も受託者に一任されるため、資産の有効活用ができます。共有不動産も管理権限を移すことができ、自由度が高いといえるでしょう。

ちなみに、成年後見制度を適用していると、不動産売買にあたって家庭裁判所や監督人の許可が必要不可欠です。売却の許可をもらうには、売却の必要性や売却条件などが適切でなければなりません。

成年後見制度と比較すると、家族信託は不動産を管理するにあたって受託者の権限が大きく、必要性に合わせて柔軟な対応ができます。

預金口座の凍結防止に役立つ

信託契約で定めた財産は受託者の管理下に移るため、預金口座の凍結防止に役立ちます。

本来、認知症になると口座の不正利用を未然に防ぐため、金融機関は口座を凍結します。凍結されてしまうと、お金の入出金や振り込み手続き、口座の解約もできません。

あらかじめ家族信託で受託者が預金口座を管理できるように定めておけば、口座の凍結によって生活費が引き出せなくなる事態を防ぐことが可能です。

認知症発症後の親の財産を管理できる

親が認知症発症などによって判断能力が低下した場合でも、信託契約を締結していれば子どもは財産の管理ができます。

そもそも、家族信託とは委託者本人の意向に沿って自分の家族に財産の管理・運用・処分を託すことです。受託者は、委託者の生活費や介護費、医療費などの支払いを委託者本人の財産から行うことができます。

両親の片方に認知症が発症した場合にも利用できます。

成年後見よりも柔軟に対応できる

成年後見制度と比べて、家族信託は利用しやすい制度です。なぜなら、成年後見制度を利用するには家庭裁判所で手続きが必要だからです。一方、家族信託で必要になるものは信託契約の締結のみで、専門家にサポートをしてもらえば利用開始へのハードルはそれほど高くありません。

また、成年後見制度では、財産は家庭裁判所の管理下にあり、さまざまな制約があります。相続税対策や投資運用は認められません。一方、家族信託は契約で定めれば自由に財産を扱うことが可能です。家族内で話し合って財産をどのように扱っていくか決定できるため、相続税対策や投資運用もできます。

家族信託に関するよくある質問

最後に、家族信託に関するよくある質問をまとめてご紹介します。

  • 家族信託と成年後見の違いは?
  • 認知症対策の他にどんなケースで効果的?
  • 家族信託は相続税対策になる?
  • 家族信託にかかる費用は?
  • 家族信託のデメリットは?

Q&A形式でお答えしていくため、ぜひ疑問を解消した状態で家族信託の検討を進めましょう。

家族信託と成年後見の違いは?

家族信託と成年後見の違いは、主に2つあります。

まず、自由度の違いです。家族信託は信託契約に定められた範囲のなかで、受託者が自由に財産を管理・運用・処分することができます。しかし、成年後見制度では、財産が家庭裁判所の管理下におかれるため、被後見人の財産を運用・処分するときには家庭裁判所の許可が必要です。

次に、委託できる内容の違いです。家族信託で定められる内容は財産についてに限られます。しかし、成年後見制度を利用すると、入院や介護サービスなどの手配や手続きなどを後見人が代理でできる身上監護も含まれます。

なお、財産を他の人に委託したいと考えている本人の判断能力が十分でない場合、家族信託や任意後見制度は利用できません。認知症が進行している場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。

このように、委託者(被後見人)の状況や希望に応じて、どの制度を利用するか判断する必要があります。

認知症対策の他にどんなケースで効果的?

認知症対策以外にも、下記のケースに当てはまる方は効果的に家族信託を利用できます。

  • 資産家の方
  • 障害のある子どもへ財産を引き継ぎたい方
  • 事業承継をしたい方

たくさんの資産を持っている方、とくに賃貸住宅をたくさん保有している方は、認知症になったあとの賃貸住宅の管理や運用、不動産の処分が心配でしょう。家族信託を利用していれば受託者に一任することができ、最適な形で財産を扱ってもらえます。

また、障害のある子どもに財産を相続させたとしても、上手に活用できない恐れがあるでしょう。この場合、親が委託者かつ受益者になり、親族などの第三者を受託者として指名することが効果的です。親が亡くなったあと、子どもが第二受益者として利益を受け取れるようにしておけば、子どもの生活の心配が軽減されます。

さらに、事業承継にも家族信託は実用的です。多くの中小企業では、オーナー社長が自社株の多くを所有していますが、後継者へ一度に贈与してしまうと多額の贈与税が発生してしまいます。そこで、自社株式を信託財産とし、オーナー社長が委託者兼受益者、後継者を受託者とすれば、贈与税が発生しません。

このように、家族信託は認知症対策以外にも活用されています。

家族信託は相続税対策になる?

家族信託は相続税対策に直接的な効果は見込めません。家族信託をしても、財産の所有権は委託者本人に残るため、課税対象が変わらないからです。

ただし、家族信託を利用しておけば、委託者が認知症になっても受託者の権限で財産の売却や運用ができるようになります。財産の売却・購入をすれば課税対象の財産を減らすことに役立ちます。結果的に相続税は少なくなるでしょう。

家族信託にかかる費用は?

家族信託にかかる費用の相場を項目ごとに、下記の表にまとめました。

項目費用相場
信託設定費用※専門家へ依頼した場合30〜80万円程度
公正証書作成手数料※実費3〜10万円程度
公正証書作成代行費用※専門家へ依頼した場合10~15万円程度
信託財産の登記費用※実費数万〜数十万円程度
土地:固定資産税評価額の0.3%
建物:固定資産税評価額の0.4%
司法書士への登記依頼費用8〜12万円程度
受託者への報酬0円〜

ちなみに、成年後見制度を利用する際にかかる費用の相場は、下記の通りです。

項目費用相場
申し立て手続き費用※実費6万円〜
申し立て手続き代理費用※専門家へ依頼した場合15〜25万円程度
成年後見人への報酬月額2〜6万円程度
成年後見監督人への報酬月額1〜3万円程度

初期費用だけをみると、家族信託は高いように感じるかもしれません。しかし、家族である受託者への報酬は支払われないことが多いため、長い目でみると成年後見制度のほうが費用がかかることがわかります。

家族信託のデメリットは?

家族信託にもデメリットがあるため、理解したうえで利用を開始する必要があります。

家族信託のデメリットは、下記の通りです。

  • 親族間トラブルのリスクがある
  • 契約締結までに手間がかかる
  • 初期費用がかさむ
  • 詳しい専門家が少ない
  • 身上監護ができない

このように、家族信託は万能な制度ではないため注意しましょう。

家族信託は軽度な認知症であれば利用できる可能性がある

家族信託は、軽度な認知症であれば利用できる可能性があります。委託者本人に十分な判断能力があるかどうかは、介護状態や認知症状態では一概に判断できません。そのため、信託契約書は公正証書で作成し、公証人に判断能力の有無を見極めてもらいましょう。

家族信託の検討時には問題がなくても、認知症が進行すると信託契約の締結は認められません。認知症の疑いがあるのであれば、早急に医師の診断を受けるとともに専門家に財産管理について相談しましょう。

ご自身の意思をできる限り反映させるためにも、元気なうちから認知症対策を始めることをおすすめします。

記事の著者紹介

安持まい(ライター)

【プロフィール】

執筆から校正、編集を行うライター・ディレクター。IT関連企業での営業職を経て平成30年にライターとして独立。以来、相続・法律・会計・キャリア・ビジネス・IT関連の記事を中心に1000記事以上を執筆。

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本記事の内容は、記事執筆日(2025年2月6日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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