暦年贈与とは?活用におすすめのケースや注意点、廃止の可能性について解説

公開日:2024年8月7日

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年間110万円までの贈与なら贈与税がかからない暦年贈与は、相続税対策として有効な手段です。しかし、近年改正された税制度や正しいルールを理解していなければ、かえって多くの税金を支払うことになりかねません。本記事では、暦年贈与の基礎知識や廃止の可能性、注意点について詳しく解説します。

暦年贈与とは?

暦年贈与(れきねんぞうよ)は、年間110万円の贈与までなら贈与税がかからないという基礎控除のある制度で、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で贈与された額が110万円以内であれば贈与税が発生しません。

課税方式は累進課税が採用されており、110万円を超えた贈与額に応じて一定の税率が課されます。

1年間に110万円までなら非課税で所有権を移せることから相続税対策に使われることが多く、暦年贈与を使って非課税で生前贈与していれば相続発生時の遺産が減り、結果的に税負担を軽減できます。

ただし、土地や建物などの贈与では相続の方が所有権移行のための登記手続きにかかる費用が抑えられることから、不動産を対象にした暦年贈与はあまり一般的でありません。

暦年贈与の知識を深めるために、下記の順番で暦年贈与について詳しく確認しましょう。

  • 基礎控除(非課税枠)は「贈与を受ける者」が基準
  • 110万円の基礎控除(非課税枠)を超えた場合の贈与税額
  • 税制改正により相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象に
  • 暦年贈与を廃止する動きも

順番に解説します。

基礎控除(非課税枠)は「贈与を受ける者」が基準

暦年贈与の基礎控除(非課税枠)の110万円は、贈与を受ける者が贈与された額の合計です。贈与された額の合計が110万円を超えていれば、超えた額に対して贈与税が発生します。

たとえば、祖父・祖母がそれぞれ100万円を孫Aに贈与した場合、孫Aが贈与された額は200万円のため110万円の基礎控除を差し引いた90万円に対して贈与税が発生します。一方、祖父が孫A・孫Bにそれぞれ110万円ずつ贈与したとしても、孫A・孫Bが他の人から贈与を受けていなければ贈与税はかかりません。

110万円の基礎控除(非課税枠)を超えた場合の贈与税額

110万円の基礎控除(非課税枠)を超えて贈与を受けた場合、贈与税が発生します。

贈与税では累進課税が採用されており、基礎控除額110万円を控除したあとの金額に応じて税率が決まります。贈与額が大きくなれば税率も高くなる点に注意しましょう。

贈与税額の計算式は、以下の通りです。

贈与税額=(1年間に贈与された財産額-110万円)×税率-控除額

また、贈与税の税率は、下記の通りです。

<一般贈与財産用>
※兄弟間の贈与や夫婦間の贈与、親から子どもへの贈与で子どもが未成年の場合

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超え55%400万円

<特例贈与財産用>
※贈与を受けた年の1月1日時点で成人している者が直系尊属(父母・祖父母など)から贈与を受けた場合

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%0円
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超え55%640万円

たとえば、成人している孫が祖父から年間600万円の贈与を受けたときの贈与税額は、下記のように計算します。

  • 課税価格:600万円-110万円=490万円
  • 贈与税額:490万円×20%-30万円=68万円

贈与者と贈与された者との関係性や贈与された者の年齢などによって計算式が変わるため注意しましょう。

参照:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

税制改正により相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象に

令和5年の税制改正によって、生前贈与加算についてのルールが大きく変更されました。生前贈与加算とは、亡くなる前の一定期間において推定相続人に対して生前贈与された財産について、相続財産として加算されて相続税が計算される制度です。

ルール変更前までは「相続開始日から遡って3年間」が加算の対象でした。しかし、令和6年からは「相続開始日から遡って7年間」に延長されています。

ルール変更の背景として、高齢世代に集中している資産が高齢化によって若い世代に資産が受け継がれていない問題が挙げられます。早い段階で若い世代に資産が受け継がれるよう促し経済活動の活発を促すためと言われています。

生前贈与加算ルールの対象は、相続または遺贈によって財産を取得した人です。つまり、相続が発生した場合に遺産を相続する予定である推定相続人に生前贈与をしても、生前贈与から7年以内に亡くなると節税効果がありません。

参照:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

暦年贈与を廃止する動きも

税制改正の審議内容や令和3年度税制改正大綱などから暦年贈与を廃止する動きや噂がありました。相続時清算課税に一本化されるのではないかという予測をされることもありましたが、現状前述の変更を行うにとどまる結果となっています。

時代に適した税制度となるように都度見直しがされるため、今後も生前贈与加算ルールが大幅に変更されたり、暦年贈与制度が廃止されたりする可能性は十分あります。

活用できるルールの範囲内でしっかり相続税の対策を早期に進めていきましょう。

暦年贈与の活用に向いているケース

令和6年からの生前贈与加算ルール変更によって暦年贈与の節税効果は低下したものの、うまく活用すれば税対策に役立ちます。

暦年贈与の活用におすすめなケースの例は、以下の通りです。

  • 相続発生までに時間に余裕がある(贈与者が若い)
  • 孫やひ孫に贈与する
  • 法定相続人以外に贈与する
  • 複数の人に贈与する
  • 贈与財産と相続財産の総額が相続税の基礎控除以下

順番に確認しましょう。

相続発生までに時間に余裕がある(贈与者が若い)

健康で若い年齢のうちから暦年贈与を始めれば節税効果が実感できます。贈与してから亡くなるまでに7年以上経過すると見込まれるのであれば、生前贈与加算に含まれる心配がないからです。

一方で、時間的余裕がない場合は、生前贈与をしても生前贈与加算されてしまうため、節税効果はありません。できるだけ若いうちから暦年贈与をして、相続税対策を開始しましょう。

孫やひ孫に贈与する

孫やひ孫に財産を譲りたいとき、暦年贈与が適しています。

生前贈与加算の対象は、相続または遺贈によって財産を取得した人です。つまり、遺言書を書かなければ配偶者や子どもが相続人となり、孫やひ孫に贈与した財産は生前贈与加算の対象ではありません。

ただし、孫やひ孫に財産を譲るといった内容の遺言書を残す場合は、生前贈与加算の対象となるため注意しましょう。

法定相続人以外に贈与する

法定相続人以外に財産を譲りたいときにも、暦年贈与が適しています。

先述の通り、生前贈与加算の対象は、相続または遺贈によって財産を取得した人です。遺言書で遺贈を指定しないのであれば、生前贈与加算の対象になりません。

同居している息子の妻や、婚姻関係にないパートナーなどに対しては暦年贈与をしても問題ありません。

複数の人に贈与する

複数の人に贈与すると、大きな節税効果が期待できるためおすすめです。

暦年贈与は、贈与を受けた者に対してそれぞれ110万円の基礎控除が設定されています。そのため、贈与者が贈与する額に制限はないため、同時期に複数の人に対して110万円ずつ贈与すれば多くの節税が一度に叶います。

たとえば、孫3人と子どもの配偶者3人の合計6人に暦年贈与をすると、年間660万円の財産を非課税で他の人へ移転させることが可能です。

贈与財産と相続財産の総額が相続税の基礎控除以下

暦年贈与した財産が生前贈与加算の対象となった場合でも、贈与財産と相続財産の総額が相続税の基礎控除額を下回っているのであれば、相続税は発生しません。

そもそも、財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を下回っている場合、相続税対策は不要です。

しかし、相続税対策ではなく、特定の人に対して早い段階で財産を渡したいケースもあるでしょう。このようなとき、暦年贈与の基礎控除を活用すれば、非課税で財産を譲り渡せます。

暦年贈与を利用する際の方法・流れ

暦年贈与を利用する際の方法・流れのイメージ

暦年贈与を利用する際、以下の流れで実行しましょう。

  1. 贈与契約書の作成
  2. 財産の贈与
  3. 贈与税の申告(必要な場合)

手順通りに解説します。

贈与契約書の作成

暦年贈与を行った事実を残すために、贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書には、下記の内容がわかるように記載する必要があります。

  • 誰から誰に贈与するのか
  • どのような財産を贈与するのか
  • いつ贈与するのか
  • どのような方法で贈与するのか

法律上、贈与契約書がなくても贈与契約は両者の合意をもって成立します。しかし、万が一の税調査や生前贈与加算に備えておく意味でも、贈与契約書を作成しましょう。

財産の贈与

次に、第三者から見ても贈与が行われたことがわかるように贈与者から贈与される者に対して財産を移転させます。金銭であれば金融機関の記録に残るよう、口座振込をしましょう。

現金の手渡しが法律に反するわけではありませんが、税調査で「本当は110万円ではなく200万円を受け取ったのではないか」と疑われたときに対抗できません。贈与契約書の通りに贈与が行われたという事実が残るような配慮が必要です。

贈与税の申告(必要な場合)

暦年贈与で受け取った財産の総額が110万円を超える場合、贈与された者は贈与税を申告しなければなりません。

贈与税の申告・納税の期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日(土日の場合は翌日)までの間です。忘れず申告をしましょう。

暦年贈与と合わせて利用できる贈与税の非課税制度

贈与税にはさまざまな非課税制度が設けられており、暦年贈与の基礎控除とあわせ利用することが可能です。

併用可能な贈与税の非課税制度は、下記の通りです。

  • おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税枠
  • 教育資金の一括贈与の非課税枠
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
  • 特定障害者等に対する贈与税の非課税制度
  • 生活費や教育費による贈与税非課税制度

それぞれの内容を確認し、利用できる制度がないかチェックしましょう。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)

贈与税の配偶者控除とは、居住用不動産の贈与や居住用不動産の購入資金の贈与を受けたときに最大2000万円まで控除される制度です。婚姻期間が20年以上の夫婦間でしか使えない制度のため、「おしどり贈与」とも呼ばれます。

配偶者控除を活用した贈与の場合、贈与者が亡くなったときに生前贈与加算の対象外となるため、大きな節税対策となるでしょう。

住宅取得等資金の贈与の非課税枠

住宅取得等資金の贈与の非課税枠とは、子どもや孫のマイホームの新築などに必要な資金の贈与を受けたときに最大1000万円まで控除される特例制度です。非課税枠は、住宅家屋の機能性によって、下記の通り定められています。

  • 一定の耐震性・省エネルギー性・バリアフリー性などを有する良質な住宅用家屋:1000万円
  • 上記以外の住宅用家屋:500万円

さまざまな要件はありますが、これからマイホームを建てる予定のある子どもや孫がいる場合に活用できます。

また、令和6年度の税制改正によって、適用期間が令和8年12月末まで延長されました。再び延長されるかどうかは定かでないため、マイホームの予定がある場合はぜひ活用しましょう。

教育資金の一括贈与の非課税枠

子どもや孫に教育費を一括で贈与する際、最大1500万円までの非課税枠を利用できます。学校への入学金や授業料はもちろん、塾や習いごとに必要な資金も対象です。

ただし、非課税枠1500万円のうち、塾や習いごとに使える費用は500万円までと定められています。これからも子どもや孫に教育の資金がかかる場合に、ぜひ活用しましょう。

令和8年3月31日までの贈与が対象で、適用期間内に贈与を実施する必要があります。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠

子どもや孫に結婚・子育て資金を一括で贈与する際、最大1000万円までの非課税枠を利用できます。具体的な使途は、以下のように定められています。

<結婚資金>

  • 挙式費用・衣装代など婚礼にかかる費用
  • 家賃・敷金などの新居費用や転居費用

<子育て(妊娠・出産・育児)資金>

  • 不妊治療・妊婦健診にかかる費用
  • 分娩費や産後ケアにかかる費用
  • 子どもの医療費や幼稚園・保育所、ベビーシッターなどにかかる保育料など

ただし、非課税枠1000万円のうち、結婚資金に使える費用の上限は500万円です。これから結婚や子育てを控えている子どもや孫がいる場合に、ぜひ活用しましょう。

令和7年3月31日までの贈与が対象で、適用期間内に贈与を実施する必要があります。

特定障害者等に対する贈与税の非課税制度

特定障害者等に対する贈与税の非課税制度とは、障害の程度によって定められている贈与税の非課税枠が活用できる制度です。ただし、特定障害者や特別障害者の方の生活費のために特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権を活用する必要があります。

非課税額の限度は、受益者1人あたり特別障害者の場合は6000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3000万円です。

家族に特定障害者や特別障害者の方がいて、将来安定した生活を送ってほしいと願う方は、ぜひ活用しましょう。

生活費や教育費による贈与税非課税制度

原則、父母や祖父母から子どもや孫に対して生活費や教育費を与えることは、贈与税の対象ではありません。なぜなら、生活費や教育費を出すことは保護者・扶養者としての当然の義務だと考えられており、課税は適切でないためです。

同じように、夫婦間においても助け合いながら生活をしていくことは当然であると考えられており、夫婦間における生活費の受け渡しも贈与税の対象外です。

ただし、以下のような使途の場合、生活費・教育費ではなく、贈与税の対象と見なされる場合があります。

  • 不動産や自動車、有価証券の購入に使うケース
  • 生命保険料に使うケース
  • 受け取った生活費のなかから余った分を預貯金に回しているケース

生活費・教育費が扶養の範囲を超えた金銭の受け渡しは贈与税の対象となる可能性があるため、注意しましょう。

暦年贈与を利用する際に知っておきたいこと・注意点

暦年贈与を利用する場合、下記の注意点について理解しておきましょう。

  • 連年贈与・定期贈与とみなされないようにする
  • 名義預金とみなされないようにする
  • 相続時精算課税との併用はできない
  • 現金手渡しで贈与しない
  • 贈与契約書は必ず作成する

5つの注意点について詳しく確認しましょう。

連年贈与・定期贈与とみなされないようにする

税務署から連年贈与や定期贈与とみなされないよう注意しましょう。

連年贈与とは、計画的に毎年贈与を行うことです。毎年110万円以下の贈与であれば非課税ですが、贈与者との間で「初めからまとまった金額を贈与しようとしていた」と認定されると、贈与額の合計から1年分の控除額(110万円)を差し引き、課税される可能性があります。

一方、定期贈与とは、あらかじめ贈与する合計金額を数年に分割して定期的に贈与を行うことです。たとえば、100万円を10年かけて定期贈与する場合、贈与額の全額である1000万円が課税対象です。初年度だけ110万円の基礎控除を適用させられます。

連年贈与や定期贈与とみなされないようにするには、以下のような工夫をしましょう。

  • 同じ時期に贈与しない
  • 同じ金額の贈与をしない
  • 毎年贈与契約書を作成する

また、あえて110万円より少し多く贈与し、毎年少額の贈与税を納税する対策方法もあります。

名義預金とみなされないようにする

税務署から名義預金とみなされない工夫をしましょう。名義預金とは、子どもや孫など財産を渡したい相手の名義の預金です。名義預金は両者の合意がないため贈与として認められず、遺産の一部とみなされてしまいます。つまり、相続税の課税対象となってしまいます。

両者の間で贈与契約に合意していたとしても、口約束だけだと名義預金とみなされるかもしれません。贈与者の死後、相続税の対象とならないよう贈与契約があった証拠として贈与契約書を残しておきましょう。

相続時精算課税との併用はできない

暦年贈与と相続税精算課税は併用できません。贈与を受けた者は、贈与者ごとに課税方法を選択する必要があります。

たとえば、祖父からの贈与は将来的に価値の高まると考えられている不動産が含まれているから相続時精算課税制度を利用し、祖母からの贈与は少額のため暦年課税制度を利用するという風に贈与者ごとにどちらの課税制度を適用させるか選びます。

相続時精算課税制度を利用する際は、受贈者が贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の税務署にて相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。提出しないままだと、暦年課税制度で贈与税が課税されるため注意しましょう。

また、一度相続時精算課税制度を選ぶと暦年課税制度に戻ることはできません。

参照:No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類|国税庁

現金手渡しで贈与しない

暦年贈与を行う際、現金手渡しで贈与しないようにしましょう。なぜなら、いつ・だれが・だれに・いくらの財産を贈与されたのか証拠が残らないからです。

贈与契約書に記載があったとしても、本当に記載通りの贈与が行われたのか証明のしようがありません。

かならず贈与者の銀行口座から贈与される者の銀行口座に贈与する金額を振り込み、通帳などの記録に残るようにしましょう。税務調査があった場合はもちろん、相続が発生したときの生前贈与加算の計算にも役立ちます。

贈与契約書は必ず作成する

贈与契約書は、贈与のたびに必ず作成して残しておきましょう。

たしかに、契約書を作成せずに口頭で贈与契約を交わすことも法的に問題ありません。しかし、契約書がない場合、あるときと比べてトラブルが発生しやすくなります。

たとえば、以下のようなトラブルが想定されます。

  • 書面がない贈与について当事者はいつでも契約を解除できる(書面があれば原則解除できない)
  • だれがいくら贈与されたかが明確でないため、公平な遺産分割ができない
  • 税務調査によって生前贈与が否認され、相続税の課税対象として扱われる

確実に贈与を行い、あとあとのトラブルを防ぐためにも贈与契約書は必ず作成し、書面を残しておきましょう。

暦年贈与を活用して賢く税対策をしよう

暦年贈与の110万円の基礎控除を活用すれば、非課税で財産を家族や親族に財産を譲ることができます。

近年、生前贈与加算のルールが大きく変更されるなど、税制度は時代とともに変わっていきます。制度を正しく理解したうえで生前対策を進めなければ、家族に大きな税負担がかかるかもしれません。

また、生前対策は暦年贈与以外にもたくさんあります。相続に詳しい専門家からあなたの財産や家族の状況にあわせた対策方法を教えてもらいましょう。ぜひ、お気軽に相談してくださいね。

記事の著者紹介

安持まい(ライター)

【プロフィール】

執筆から校正、編集を行うライター・ディレクター。IT関連企業での営業職を経て2018年にライターとして独立。以来、相続・法律・会計・キャリア・ビジネス・IT関連の記事を中心に1000記事以上を執筆。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年8月7日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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