みなと銀行の相続手続き(払い戻し・名義変更)を徹底解説

公開日:2024年8月13日

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この記事ではみなと銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事をお役立ていただければ幸いです。

みなと銀行の相続手続きの流れと必要書類

相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点があれば最寄りの、みなと銀行各店舗へお問い合わせください。

【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

【step2】みなと銀行で相続手続きの申し込み

【step3】必要書類を準備して提出

【step4】払戻金の受け取り・名義変更手続きの完了

step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡

まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。

step2-みなと銀行で相続手続きの申し込み

役所での対応を終えたら、銀行での手続きへと移ります。みなと銀行では、店舗窓口、電話から選ぶことができ、店舗の来店予約もWebで受け付けています。店舗によって昼休業を導入している場合もあるので、事前確認やWebからの来店予約を進めておくと、よりスムーズな手続きとなるでしょう。

店舗窓口

平日/9:00~15:00(一部店舗では異なる場合あり、Webから来店予約可)

相続サポートデスク(電話窓口)

平日/9:00~15:00

step3-必要書類を準備して提出

必要書類は遺言書の有無や手続き方法(払い戻し・名義変更)によって異なりますが、まずはどんな状況においても共通して揃えておくべき書類と、代表的なケースで必要な書類を紹介します。

必須の書類

  • みなと銀行所定の相続届
  • 亡くなった方の預金通帳やキャッシュカードなど
  • 亡くなった方の戸籍(除籍)謄本※1※2
  • 委任状(代理人に委任する場合)
  • 振込依頼書(振り込みが必要な場合)

ここからは各ケースに応じた基本的な必要書類となります。なお、相続内容によっては追加書類が発生する可能性があります。また、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類は基本的に原本が求められます。

遺言書があり、遺言執行者がいる場合

  • 遺言書および検認済証明書※3
  • 遺言執行者の印鑑登録証明書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言書で指定している場合は不要)

遺言書があり、遺言執行者がいない場合

  • 遺言書および検認済証明書※3
  • 受遺者の印鑑登録証明書
  • 相続人の戸籍謄本

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

  • 相続人全員分の印鑑登録証明書
  • 相続人全員分の戸籍謄本※1※4
  • 遺産分割協議書

遺言書も遺産分割協議書もない場合

  • 相続人全員分の印鑑登録証明書
  • 相続人全員分の戸籍謄本※1※4

※1法定相続情報一覧図の写しを用意する場合は不要。
※2遺言書がない場合は、出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本が必要。
※3公正証書もしくは自筆証書遺言書保管制度を利用し、遺言書情報証明書を用意する場合、検認済証明書は不要。
※4亡くなった方の兄弟姉妹がいる場合、その方の両親の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本も必要。

step4-払戻金の受け取り・名義変更手続きの完了

手続きに問題がなければ払い戻しや名義変更が行われます。なお、別途手続きが発生した場合は案内に則って進めていきましょう。

相続手続きに必要な書類の収集方法

銀行の相続手続きで使用するケースが多い書類の発行方法と、手数料についてご紹介します。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書は、印鑑登録している市区町村役場やサービスセンターで、各窓口が用意している申請書に本人確認証を添えて提出すれば発行されます。本人確認証は官公署発行の顔写真付のものであれば1点、それ以外であれば2点用意しておきましょう。発行手数料は自治体によって異なりますが、おおよそ200~300円程度になります。

なお、マイナンバーカードを所持している場合は、コンビニエンスストアでも発行が可能ですが、コンビニエンスストアでの交付に対応しているかどうかは、市区町村ごとに異なります。利用する前に役場のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

戸籍謄本・除籍謄本

戸籍謄本や除籍謄本は市区町村役場で発行でき、発行料は戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円かかります。この戸籍謄本は相続の場合、出生から死亡まで連続したものを求められることが多く、状況によっては様々な地域の役場へ出向く必要がありました。

しかし、令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が開始されたことで、最寄りの役場で他地域の戸籍謄本や除籍謄本が一括収集できるようになりました。制度を利用できる環境であれば積極的に活用し自身の負担軽減に役立てていきましょう。ただし、コンピュータ化されていない戸籍証明書は発行はできないので注意が必要です。

残高証明書の取得

手続きの内容や相続財産によっては、みなと銀行の残高証明書の取得が必要な場合があります。残高証明書が必要になる場面や、取得に必要な書類、発行にかかる費用を解説します。

残高証明書が必要になる場面とは

遺産分割協議や相続税申告の際には、亡くなった人の口座残高を証明する残高証明書が必要になる場合があります。証明書の発行は払い戻し・名義変更の手続きには含まれていないため、必要に応じて別途窓口で残高証明書の申請を行う必要があります。

また、残高証明書の発行時には、どの時点の残高証明が必要かを尋ねられることがありますが、その場合は「亡くなった方の死亡した日」と答えるのがベターでしょう。なお、残高証明書は取引店以外で手続きを行う場合は日数がかかることがあるので、注意しておきましょう。

残高証明書の発行に必要な書類と費用

残高証明書の発行で主に用意する書類は以下の通りです。

  • 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続権利者であることの確認書類
  • 申請者の実印と印鑑登録証明書
  • 申請者の本人確認証明書

なお、取引内容や相続事情に応じて、別途で書類の追加提出が求められる場合があります。みなと銀行の残高証明書の発行手数料は、書留郵送料も含めて1通4400円になります。

相続手続きの注意点

口座凍結前に預金を引き出すこと

葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。

口座凍結後の仮払い

口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立てはみなと銀行と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくとよいでしょう。

  • 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
  • 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。

参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会

困る人が続出!予想以上に大変な銀行の相続手続き

みなと銀行の相続手続きをする方法を解説しましたが、自分で手続きをしようとすると、必要書類の準備や申し込みのために、大変な労力がかかることが分かるでしょう。

【銀行の相続手続きが大変なポイント】

  • 想像以上に大変な、関係者全員の戸籍と印鑑証明収集
  • 平日の日中に時間をつくって窓口で手続きをしないといけない
  • 相続人の数が多くなると、膨大な量の書類が必要になる

手続きのためには、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書を集めなければならず、さらに遺言書や遺産分割協議書の有無によって、必要な書類も変わってきます。手続きのために何度も窓口を訪れることになる可能性もあるので、こうした手続きに不安がある方や時間がとれないという方は、手続きを専門家に依頼することをおすすめします。

【このような方は専門家への依頼がおすすめ】

  • 平日の日中になかなか時間がとれない方
  • 戸籍や印鑑証明の収集を任せたい方
  • 遠方の銀行や複数の銀行に口座をお持ちの方
  • どの銀行のどの支店に預金があるか分からない方
  • ほかの相続手続きとあわせて任せたい方

兵庫県周辺の銀行手続きを相談できる専門家

小鴨司法書士事務所は、兵庫県神戸市の司法書士事務所です。銀行手続きの相談に対応しているので、みなと銀行の手続きを専門家に任せてしまいたいという方は、ぜひ相談をしてみてください。

このほかにも、相続プラスでは銀行手続きの相談をできる専門家を多数紹介しています。無料相談を実施している専門家も多いので、皆様の状況にあった相談ができる専門家を探してみてください。

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本記事がみなと銀行の相続手続きにお悩みの方の助けになれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いを遺していきましょう。

みなと銀行とは

みなと銀行は、昭和24年9月に七福相互無尽株式会社として設立されました。昭和41年10月に株式会社阪神相互銀行に商号変更し、平成11年4月に株式会社みどり銀行と合併、株式会社みなと銀行に商号変更をしました。

その後、株式会社関西みらいフィナンシャルグループのもと、株式会社関西アーバン銀行、株式会社みなと銀行および株式会社近畿大阪銀行が経営統合しました。株主は、株式会社りそなホールディングスです。

本店所在地は、兵庫県神戸市中央区三宮町にあり、令和6年3月時点の従業員数は1744名で資本金は399億円にのぼります。店舗数は兵庫県、大阪府、東京都に105店舗展開しています。

経営理念は「地域のみなさまとともに歩みます」を掲げており、金融や情報サービスの提供を通じて、地域に貢献しています。

みなと銀行の強みは、兵庫県神戸市に本店を置く唯一の銀行で地域と密接した関係づくりに取り組んでいながら、りそなグループの一翼として、豊富なノウハウや全国ネットワークを保有している点です。

みなと銀行とりそなグループでシナジーを生み出し強みを共有し最大化していくことで、兵庫県下で無くてはならない地方銀行といえるでしょう。

※令和6年8月13日現在

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相続プラス編集部

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相続に関するあらゆる情報を分かりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続の基礎知識を身につけた相続診断士が監修をしております。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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本記事の内容は、記事執筆日(2024年8月13日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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