この記事では広島銀行で相続手続きを進めるために必要な書類や、申請フローなどを紹介していきます。必要書類に不備があったり、記載方法に誤りがあると何度も窓口へ問い合わせをすることになってしまいます。スムーズな手続きにするためにも、当記事をお役立ていただければ幸いです。
広島銀行の相続手続きの流れと必要書類
相続手続きにおける基本的な流れは以下に沿って紹介します。気になる点があれば、最寄りの広島銀行各店舗へお問い合わせください。
【step1】口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
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【step2】広島銀行で相続手続きの申し込み
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【step3】必要書類を準備して提出
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【step4】払戻金の受け取り・名義変更手続きの完了
step1-口座名義人が死亡したことを役所へ連絡
まず死亡届をお住まいの役所へ提出しましょう。原則として、被相続人が亡くなったと判明した7日以内(国外で死去した場合は、3か月以内)に済ませるようにしましょう。
step2-広島銀行で相続手続きの申し込み
役所での対応を終えたら銀行での手続きへと移ります。手続きは、店舗窓口、電話から選ぶことができ、店舗の来店予約もWebで受け付けています。店舗によって昼休業を導入している場合もあるので、事前確認やWebからの来店予約を進めておくと、よりスムーズな手続きとなるでしょう。
店舗窓口
平日/9:00~15:00(一部店舗では異なる場合あり、Webから来店予約可)
電話(相続オフィス専用フリーダイヤル)
平日/9:00~16:00
step3-必要書類を準備して提出
必要書類は遺言書の有無や手続きを行う人によって異なるため、詳しくは最寄りの店舗窓口へ伺ってみてください。なお、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類は基本的に原本が求められます。原本返却を希望される際も同様に、窓口へ伝える必要があることを覚えておきましょう。
必要な書類
- 広島銀行所定の相続届
- 亡くなった方の預金通帳やキャッシュカードなど
- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄本※1※2
- 委任状(代理人に委任する場合)
- 振込依頼書(振り込みが必要な場合)
※1法定相続情報一覧図の写しを用意する場合は不要。
※2遺言書がない場合は、出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本が必要。
場合に応じて必要な書類
- 遺産分割協議書
- 遺産分割調停調書謄本
- 遺産分割審判書謄本および確定証明書
- 遺言書・遺言検認調書謄本
- 遺言執行者の選任審判書謄本
step4-払戻金の受け取り・名義変更手続きの完了
手続きに問題がなければ払い戻しや名義変更が行われます。なお、別途手続きが発生した場合は案内に則って進めていきましょう。
相続手続きに必要な書類の収集方法
銀行の相続手続きで使用するケースが多い書類の発行方法と、手数料についてご紹介します。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は、印鑑登録している市区町村役場やサービスセンターで、各窓口が用意している申請書に本人確認証を添えて提出すれば発行されます。本人確認証は官公署発行の顔写真付のものであれば1点、それ以外であれば2点用意しておきましょう。発行手数料は自治体によって異なりますが、おおよそ200~300円程度になります。
なお、マイナンバーカードを所持している場合は、コンビニエンスストアでも発行が可能ですが、コンビニエンスストアでの交付に対応しているかどうかは、市区町村ごとに異なります。利用する前に役場のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
戸籍謄本・除籍謄本
戸籍謄本や除籍謄本は市区町村役場で発行でき、発行料は戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円かかります。この戸籍謄本は相続の場合、出生から死亡まで連続したものを求められることが多く、状況によっては様々な地域の役場へ出向く必要がありました。
しかし、令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が開始されたことで、最寄りの役場で他地域の戸籍謄本や除籍謄本が一括収集できるようになりました。制度を利用できる環境であれば積極的に活用し自身の負担軽減に役立てていきましょう。ただし、コンピュータ化されていない戸籍証明書は発行はできないので注意が必要です。
残高証明書の取得
手続きの内容や相続財産によっては、広島銀行の残高証明書の取得が必要な場合があります。残高証明書が必要になる場面や、取得に必要な書類、発行にかかる費用を解説します。
残高証明書が必要になる場面とは
遺産分割協議や相続税申告の際には、亡くなった人の口座残高を証明する残高証明書が必要になる場合があります。証明書の発行は払い戻し・名義変更の手続きには含まれていないため、必要に応じて別途窓口で残高証明書の申請を行う必要があります。
また、残高証明書の発行時には、どの時点の残高証明が必要かを尋ねられることがありますが、その場合は「亡くなった方の死亡した日」と答えるのがベターでしょう。なお、残高証明書は取引店以外で手続きを行う場合は日数がかかることがあるので、注意しておきましょう。
残高証明書の発行に必要な書類と費用
残高証明書の発行で主に用意する書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本など、被相続人の死亡の事実ならびに依頼人が相続人であることを確認できる書類
- 依頼人の実印ならびに印鑑証明書
- 依頼人が公正証書遺言もしくは家庭裁判所の審判にて遺言執行者に選任されているときに限り、それぞれの資格が確認できる書類
なお、取引内容や相続事情に応じて、別途で書類の追加提出が求められる場合があります。広島銀行の残高証明書の発行手数料は発行基準日によって異なり、申込日以降の日付を指定する定例発行方式の場合は1通2200円、申込日よりも以前の日付を指定する都度発行方式の場合は1通5500円になります。
相続手続きの注意点
口座凍結前に預金を引き出すこと
葬儀費用など相続人が全員容認できるケースを除き、亡くなった方の口座から自身の都合のみで引き落としを行った場合は相続を単純承認したことになります。また、相続人同士での揉め事へ発展する可能性があるので、みだりに行わないことを推奨します。
口座凍結後の仮払い
口座凍結後、遺産分割協議の長期化などで預金の払い戻しが滞っている場合は、相続預金の払い戻し制度を活用しましょう。申し立ては広島銀行と家庭裁判所の2つから選べます。必要に応じて覚えておくと良いでしょう。
- 銀行窓口:裁判所の手続きは不要。仮払いの理由も求められないが引き落としの上限額がある。
- 家庭裁判所:引き落としの上限はないが、家庭裁判所に遺産分割調停と仮払いの申し立て、その理由も求められる。
参照:遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内|一般社団法人 全国銀行協会
困る人が続出!予想以上に大変な銀行の相続手続き
広島銀行の相続手続きをする方法を解説しましたが、自分で手続きをしようとすると、必要書類の準備や申し込みのために、大変な労力がかかることが分かるでしょう。
【銀行の相続手続きが大変なポイント】
- 想像以上に大変な、関係者全員の戸籍と印鑑証明収集
- 平日の日中に時間をつくって窓口で手続きをしないといけない
- 相続人の数が多くなると、膨大な量の書類が必要になる
手続きのためには、亡くなった方の戸籍(除籍)謄本・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書を集めなければならず、さらに遺言書や遺産分割協議書の有無によって、必要な書類も変わってきます。手続きのために何度も窓口を訪れることになる可能性もあるので、こうした手続きに不安がある方や時間がとれないという方は、手続きを専門家に依頼することをおすすめします。
【このような方は専門家への依頼がおすすめ】
- 平日の日中になかなか時間がとれない方
- 戸籍や印鑑証明の収集を任せたい方
- 遠方の銀行や複数の銀行に口座をお持ちの方
- どの銀行のどの支店に預金があるか分からない方
- ほかの相続手続きとあわせて任せたい方
相続プラスでは銀行手続きの相談をできる専門家を多数紹介しています。無料相談を実施している専門家も多いので、皆様の状況にあった相談ができる専門家を探してみてください。
本記事が広島銀行の相続手続きにお悩みの方の助けになれば幸いです。大切な方の遺産と遺志を適切に管理し、故人の想いをのこしていきましょう。
広島銀行とは
広島銀行は、明治11年11月に広島県内最初の銀行として第六十六国立銀行の名前で設立しました。
その後、原爆被災といった災難を乗り越え、創業110周年となる昭和63年7月には「広島銀行」と名称を変更し多くの広島県民に愛される銀行として活動を続けています。
令和2年には、ひろぎんホールディングスの完全子会社となり、翌年にひろぎんホールディングスの本社ビルが新しく建てられたのと同時に、広島区中区紙屋町に本店を移しています。国内本支店数は150店を超えており、海外には、上海やバンコック、シンガポール、ハノイに駐在員事務所を設けています。
広島銀行の基本理念は「未来を、ひろげる」を掲げています。お客さまに寄り添い、信頼される「地域総合サービスグループ」として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献しています。また、「常勝カープ応援定期預金」といった、地元のプロ野球チームである広島カープを応援する取り組みも取り入れている点も魅力のひとつです。
これらのことから、地元広島に深く根付いた金融機関のひとつといえるでしょう。
※令和6年5月10日現在