異母兄弟がいる相続では、通常の相続とは異なる複雑な問題が生じます。具体的には、相続人の特定が困難、相続分の計算が複雑、感情的な対立が生じやすいなどの特徴があります。
そのため、「異母兄弟にも相続権があるのか?」「相続分はどうなるのか?」といった基本的な知識は、相続の際にかならず知っておかなければなりません。
そこで本記事では、異母兄弟とはどのような関係なのか、法的にはどう扱われるのか、相続においてはどのような違いがあるのかについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
相続発生後に初めて異母兄弟の存在を知るケースや、これまで交流のなかった異母兄弟との間で感情的な対立が生じるケースも多いため、正しい知識を習得して円滑な相続を目指しましょう。
地元の専門家をさがす
異母兄弟とは?
ここでは、異母兄弟の基本的な定義から法的な扱い、相続における注意点など、順を追って解説します。
異母兄弟がどのような関係なのか、法的にはどう扱われるのか、相続の際にはどのような影響があるのかについて理解するには、法律に基づいた正確な知識を身に付けることが重要です。
異母兄弟とはどんな関係なのか?
異母兄弟とは、異なる母親から生まれた同じ父親を持つ兄弟姉妹のことです。「兄弟」という表記ではありますが、「異母姉妹」も含む概念であるため男女の別は問われません。
異母兄弟が発生するよく例として挙げられるのは、父親に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいるケースです。この場合、再婚後の妻との間にも子どもがいれば、前妻の子どもと後妻の子どもは異母兄弟ということになります。
また、婚姻している父親が愛人との間に子どもを作り、その子どもが父親に認知されたとします。この場合の妻の子どもと愛人の子ども達も、異母兄弟の関係にあたります。
異母兄弟の法的な扱いは?
法律上、異母兄弟は通常の兄弟姉妹と同じように扱われます。これは、異母兄弟であっても共通の父親との間に法的な親子関係があるためです。
ただし、相続においては被相続人との関係によって扱いが変わることもあります。例えば、共通の親から相続する場合はほかの子どもと同等の権利を持ちますが、異母兄弟の一方から相続する場合は相続分に違いが生じます。
詳しい相続順位や法定相続分などについては、後述する「異母兄弟の相続について」の章で詳しく解説します。
異母兄弟の相続での扱いは?
先程は法律上、異母兄弟は通常の兄弟姉妹と同じように扱われると述べましたが、被相続人との関係性や家族構成などによって様々なケースがあります。
例えば、共通の父親が亡くなった場合、異母兄弟は第一順位の相続人として扱われるため、相続分に差は生じません。一方、異母兄弟の一方が亡くなった場合は第三順位の相続人として扱われ、民法の規定により異母兄弟の相続分は同母兄弟の2分の1となります。
これらの具体的な相続分の計算方法は、のちほど「異母兄弟の相続について」の章で詳しく解説します。
異父兄弟との違い
異母兄弟と似た概念に異父兄弟がありますが、両者の違いについて解説します。
現代の多様な家族形態では、異母兄弟・異父兄弟以外にも様々な兄弟姉妹関係が存在するので、これらの関係についても詳しく解説します。
扱いなどに差はない
異母兄弟と異父兄弟の違いは、共通の親が父親か母親かという点です。異母兄弟は同じ父親を持つ異なる母親の子どもであり、異父兄弟は同じ母親を持つ異なる父親の子どものことです。
法的な扱いにおいて、異母兄弟と異父兄弟の間に差はありません。どちらも兄弟姉妹として同様に扱われ、相続分の計算方法や相続順位についても同じルールが適用されます。
異母兄弟とニュアンスが近い関係
現代では家族の形が多様化しており、養子縁組による兄弟姉妹、再婚によって生じる連れ子、里子として育てられた子ども、婚外子など、従来の血縁関係だけでは説明できない兄弟姉妹関係が数多く存在します。
これらと異父兄弟の関係について、以下で詳しく解説していきます。なお、この場合は異母兄弟か異父兄弟かによって取り扱いが変わる点はなく、どちらも基本的には同じ取り扱いがなされます。
養子縁組した兄弟姉妹
養子は養子縁組のときから嫡出子としての身分を取得します。そのため、実子と養子との間に相続分の差はありません。これは、異母兄弟・異父兄弟の場合でも同様です。
例えば、前夫との間に実子A、後夫との間に養子Bがいた場合、AとBはどちらも母親の法定相続人であるため同じ割合で相続分を取得します。
再婚家庭の連れ子
母親が子どもを産んだ後に離婚し、その後再婚して新たに子どもを産んだ場合、前夫との間の子どもと後夫との間の子どもは異父兄弟となります。この場合、連れ子である前夫の子どもと後夫の子どもはどちらも母親の子どもであるため、母親の法定相続人です。
ただし、連れ子は後夫の法定相続人ではないため、後夫から相続を受けるためには養子縁組が必要です。
里子として育てられた兄弟姉妹
里子とは、血縁関係のない親のもとで養育される子どものことです。里親と里子の間には法律上の親子関係がないので、里子は里親の相続人にはなれません。
もし里子が里親の相続人になりたい場合、里子と里親が養子縁組をする必要があります。養子縁組をすれば法律上の親子関係が生じ、里子も相続権を取得することができます。
親の婚外子(非嫡出子)との兄弟姉妹関係
婚外子(非嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。例えば、配偶者のある母親が婚姻関係のない者との間で子どもが生まれた場合、その子どもは非嫡出子となります。この場合、配偶者との間の子どもである嫡出子との関係は、異父兄弟ということになります。
嫡出子と非嫡出子はそれぞれ等しい割合で相続するため、母親が亡くなった場合はそれぞれ等しい割合で相続分を取得します。
異母兄弟の相続について
異母兄弟が関わる相続は、通常の兄弟姉妹間の相続よりも複雑になることがあります。これは、異母兄弟の相続分は、被相続人との関係によって大きく変わるためです。
異母兄弟の相続を理解するためにはまず、相続順位の仕組みを把握することが重要です。また、具体的にどれだけの財産を相続できるのかを知るためには、様々なケースでの相続割合を理解する必要があります。
相続順位について
異母兄弟の相続順位は、被相続人との関係によって異なります。
まず、親から相続する場合は第一順位の相続人となり、異母兄弟同士に相続順位の違いはありません。
例えば、父親と前妻との間に子どもAがおり、離婚後に後妻との間に子どもB・Cを産んだとします。この場合、父親が亡くなった際のA・B・Cの相続分は、各3分の1ずつとなります。
一方、兄弟姉妹から相続する場合は第三順位の相続人となりますが、この場合は異母兄弟の相続分は同母兄弟の2分の1となります。
例えば、上記の事例で父と後妻がすでに亡くなっており、そのあとで配偶者も子どももいないBが亡くなったとします。この場合、Bの兄弟姉妹であるAとCが、第三順位の相続人として相続することになりますが、異母兄弟であるAの相続分はCの2分の1となります。
詳しい相続分の計算方法については、次で詳しく解説します。
相続割合について
異母兄弟の相続割合には、様々なパターンがあります。以下では具体的な事例をいくつか取り上げ、それぞれの相続分の計算方法を解説します。
なお、以下では、父親と前妻との間の子どもをA、父親と後妻との間の子どもをB(第一子)、C(第二子)として、それぞれ解説します。
父親の相続をする場合
父親が亡くなり、法定相続人がA・B・Cの3人となる事例です。この場合、子どもはすべて第一順位の相続人となるため、異母兄弟同士での法定相続分に違いはありません。
そのため、父親の遺産が900万円であった場合、それぞれの相続分は以下のようになります。
- 900万円÷3人=300万円
以上より、A・B・Cの相続分はそれぞれ300万円ずつとなります。
母親の相続をする場合(離婚歴なし)
母親(後妻)が亡くなった場合、前妻の子どもであるAは後妻との親子関係がないため、法定相続人にはなりません。そのため、法定相続人は実子であるB・Cのみとなります。
父親の遺産が900万円であった場合、それぞれの相続分は以下のようになります。
- 900万円÷2=450万円
以上より、B・Cの相続分はそれぞれ450万円ずつとなります。
父母はすでに他界、兄の相続をする場合
父親・母親がすでに亡くなっていて、配偶者と子どものいない長男Bが亡くなったという事例です。
この場合、第一順位、第二順位の相続人がいないため、第三順位の相続人としてA・Cが相続することになります。そして、異母兄弟であるAの相続分はCの2分の1となります。
これは、民法の規定によって「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」とされているためです。
したがって、Bの遺産が900万円であった場合、それぞれの相続分は以下のようになります。
- A:C=1:2の比率
- A:900万円×1/3=300万円
- C:900万円×2/3=600万円
以上より、Aの相続分は300万円、Cの相続分は600万円となります。
夫の相続の場合で、夫の兄弟姉妹、異母兄弟が居る場合(子どもがいない場合)
Cが結婚後、子どもがないまま亡くなった事例です。
Cには子どもがおらず、両親もすでに亡くなっているとすると、法定相続人はCの配偶者・Cの兄弟姉妹(第三順位の法定相続人)であるAとBです。そして、Cの配偶者の相続分は4分の3、AとBの相続分はCの4分の1、さらに異母兄弟であるAの相続分はBの2分の1となります。
Cの遺産が900万円であった場合、それぞれの相続分は以下のようになります。
- Cの配偶者:900万円×3/4=675万円
- 兄弟姉妹分:900万円×1/4=225万円
- 兄弟姉妹間ではA:B=1:2の比率
- A:225万円×1/3=75万円
- B:225万円×2/3=150万円
以上より、配偶者の相続分は675万円、Aの相続分は75万円、Bの相続分は150万円となります。
兄の相続で、親、自分、異母兄弟が居る場合
Bが亡くなり、両親とA・Cが相続人となる事例です。この場合、両親が第二順位の相続人となるため、第三順位の相続人である兄弟姉妹は相続権がありません。つまり、Bの兄弟であるAとCは相続人ではないので、Bに配偶者がいなければ両親のみが相続分を取得します。
Bの遺産が900万円であった場合、両親それぞれの相続分は以下のようになります。
- 900万円÷2=450万円
以上より、両親の相続分がそれぞれ450万円ずつとなり、A・Cは相続権がないため相続分は0円となります。
異母兄弟の相続で、両親、子どもが居ない場合
両親・子どものいない異母兄弟Aが亡くなった事例です。Aには第一順位・第二順位の法定相続人がいないため、第三順位の相続人であるAの兄弟姉妹、B・CがAの相続人となります。そして、B・Cは同母兄弟であるため相続分に違いはありません。
Aの遺産が900万円であった場合、それぞれの相続分は以下のようになります。
- 900万円÷2=450万円
以上より、B・Cの相続分はそれぞれ450万円ずつとなります。
父の前妻の相続をする場合
父の前妻が亡くなった場合、B・Cは前妻との親子関係がないため法定相続人にはなりません。そのため、法定相続人は実子であるAのみとなります。
したがって、前妻の遺産が900万円であった場合、Aが単独で900万円相続することになります。
地元の専門家をさがす
異母兄弟と相続をスムーズにする手段

異母兄弟に対する感情は、生い立ちなどの影響で複雑になりがちですが、これは相手にとっても同様です。そのため、お金という現実的な問題が関わる相続の場面においては特に、感情的になってしまうのも無理はありません。
しかし、このようなときこそ冷静になり、双方がトラブルを避けながら円滑に相続手続きを進めることが重要です。
ここでは異母兄弟がいる相続において、双方が安心してスムーズに手続きを進めるための具体的な手段について解説します。
遺言書を作成する
相続が発生する前の段階であれば、遺言書の作成が効果的な対策となります。遺言書があれば相続人同士で遺産の分割方法を決める必要がないので、感情的な対立を避ける効果があります。
遺言書を作成する際は、「なぜこのような分配にしたのか」という理由や想いを記載しておくことで、相続人の理解を得やすくなります。また、遺言の内容について事前に当事者とよく話合い、理解や了承を得たうえで作成することも重要です。
偏った遺言を残すとかえってトラブルを招くリスクがあるため、各相続人の立場を最大限尊重し、納得のいく形で遺言を残すとよいでしょう。
遺留分対策を行う
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。異母兄弟がいる相続において遺留分が問題となるのは、例えば父親が「後妻の子どもにすべての財産を遺贈する」という遺言を残した場合などです。
この場合、前妻の子どもは法定相続人であるにも関わらず、相続をすることができません。そのため、前妻の子どもが後妻の子どもに遺留分侵害額請求を行い、最低限の相続分を請求することがあります。
遺留分対策としては、前妻の子どもに対してはあらかじめ生前贈与を行い、異母兄弟同士での不公平感をなくすことなどが考えられます。
このような対策を事前に検討し、相続発生後の紛争リスクを軽減すれば、お互いが納得できる形で財産分配を実現できるでしょう。
相続放棄を検討する(双方)
相続放棄が有効なのは、財産よりも負債の方が多い場合や異母兄弟との関係を複雑にしたくない場合などです。一方の異母兄弟が相続放棄をすれば他方の相続分が増加し、結果として円満な解決が図れる場合があります。
相続放棄を検討する際は、財産と負債の内容を詳しく調べ、双方の状況を十分に理解したうえで慎重に判断することが重要です。お互いの立場を尊重し、双方が納得できる選択を心がければ、相続手続きをより円滑に進めることができます。
特に遺産の割合で負債が多い場合、一方が相続放棄をすれば他方の負担が増加し、反感を買う結果になりかねません。そのため、自己判断で相続放棄を決めるのではなく、相続人同士でよく話し合って決めることが重要です。
生命保険や贈与などの制度を活用する
生命保険金は受取人の固有財産とされ、遺産分割の対象外になるため、特定の相続人に財産を残したい場合に活用できます。また、生前贈与なら譲る財産と相手を自分で選べるので、相続が起こる前に自分で財産の処分方法を選択できます。
これらの方法を活用して異母兄弟それぞれに配慮しながら財産を分配することで、トラブルの発生を抑え、より円滑な相続が期待できます。
ただし、これらの制度を活用する際は、税務上の影響やほかの相続人との公平性も考慮しなければなりません。贈与税が過大にかかったり、ほかの相続人の相続分を大きく損なうような場合、かえってトラブルの原因となる可能性があります。
相続関係や今までの経緯を明確にする
異母兄弟同士の相続では、お互いの家族の事情や生い立ちについて十分に理解し合うことが重要です。なぜこのような家族関係になったのか、それぞれがどのような経緯で育ってきたのかを説明し合うことで、感情的なわだかまりを解消できる場合もあるでしょう。
このような話合いは、辛いものになるかもしれません。ただし、お互いが置かれた状況を理解し合うことで、遺産分割協議においても感情的になりすぎず、冷静に話し合えることもあります。
相手も自分と同じように複雑な家族関係の中で生きてきたということを理解することが、円滑な相続手続きの第一歩となります。
異母兄弟と相続をスムーズにする心構え
異母兄弟との相続手続きを円滑に進めるためには、具体的な手段だけでなくお互いに対する心構えも重要です。感情的になりがちな状況だからこそ、冷静で建設的な解決を目指す姿勢が求められます。
ここでは異母兄弟との相続において、双方が心がけるべき基本的な心構えについて解説します。
連絡手段は手紙などの文書で
異母兄弟との連絡は、直接的な電話や対面より、手紙やメールなどの文書による方法が適しています。これは、文書であれば感情的になりにくく、相手にも考える時間を与えられるからです。
電話や対面での会話は感情的になりやすく、思わぬ言い争いに発展する可能性があります。そのため、最初は手紙やメールなどで連絡を取り、相手の反応次第では対面での会話も検討するとよいでしょう。
また、文書で残しておけば、あとから「言った・言わない」のトラブルになることも避けられます。そのため、重要な話合いの内容は文書に残して確認し合うことをおすすめします。
感情的にならないこと
相手に対する不満や怒りがあったとしても、それを直接ぶつけるのではなく冷静に話し合うことが重要です。
感情的になりそうなときは一度時間をおき、気持ちを落ち着かせるとよいでしょう。相続の話合いは一度で終わらせる必要はないので、お互いが冷静になれるまで時間をかけても問題ありません。
また、相続の問題と過去の家族の問題は、分けて考えることも重要です。父親や母親に対する複雑な感情があったとしても、それを相続の話合いに持ち込むのではなく、今後のことを前向きに考える姿勢を持ちましょう。
相手の立場や感情を慮ること(双方の譲歩)
異母兄弟との相続を円滑に進めるためには、相手の立場や感情を理解し、双方が譲歩する姿勢を持つことが不可欠です。自分たちだけが大変な思いをしているのではなく、相手も同じように困難な状況にあるということを認識しましょう。
例えば、経済的な事情や家族の状況は、それぞれ異なります。相手が相続財産を必要としている理由や相続に対する考え方の違いを理解することで、お互いが納得できる解決策を見つけやすくなります。
完全に自分の思い通りにはならなくても、相手の事情も考慮した上で双方が受け入れられる範囲での妥協点を見つけることが重要です。一方的な要求ではなく、お互いの事情を尊重した建設的な話合いを心がけましょう。
専門家に仲介してもらう
異母兄弟同士の直接的な話合いが難しい場合や、感情的な対立が深刻化している場合は、専門家に仲介してもらうという選択肢もあります。第三者が介入することで客観的な視点から問題を整理し、公平な解決策を提案してもらえます。
特に、法的な手続きが複雑になる場合や、遺留分侵害額請求などの専門的な問題が絡む場合には、法的知識や経験をもつ専門家に依頼するニーズは高まります。
どんな専門家に仲介してもらえばいいの?
法的なトラブルの予防・解決においては、弁護士への依頼がおすすめです。弁護士であれば、遺産分割協議の進行から遺留分侵害額請求への対応、調停・審判手続きまで、幅広い場面で包括的なサポートを提供できます。
また、弁護士は法律と交渉の専門家でもあるため、感情的にならずに法的根拠に基づいた話合いを進められます。お互いが弁護士を立てて交渉すれば、当事者同士の直接的な感情的対立を避けながら公平で合理的な解決を図ることができます。
専門家へ依頼するには費用がかかりますが、長期化するトラブルや家族関係の悪化を避けるためには、有効な投資といえるでしょう。
複雑な感情が絡む異母兄弟の相続だからこそ、専門家の力を借りることが、最終的に双方にとって最良の結果をもたらすこともあります。
異母兄弟の相続トラブルを避けるために
異母兄弟がいる相続では、感情的な対立や法定相続分の計算の複雑さなど、様々な問題が生じます。このような問題を避けるためには、事前の遺言書作成や遺留分対策、生命保険・贈与制度の活用などが有効です。
実際に相続が発生した際は、冷静で建設的な姿勢を保ち、相手の立場を理解しながら話合いを進めることが重要です。直接的な話合いが困難な場合は弁護士などの専門家に依頼し、公平な解決を図るとよいでしょう。
異母兄弟の相続は法的・感情的に複雑な問題を含んでいますが、適切な知識と準備があれば円滑に進めることが可能です。不安や疑問がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
地元の専門家をさがす

