財産管理委任契約とは?メリット・デメリットや注意点をわかりやすく解説

公開日:2025年1月22日

財産管理委任契約を利用して、生活におけるサポートを受けたいとお考えではありませんか。財産管理委任契約とは、財産管理と療養看護に関して家族や知人に委任できる民法状の委任契約です。本記事では、財産管理委任契約のメリット・デメリットや手続きの流れ、費用について詳しく解説します。注意点も解説しているため、これから契約を交わそうと考えている方はぜひ参考にしてください。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、財産管理と療養看護に関して信頼できる人に委任する契約のことです。事務委任契約と呼ばれることもあり、同じ契約を指します。

財産管理委任契約は病気や怪我、認知症などに備えて、親族や親しい友人などの信頼できる人に財産管理や病院・福祉サービスの手続きを本人の代理で行ってもらう契約です。

委任する内容は、委任者と受任者の双方の合意のもと決定されます。そのため、「財産のすべてを管理する」「請求に関する支払いのみ代理で依頼する」などと包括的にも限定的にも代理権を与えることが可能です。

財産管理委任契約は民法上の委任契約の規定に基づくことから、判断能力があることが大前提です。判断能力が低下し始めていたり、低下する可能性があるという前提のもと利用できる成年後見制度とは異なります。

また、契約者である双方のいずれかが成年後見制度の利用を開始すると、財産管理委任契約は終了します。

より財産管理委任契約の理解を深めるために、下記のポイントについて詳しく確認しましょう。

  • 財産管理委任契約のメリット・デメリット
  • 任意後見契約との違い
  • 財産管理委任契約の活用例

順番に解説します。

財産管理委任契約のメリット・デメリット

財産管理委任契約のメリット・デメリットについて見ていきましょう。契約を活用するかどうか悩んでいる方は、参考にしてください。

財産管理委任契約のメリット

財産管理委任契約の最大のメリットは、自分で自由な契約内容を決定できることです。自分に判断能力がある間に有効となる契約のため、自分の意思が契約内容に反映できます。

受任者を指名できることはもちろん、管理を任せたい範囲や管理方法も自由に指定できます。自分の意思が尊重できる契約が交わせるでしょう。

財産管理委任契約のデメリット

財産管理委任契約のデメリットは、契約内容通りに代理権を行使していることを監督する第三者機関がないことです。受任者による財産の使い込みのリスクが伴い、自分で監督しなければなりません。

また、財産管理委任契約は本人に判断能力があることが前提となっています。そのため、金融機関のなかには代理手続きに応じてもらえない場合があります。その場合は自分で管理をしなければならず、契約の意味がなくなってしまいます。さらに、親族以外と契約を交わすと疑念を抱かれてしまい、関係悪化につながるリスクがあります。

任意後見契約との違い

財産管理委任契約と任意後見契約の大きな違いは、本人の判断能力と利用開始時期の関係にあります。

たしかに、本人の財産や管理を守るための契約という目的は、財産管理委任契約も任意後見契約も同じです。

財産管理委任契約は、本人に判断能力がある時期から利用を開始できます。一方、任意後見契約は、本人の判断能力がなくなった時点からでなければ利用を開始できません。ただし、財産管理委任契約は、本人に判断能力がなくなった時点で原則契約が終了します。

また、任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません。一方、民法上の契約である任意代理契約は公正証書で作成する必要がなく、双方の同意があれば簡単に契約を交わせます。

財産管理委任契約の活用例

財産管理委任契約では、財産管理と療養看護の2つの内容について代理権を与えることができます。内容ごとに財産管理委任契約の活用例をご紹介します。

財産管理委任契約の活用例

財産管理契約を交わすと、受任者が契約で定められた範囲で財産の管理する代理権を持つことができます。

具体的には、下記のような行為を代理で行なってもらえます。

  • 金融機関との取引や振り込み手続きをしてもらう
  • 定期的な収入の受け取り・管理をしてもらう
  • 公共料金や賃貸料金の支払いを代行してもらう
  • 納税手続きを代行してもらう
  • 不動産売買取引の代行をしてもらう

代理権を与える範囲や管理方法などは、契約内容によって定めることが可能です。

療養看護契約の活用例

療養看護契約を交わすと、受任者が定められた範囲で医療機関や福祉サービスの利用に関する手続きを代行できるようになります。

代理で行なってもらえる行為の具体例は、下記の通りです。

  • 病院・介護施設への入所手続きを代行してもらう
  • 介護サービスの選定や契約を代行してもらう
  • 要介護認定の申請をしてもらう
  • 医療費・福祉サービス利用料の支払いを代行してもらう

療養看護契約は、財産管理契約を前提とした契約内容にすることができます。

財産管理委任契約の手続きの流れと費用

財産管理委任契約の手続きの流れと費用のイメージ

財産管理委任契約の締結を考えている場合、下記の2つについて理解しておく必要があります。

  • 財産管理委任契約の手続きの流れ
  • 財産管理委任契約の費用・報酬

詳しく確認しましょう。

財産管理委任契約の手続きの流れ

財産管理委任契約の手続きの流れは、下記の通りです。

  1. 金融機関に財産管理委任契約の対応の可否を確認する
  2. 受任者を決定する
  3. 委任する内容を決定する
  4. 財産管理委任契約書を作成・締結する
  5. 財産管理委任契約を公正証書にする

契約書を公正証書にすることは要件に含まれていません。しかし、紛失や改ざんのリスクを回避するために、ここでは契約書を公正証書にする手続きも解説します。

ステップごとに詳しく確認しましょう。

1.金融機関に財産管理委任契約の対応の可否を確認する

金融機関によって財産管理委任契約の対応ができない場合があるため、任せたいと考えている財産がある金融機関に確認をとりましょう。確認を怠った状態で契約を交わしてしまうと、いざ代理をお願いしたときに代理で手続きができないといった状況に陥ってしまう恐れがあります。

2.受任者を決定する

次に、受任者を選定しましょう。多くのケースでは、子どもや兄弟姉妹などの家族が選ばれています。契約の内容によっては、近くに住んでいる方のなかから選定した方がよいでしょう。

受任者には、契約で定められた範囲において財産の管理を任せることとなります。そのため、自分が信頼している人を選定するようにしましょう。

また、身近に頼める人がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。契約書作成や委任後の手続きがスムーズに進められ、安心感があります。

3.委任する内容を決定する

受任者が決まったら、委任する内容について話し合って決定します。お願いしたいと思っていても、「ここまでの責任は負えない」と断られる場合もあります。

双方の意見を擦り合し、委任する内容を決めましょう。

4.財産管理委任契約書を作成・締結する

決定した内容にもとづいて、財産管理委任契約書を作成しましょう。双方が内容を確認し、合意のうえ署名・押印をして契約を締結します。

契約書に含める基本的な内容は、下記の通りです。

  • 委任者・受任者の氏名・住所
  • 契約目的
  • 受任者の義務
  • 管理を委任する財産の一覧
  • 詳しい委任内容・財産管理方法
  • 委任内容の履行にあたって発生する費用の負担者
  • 受任者に対する報酬の有無・金額
  • 受任者への報酬の支払い方法

財産管理委任契約書は委任者・受任者の両者で作成して問題ありません。ただし、あとからトラブルにならないよう、契約書作成だけを専門家に依頼することも可能です。

5.財産管理委任契約を公正証書にする

より信頼性を高めるために、財産管理委任契約を公正証書にすることをおすすめします。

公正証書にするメリットは、下記の通りです。

  • 紛失・改ざんのリスクがなくなる
  • 契約の不履行を防げる
  • 証明力が高まる

財産管理委任契約を公正証書にする手順は、以下の通りです。

  • 公証役場に連絡して公証人と面談する日時を予約する
  • 面談時に必要書類を提出して契約内容を伝える
  • 公証人が公正証書案を作成し、当事者が内容を確認する
  • 公正証書作成日時を決め、当日当事者が揃って公証役場へ行く
  • 公証人とともに公正証書の内容を確認し、署名・押印をする
  • 公正証書の手数料を納め、正本と謄本を受け取る

公正証書にすることで、公文書として認められます。詳しくは公正役場に直接問い合わせるか、専門家に相談しましょう。

財産管理委任契約の費用・報酬

財産管理委任契約において、委任者から受任者への報酬は特段定められていません。子どもや兄弟姉妹などの家族が受任者となる場合、基本的に報酬は支払われません。

ただし、弁護士や司法書士などの専門家を受任者に選定した場合、報酬が求められます。専門家に依頼した場合の報酬目安は、下記の通りです。

項目報酬の目安
相談料5000円程度/1回あたり
契約書の作成費5万円程度
財産管理委任契約の報酬月額1万〜5万円程度

さらに、契約書を公正証書にする場合は、別途費用が発生します。

項目報酬の目安
公正役場に納める実費でかかる費用1万5000円〜2万円程度
専門家への報酬10万〜20万円程度※契約書の作成費を含む

報酬金額は専門家ごとに異なるため、詳細な見積もりを出してもらったうえで依頼するかどうかを決定しましょう。

財産管理委任契約の注意点・知っておきたいこと

財産管理委任契約に関する注意点・知っておきたいことは、主に6つあります。

  • 取消権は認められていない
  • 医療行為に関する同意権は無い
  • 金融機関によっては手続きが認められない場合もある
  • 不動産の売買時は本人の確認が行われる
  • 不正防止のために三者での契約も検討する
  • 任意後見契約や死後事務委任契約と合わせての利用も検討する

契約締結前に詳しく確認しておきましょう。

取消権は認められていない

財産管理委任契約に取消権は認められていません。つまり、財産管理の委任者が行なった契約を受任者は取り消すことができません。

受任者が委任者の代理で定められた行為を行う財産管理委任契約では、法定後見制度のような契約の取消権の考えがないと理解しておきましょう。

医療行為に関する同意権は無い

財産管理委任契約では、手術や治療などの医療行為に関する同意権がありません。

医療行為に同意できるのは、原則本人だけです。医療行為に関する同意権は、成年後見制度や任意後見制度を利用していても与えることができないとされています。

金融機関によっては手続きが認められない場合もある

財産管理委任契約書を交わしていた場合でも、預貯金の引き出しや振込の手続きを認めていない金融機関があります。「ATM利用に関しては認められていても窓口での手続きはできない」など、金融機関によって対応がさまざまです。

そのため、財産管理委任契約書による手続きが可能かどうかを契約締結前に確認しておくようにしましょう。どうしても財産管理を任せたい場合は、別の金融機関に口座を開設することも検討しなければなりません。

不動産の売買時は本人の確認が行われる

財産管理委任契約では、不動産売買の契約についても委任できます。

ただし、実際に不動産売買を行う際には、売主や買主、不動産会社、登記手続きを行う司法書士などが本人確認を行います。そのため、完全に不動産売買契約に関する委任はできないと考えておきましょう。

不正防止のために三者での契約も検討する

財産管理委任契約は民法上の委任契約の規定に基づく契約のため、契約の履行状況や財産の使い込みなどをチェックする公的機関がありません。

なぜなら、財産管理委任契約は判断能力が十分にある人が当事者となっている契約だからです。そのため、委任者が契約内容が履行されているかどうかを確認する必要があります。

しかし、委任者が病気や怪我で体調が万全でなかったり、介護施設などに入居していたりすると、自身で監督することに限界があります。実際に、財産管理委任契約が悪用されているケースもあります。

そこで、第三者を交えて契約を交わし、第三者に監督してもらうことも検討しましょう。この場合、受任者の行為を監督する第三者を交えた契約書を作成することとなります。

監督者となる第三者には、中立的な立場で業務を遂行してくれる人が適任です。ふさわしい人が周りで見つからない場合には、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼することも選択肢の1つとして考えましょう。

任意後見契約や死後事務委任契約と合わせての利用も検討する

財産管理委任契約を締結する際、任意後見契約や死後事務委任契約の利用も検討しましょう。

なぜなら、財産管理委任契約の効力が発揮できる期間は、当事者に判断能力が十分にある間に限られるからです。万が一、認知症が発症して判断能力が低下すると、財産管理委任契約は利用できなくなります。

そこで、判断能力が低下したときから利用できる任意後見契約や死後事務委任契約に移行すれば、財産管理の心配が軽減されます。委任者に対するサポートが一貫して継続できるため、財産管理委任契約を交わすときに検討される場合が少なくありません。

ただし、このような移行には問題点があることも事実です。それは、必ずしも適切な時期に移行が行われないことです。

本来、委任者の判断能力の低下がうかがえた時点で受任者は任意後見契約や死後事務委任契約へ移行しなければなりません。しかし、そのまま移行せずに委任者の財産を使い込むケースがあります。

このような状況を防ぐためにも、監督者として第三者を交えた契約を交わすことをおすすめします。また、すべての財産管理を一度に任せるのではなく、部分的に委任することも受任者の悪事を防ぐために有効です。

どのように受任者の行為を監督するか、委任する内容が監督できる範囲であるかを見極めて、財産管理委任契約を交わすようにしましょう。

財産管理委任契約をよく理解した上で活用しよう

財産管理委任契約は、財産管理と療養看護に関して信頼できる人に委任できる民法上の委任契約です。当事者は判断能力が十分にあることが前提とされており、認知症などで判断能力が低下した際には効力がなくなります。

そこで、任意後見契約や死後事務委任契約に移行できるように契約を交わしておくと、将来的な心配が減ります。

ただし、財産管理委任契約は受任者が適切に契約履行しているかを監督する機関がないため、委任者自らが監督しなければなりません。そのため、受任者による財産の使い込みや委任者の意思に沿わない契約履行になるなどのリスクが伴うことに十分注意が必要です。

このようなリスクを回避するためには、委任する内容を十分に検討することと第三者の監督者を交えた契約を交わすことが有効です。

財産管理委任契約に心配がある方は、積極的に弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。委任する内容が適切かどうかの相談や契約書作成の依頼だけでも問題ありません。

不安のない状態で財産管理委任契約を交わし、快適に日常生活が送れる環境づくりをしましょう。

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記事の著者紹介

安持まい(ライター)

【プロフィール】

執筆から校正、編集を行うライター・ディレクター。IT関連企業での営業職を経て平成30年にライターとして独立。以来、相続・法律・会計・キャリア・ビジネス・IT関連の記事を中心に1000記事以上を執筆。

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本記事の内容は、記事執筆日(2025年1月22日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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