遺留分を払わないとどうなるのか気になっていませんか。法的に認められている範囲での遺留分の請求であれば、支払いに応じる必要があります。放置していると、調停・訴訟に発展して財産を差し押さえられるかもしれません。本記事では、遺留分侵害額請求をされたときの対処法や支払わないときのリスクについて詳しく解説します。
目次
遺留分は正当な請求であれば払う必要がある
遺留分は、正当な請求をされた場合支払わなければなりません。そもそも遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に民法で保証されている最低限の遺産の取り分です。
遺言書の内容通りに相続した場合や、遺産が少なくて一部の人に取得する財産が偏った場合など、悪意があって遺留分を侵害したわけではなくても侵害額請求されたのであれば支払う必要があります。
遺留分侵害額請求をされたときに知っておくべき基礎知識について、下記の順番に解説します。
- 正当な遺留分侵害額請求とは
- 遺留分を支払わない場合どうなる?
詳しく確認しましょう。
正当な遺留分侵害額請求とは
正当な遺留分侵害額請求とは、下記の3つの条件を満たしている請求を指します。
- 請求する権利がある
- 時効を迎えてない
- 正当な請求額である
上記の3点をすべて満たしている場合、遺留分の支払いを拒否できません。それぞれの条件について、詳しく確認しましょう。
請求する権利がある
まず、請求者に遺留分侵害額請求をする権利があるかどうかを確認しましょう。
遺留分を請求できる権利を持つ方は、法定相続人のなかでも下記の条件にあてはまる方のみです。
- 配偶者
- 子どもや孫などの直系卑属
- 父母などの直系尊属
上記に当てはまる法定相続人は、民法で遺留分が認められているため、遺留分を請求する権利を持っています。
直系卑属や直系尊属の法定相続人がいない場合、傍系血族である兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になります。しかし、傍系血族の法定相続人には遺留分が認められていないため、遺留分侵害額請求をする権利を持ちません。
時効を迎えてない
次に、遺留分侵害額請求の時効を迎えていないかどうかを確認しましょう。
遺留分侵害額請求の権利を行使できる期間は、1年間の消滅時効までと10年間の除斥期間を迎えるまでです。
- 消滅時効(1年):相続開始と遺留分侵害がされていることの両方を知ってから1年間
- 除斥期間(10年):相続開始から(被相続人が亡くなってから)10年間
単純に期間が経過すれば自然に権利が消滅するわけではありません。遺留分侵害額請求をされる側が時効を主張しなければ、消滅しない点に注意しましょう。
また、相続開始から10年が経過すると、請求する権利を持つ方が相続発生の事実を知らなかった場合にも請求する権利が消滅します。
上記のように、2つの期間のいずれかによって遺留分侵害額請求の権利が消滅していれば、正当な請求とは言えません。
正当な請求額である
最後に、請求された額が正当な額であるかを確認しましょう。
遺留分侵害額請求における正当な金額の計算式は、下記の通りです。
請求できる遺留分侵害額=遺留分の基礎額×遺留分割合
遺留分の基礎額は、被相続人が相続開始時に所有していた財産に、相続・遺贈をした方に生前贈与された財産を加え、被相続人が残した債務を差し引いて計算します。
加算する生前贈与財産の対象は、原則相続開始前の1年間に行われた財産です。ただし、相続開始から1年以上前の贈与であっても、被相続人と贈与を受けた方の両者が、その贈与によってほかの相続人の遺留分を侵害すると理解していた場合は加算します。
遺留分の割合は、被相続人と請求者の関係や法定相続人の人数によって異なります。
相続人 | 遺留分割合 |
---|---|
配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と子ども | 配偶者:4分の1 子ども:4分の1を人数で均等割 |
子どものみ | 2分の1を人数で均等割 |
配偶者と親 | 配偶者:3分の1 親:6分の1を人数で均等割 |
親のみ | 3分の1を人数で均等割 |
もし、遺留分の基礎額が6000万円で、相続人が配偶者・長男・次男だったとします。このとき長男がすべての財産を相続し、配偶者と次男が長男に対して請求できる遺留分侵害額は下記の通りです。
- 配偶者が請求できる遺留分侵害額=6000万円×4分の1=1500万円
- 次男が請求できる遺留分侵害額=(6000万円×4分の1)÷2人=750万円
ただし、実際には上記のように単純な計算ができるケースは稀です。なぜなら、相続財産に不動産が含まれていると、評価額によって請求できる額が変化するからです。
請求された額が正当な請求額であるかどうか判断できない場合は、相続トラブルの専門家である弁護士に相談して、適切な額であるか確認してもらいましょう。
遺留分を支払わない場合どうなる?
正当な遺留分の請求をされているにもかかわらず支払わない場合、下記の状況を招く恐れがあります。
- 調停・訴訟
- 差し押さえ
詳しく確認しましょう。
調停・訴訟
遺留分侵害額請求を受けても支払いをしないままだと、請求側から遺留分侵害額の請求調停を申し立てられる恐れがあります。
調停とは、裁判所が両当事者の間に入って意見・主張を聞き、争いを解決することです。裁判官の判断が下されるわけではなく、両者の和解を目指して話し合いが重ねられます。しかし、調停を無視して欠席を続けたり、両者の意見が噛み合わなかったりすると、調停は不成立となります。
調停が不成立となれば訴訟に発展する可能性が高まり、紛争が長期化するでしょう。訴訟では決められた日時に裁判所へ出廷し、双方の主張や証拠品の提出を行います。最終的に裁判官が判決を下します。
訴訟に発展すると本人あるいは代理人が出廷しなければならず、無視することはできません。出廷せずに欠席をしたとしても訴訟は進んでいくため、相手に有利な判決が下る可能性が高まっていきます。
差し押さえ
訴訟によって下された判決によって、遺留分を請求する者に財産差し押さえの権利が与えられます。つまり、判決で決まった遺留分を支払わないままでいると、強制執行の申し立てによって、預金口座や不動産を差し押さえられる恐れがあります。
差し押さえられた財産から強制的に遺留分が支払われることとなり、思いがけず財産を失うことになりかねません。
預貯金から請求されている全額を支払えるのであれば、優先して預貯金から遺留分が支払われます。しかし、預貯金ではまかなえない場合、不動産を競売されて処分されてしまう可能性があります。
さらに、遺留分の金額に達しない場合、勤務先の給与債権も差し押さえられてしまい、給料の手取りの4分の1が差し押さえられてしまう可能性も否定できません。
「遺留分」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
遺留分の支払いが不要なケース
遺留分の請求を無視していると、差し押さえによって所有している財産を失うことになりかねません。しかし、遺留分侵害額請求を受けたからといって必ずしも支払う必要があるとは限らないため、注意しましょう。
遺留分の支払いが不要なケースは、下記に当てはまる場合です。
- 請求する権利がそもそも無い
- 請求する権利を失っている
- 生前に遺留分放棄をしている
- 時効を迎えている
- 請求額が正当ではない
順番に確認し、遺留分侵害額請求に対応すべきかどうかの判断をしましょう。
請求する権利がそもそも無い
まず、遺留分を請求する権利がない方からの遺留分侵害額請求には応じなくても問題ありません。
たとえば、下記のような方には請求する権利がありません。
- 法定相続人でない方(内縁関係の方や相続人の配偶者など)
- 法定相続人だが被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人
請求する権利を持っている方は、法定相続人の中でも下記に当てはまる方に限られます。
- 配偶者
- 子どもや孫などの直系卑属
- 父母などの直系尊属
上記に当てはまらない方以外からの請求に応じる必要はありません。
請求する権利を失っている
遺留分を請求する権利を失っている方からの遺留分侵害額請求にも応じなくて問題ありません。
たとえば、下記のような場合には遺留分を請求する権利を失っています。
- 相続放棄の手続きをした方
- 相続廃除されている方
- 相続欠格に該当する方
まず、相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も含めて一切の遺産を引き継がないという手続きです。自ら相続放棄をおこなって遺留分も放棄しているため、請求する権利はありません。家庭裁判所における相続放棄の照会によって、その方が相続放棄した事実を証明できます。
また、被相続人によって相続廃除されている方からの遺留分侵害額請求にも応じる必要はありません。相続廃除とは、被相続人に対して暴力・虐待をしたり、借金を返済させたり、重大な犯罪を犯したりした場合に相続権を剥奪することです。
被相続人が生前に家庭裁判所へ相続排除を申し立てを行うか、遺言書で相続廃除の意思を表示することで、相続廃除ができます。相続廃除されている場合、その方の戸籍全部事項証明書の身分事項の欄に「推定相続人廃除」と記載されているため、確認しましょう。
ただし、相続排除されても、その相続人に子どもがいれば代襲相続が生じて相続権が子どもに移ります。代襲相続人である子どもには遺留分を請求する権利があるため、注意しましょう。
さらに、下記のような相続欠格事由に該当する方も相続権を有しないため、遺留分を請求する権利を失っています。
- 被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた(死亡させようとした)
- 被相続人が殺害されたことを知っていて告発・告訴を行わなかった
- 詐欺・脅迫によって被相続人に遺言を妨げた
- 詐欺・表額によって被相続人に遺言をさせた、あるいは撤回・取り出し・変更させた
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠ぺいした
相続欠格に該当するかどうかを確認する方法はありません。なぜなら戸籍への記載や、裁判所での照会手段がないからです。そのため、相続欠格に該当する方から遺留分侵害額請求をされた場合、請求権がないことを証明するために下記のような証拠品が必要です。
- 刑事裁判の判決書
- 相続欠格証明書
- 相続人の地位にないことの確認の訴えの判決書
このように、請求する権利を失っているにもかかわらず請求される場合には、支払いに応じる必要がありません。
生前に遺留分放棄をしている
被相続人の生前に遺留分放棄をしている法定相続人の場合、遺留分を請求する権利はありません。遺留分放棄とは、推定相続人が遺留分の権利を手放すための手続きです。
相続発生前に自ら遺留分を放棄している方からの遺留分侵害額請求に応じる必要はありません。
遺留分放棄をしているかどうかを確認する方法は、遺留分放棄の申し立てを行った本人に送付されている審判書謄本を見せてもらうことです。ほかの相続人や親族に遺留分放棄について相談がなかったか確認すると、遺留分放棄していた事実が判明するかもしれません。
「遺留分の放棄」について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
時効を迎えている
遺留分侵害額請求には2つの時効が設けられており、時効が過ぎていれば遺留分を支払わなくても済みます。遺留分侵害額請求の時効は、下記の通りです。
- 消滅時効(1年):相続開始と遺留分侵害がされていることの両方を知ってから1年間
- 除斥期間(10年):相続開始から(被相続人が亡くなってから)10年間
いずれかの期間が経過していれば請求権は消滅しているため、遺留分を支払う必要はありません。
請求額が正当ではない
請求額が遺留分を超えている場合、請求額通りに支払わなくても問題ありません。遺留分として請求できる金額は、民法で定められている遺留分割合によって限度があります。
相続人 | 遺留分割合 |
---|---|
配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と子ども | 配偶者:4分の1 子ども:4分の1を人数で均等割 |
子どものみ | 2分の1を人数で均等割 |
配偶者と親 | 配偶者:3分の1 親:6分の1を人数で均等割 |
親のみ | 3分の1を人数で均等割 |
遺留分の金額を計算してみて、遺留分割合を超えた金額を請求されていないかどうか確認しましょう。
ただし、遺留分以上の金額が請求されているからといって、遺留分侵害額請求そのものをなかったことにはできません。遺留分を請求する権利を持っている方からの請求であれば、交渉や調停などで話し合いを行って、正当な金額の支払いに応じるようにしましょう。
遺留分の金額の根拠を示すには、専門家の力を借りることをおすすめします。調停・訴訟に発展する前に、交渉のプロである弁護士にサポートしてもらいましょう。
遺留分侵害額請求をされた場合の流れ
遺留分侵害額請求をされるとき、下記の5つの流れに沿って解決に向かいます。
- 遺留分侵害額請求を受ける
- 示談・交渉を行う
- 調停・訴訟を行う
- 請求が認められた場合は請求額を支払う
- 支払いに応じなければ差し押さえられる
遺留分侵害額請求をされて対応に困っている方や、今後請求されるかもしれない方は、あらかじめ確認しておきましょう。
1.遺留分侵害額請求を受ける
まず、遺留分侵害額請求を受けることとなります。口頭やメッセージなどで請求を受ける場合もありますが、場合によっては内容証明郵便が届くかもしれません。
内容証明郵便とは、郵便局が書面の内容や発送日、受け取り日などを証明するサービスです。内容証明郵便であれば、遺留分侵害額請求を行った事実や日程が明確になるため、請求の際によく活用されます。
2.示談・交渉を行う
遺留分侵害額請求を受けたら、内容を確認して正当な請求内容であるかどうかを確認しましょう。書面や電話で請求に対する回答を行い、必要であれば示談に向けた交渉を行います。
請求側との関係性によっては、交渉によって解決できるでしょう。
3.調停・訴訟を行う
示談が成立しなかった場合、請求側から調停の申し立てがなされると予測されます。調停では、中立的な調停委員が仲裁し、合意・和解に向けてのアドバイスがされます。
双方で合意できれば、調停成立です。合意した内容に合わせて対応を行いましょう。一方、どちらか一方が調停に出席しなかったり、意見が平行線だったりする場合、調停は不成立です。
不成立となると、請求側から訴訟を起こされる可能性があります。法廷で主張を述べたり、証拠品を提出したりして、遺留分を支払うべきか・遺留分の金額はいくらかについて裁判官が判決を下します。
4.請求が認められた場合は請求額を支払う
最終的に裁判官が下した内容には、従わなければなりません。遺留分侵害額請求が認められた場合、請求額を支払いましょう。
なお、遺留分の支払いは現金払いをすることと民法で定められています。万が一、不動産のみを相続した場合でも、現金で遺留分を支払わなければなりません。
経済的な観点から遺留分の支払いができない場合、下記のように対応しましょう。
- 減額・取り下げをしてほしいと交渉する
- 裁判所に対して支払い延長を訴える
- 相続した不動産や自分の資産を売却して支払う
双方の合意があれば、現金の代わりに不動産を譲渡することや減額が認められます。合意に至らない場合、弁護士に相談して代理で交渉してもらうとスムーズに話し合いが進みます。
それでも難しい場合は、裁判所に支払い期限の延長を訴えましょう。民法では、経済的な事情がある場合は、裁判所が認めれば支払い期限を延長できると決められています。
ただし、支払い期限の延長を裁判所に認めてもらうには、裁判所に訴訟を提起しなければなりません。すでに請求側が訴訟を起こしている場合、その裁判のなかで裁判官に支払い期限を延ばしてほしいと訴えましょう。
裁判所に支払い期限の延長を認めてもらえない場合や、支払い期限が迫っても金銭を用意できない場合には、相続した不動産や所有している資産を売却して対応するしかありません。
5.支払いに応じなければ差し押さえられる
経済的な理由で支払えない場合であっても、請求側が調停調書や判決書をもとにあなたの財産を差し押さえる手続きを行う可能性があります。
法的トラブルを回避するためにも、早めに相続や交渉に慣れている弁護士に相談して適切な対処を行いましょう。
遺留分侵害額請求をされた場合にしたいこと
遺留分侵害額請求をされたときは、冷静に下記のような対応をしましょう。
- 正当な請求かどうか必ず確認する
- 相手と話し合い交渉を行う
- 相手が生前贈与を受けていないか確認する
- 弁護士に相談する
詳しく解説します。
正当な請求かどうか必ず確認する
遺留分侵害額請求を受けたら、まず正当な請求かどうかを確認しましょう。下記に1つでも当てはまらない場合は、請求に応答しなくても問題ありません。
- 請求する権利がある
- 時効を迎えてない
- 正当な請求額である
ただし、正当な金額を超えた請求だった場合、話し合って金額の折り合いをつけなければなりません。
遺留分の金額は、相続財産の評価方法や生前贈与額・被相続人の負債額の認識の違いによって、双方で算出した金額が異なる場合があります。互いに遺留分の金額をどのように導き出したのかを照らし合わせ、正当な金額がいくらであるかの認識を揃える必要があります。
当事者だけでは認識を揃えられない場合、弁護士などの専門家に説明してもらうことも検討しましょう。
相手と話し合い交渉を行う
相手が正当な請求をしてきた場合でも、さまざまな事情によって遺留分を支払えない場合もあるでしょう。
このような場合、事情を説明して減額や請求の取り下げ、分割、期限の猶予などをしてもらえないかの交渉を行う必要があります。相手との関係性にもよりますが、支払えない理由を話せば理解してもらえるかもしれません。
交渉のプロである弁護士に立ち会ってもらえれば、過去の事例や適切な根拠を示してくれるため、相手も納得してくれやすくなるでしょう。
相手が生前贈与を受けていないか確認する
遺留分の金額を計算する際、遺産相続だけでなく生前贈与で受け取った金額も考慮しなければなりません。もし、相手が生前贈与を受けていたのであれば、遺留分金額から生前贈与された金額を差し引く必要があります。
たとえば、法定相続人が長男・次男の2人だったとしましょう。このとき、長男が遺言書の内容に従って遺産総額8000万円を受け取ったとします。
すでに次男が生前贈与で1000万円を受け取っていた場合、次男の遺留分は下記の通り計算します。
- 遺留分の基礎額=8000万円+1000万円=9000万円
- 次男の遺留分=(9000万円×2分の1)÷2人=2250万円
- 次男が遺留分侵害額請求できる金額=2250万円-生前贈与額1000万円=1250万円
相手が財産贈与を受け取っているにもかかわらず、2250万円の請求をしてきた場合には遺留分の支払いを減額できる可能性があります。
ただし、相手が生前贈与を認める可能性は高くないため、交渉がうまくいかない場合は弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に相談する
遺留分の請求を受けたら、早めに弁護士に相談しましょう。相続に強い弁護士が味方にいれば、自信をもって相手と交渉できます。
ほかにも、弁護士に相談するメリットはたくさんあります。
- 正当な請求であるか判断してもらえる
- 正当な遺留分の金額を算出してもらえる
- 減額・取り下げ・期限の猶予などの交渉を任せられる
- 調停・訴訟に発展した際に代理人として出廷してもらえる
遺留分を払わないといけないとは分かっていても、相続した財産の内容や経済的状況から支払いが難しい場合もあるでしょう。弁護士であれば個々の事情に合わせて適切なアドバイスをもらえるため、心の支えになってくれるはずです。
遺留分を払わないと法的トラブル・差し押さえに発展する恐れがある
遺留分を請求された場合、正当な請求であれば支払いに応じなければなりません。請求を無視して支払わないでいると、調停・訴訟などに発展する恐れがあります。最悪の場合、財産を差し押さえられるケースもあるため、適切な対応をしなければなりません。
もし、正当な請求であるかの判断がつかない場合や、支払いが難しい場合は早めに弁護士へ相談しましょう。相手との交渉や調停・訴訟で、あなたが有利になる解決方法を提示してくれるはずです。
相続プラスでは、遺留分侵害額請求でお困りの方の味方となってくれる弁護士などの専門家を検索できます。あなたをサポートしてくれる専門家を見つけ、気軽に相談してみましょう。