相続放棄しても固定資産税の納税義務はあるの?対処法を解説します

公開日:2025年3月12日|更新日:2026年7月23日

相続放棄しても固定資産税の納税義務者なのか?納税通知書が届く理由や対処法を解説_サムネイル

相続放棄をした不動産の固定資産税の納税通知書が届いた場合、どのように対応すべきかお悩みではありませんか。原則、相続放棄をした人は、相続放棄した不動産の固定資産税の支払い義務がなくなります。しかし、タイミングによっては納税義務者となるため注意が必要です。本記事では、固定資産税の課税対象者の決まり方や相続放棄後に納税通知書が届く理由・対処法をご紹介します。

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相続放棄した不動産の固定資産税は原則として払わなくていい

相続放棄すると、相続財産に含まれる不動産の固定資産税の納税義務は発生しなくなります。そのため、原則として固定資産税の支払いは不要です。

固定資産税の納税義務者は、原則として1月1日時点において固定資産課税台帳に掲載されている方です。固定資産ごとに課税されるため、自宅の土地と建物で名義人が異なる場合はそれぞれに課税されます。

 

相続放棄をしても固定資産税の納税義務者になってしまう場合

相続放棄をした人は、そもそも相続人ではなかったとして扱われるため、固定資産税の納税義務はなくなります。

しかし、タイミング次第では相続放棄をした人であっても固定資産税の納税義務が発生する場合がある点に注意しましょう。家庭裁判所に相続放棄が受理されるタイミングが1月1日を過ぎると、固定資産税課税台帳に納税義務者として登録されてしまいます。

ここからは、相続放棄をしても固定資産税の納税義務者となってしまう場合をご紹介します。

市区町村役場に不動産の相続人であると推定された

相続放棄の手続き中であっても、市区町村役場に不動産の相続人であると推定されると納税義務が発生する場合があります。

大前提として、市区町村役場で作成される固定資産課税台帳には毎年1月1日時点における所有者が記載され、その方が納税義務者となります。

もともとは、被相続人が納税義務者として固定資産課税台帳に記載されていました。しかし、被相続人が亡くなると通常は法定相続人が新たな所有者となることから、市区町村役場は推定相続人が所有者になるはずだという仮定のもと固定資産税課税台帳に登録します。

年内に相続放棄の受理が完了していれば相続人から除外されているため、納税義務は原則発生しません。しかし、11月や12月に相続放棄の手続きを開始した場合には注意が必要です。

なぜなら、相続放棄の手続きを年内に行っていたとしても、家庭裁判所に受理されたタイミングが翌年1月1日以降となる場合があるからです。この場合、1月1日時点において相続放棄手続きは完了していません。

市区町村役場は相続放棄の手続きの最中であることを把握できないため、推定相続人として固定資産税課税台帳に記載されてしまい納税義務が発生してしまいます。

これは、地方税法第343条第1項で定められており、課税台帳に登録されていると本来の所有者でなくても課税されてしまいます。

固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

※引用:地方税法|第343条(固定資産税の納税義務者等)

債権者代位登記をされた

固定資産課税台帳に名前を記載されている理由の1つに、債権者代位登記をされている場合があります。債権者代位登記とは、債権者が債務者の登記申請権を代位行使して登記申請することです。

本来、不動産の所有権を証明するために登記が行われますが、債権者側から見ると、土地や建物の相続登記がされないままだと差し押さえなどの強制的な手続きができないまま、債権の回収ができません。

そこで、債権者が債務者の代理で登記手続きができる制度があり、この制度が債権者代位登記です。債権者代位登記は相続人の同意が不要なため、知らない間に所有者として登記されることになります。

この場合の対処法としては、この後に解説する「相続放棄申述受理証明書」を役所に提出することで、解決を図ることができます。

相続放棄後に固定資産税を課税された場合の対処法

相続放棄をしたのに固定資産税を請求された場合の対処法のイメージ

原則として、相続放棄した不動産の固定資産税は安易に支払わないようにしましょう。ただし、そのまま放置するのではなく、役所へ「相続放棄をした」という証明書を提出して請求を止めてもらうなど手続きが必要です。

ここからは、相続放棄をしたにもかかわらず固定資産税を請求された場合の対処法について解説します。

相続放棄申述受理証明書などを役場に提出する

相続放棄が認められると、裁判所から「相続放棄受理通知書」が発行され、さらに「相続放棄申述受理証明書」を請求することができます。

この「相続放棄受理通知書」のコピーや、「相続放棄申述受理証明書」の原本を役場に提出することで、固定資産税の納税通知書を取り下げてもらえます。

「相続放棄受理通知書」は再発行されないため、そのコピーや「相続放棄申述受理証明書」を用いるようにしましょう。

支払ってしまった固定資産税は還付されるのか?

相続放棄をして固定資産税の納税義務がないにもかかわらず、納税通知書に従って支払ってしまった場合、還付請求によって支払った金銭が還付される可能性があります。

一般的に固定資産税が還付請求される理由は、固定資産税の算定間違いによる過払いの発生です。しかし、相続放棄をしているにもかかわらず納税したときにも一定の要件を満たすことで、還付請求が認められる場合があります。

還付請求が認められるための要件は、下記の両方を満たすことです。

  • 納税期限の翌日より5年以内に請求を行う
  • 還付を請求する法律上の根拠がある

繰り返しとなりますが、固定資産課税台帳に名前が記載されていれば法律上納税義務者となっていて、還付を請求する法律上の根拠がないとみなされるため還付は認められない可能性が高いです。

一方、年内に相続放棄が受理されており、固定資産課税台帳の名前を変更しているのに課税通知がきた場合、還付を請求する法律上の根拠が認められる可能性があります。

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相続放棄したら役所での手続きもしっかり行う

相続放棄をした場合、固定資産税を支払う義務はありませんが、役所への連絡(届出)を放置してはいけません。役所はあなたが相続放棄をした事実を知らないため、そのまま放置すると「税金の滞納」とみなされ、督促状が届いたり差し押さえの手続きが進んでしまう可能性があります。

納税通知書が届いたら速やかに、相続放棄申述受理通知書のコピーなどを役所へ提出しましょう。

 

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相続プラス編集部

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相続に関するあらゆる情報をわかりやすくお届けするポータルサイト「相続プラス」の編集部です。相続に悩むみなさまの不安を少しでも取り除き、明るい未来を描いていただけるように、本サイトを通じて情報配信を行っております。

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本記事の内容は、記事執筆日(2025年3月12日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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