以前より当サイトでもお伝えしているタワマン節税(分譲マンションの評価額の乖離を利用した相続税の節税)について、進展がありましたのでご報告します。
「そもそもタワマン節税とは?」という方はこちらの記事にて解説しておりますのでご覧ください。

国税庁は、マンションの相続税の新ルールについて法令解釈通達案を作成しておりましたが、意見募集(パブリックコメント)を経て原案を一部修正し10月6日に公表しました。
寄せられた意見を受けての原案の修正は一部にとどまっており、基本的には大きく変更点はありません。
意見の中には、「令和6年1月からの適用は早すぎるのではないか。」という内容のものもありましたが、「施行時期が遅くなれば、不公平感が増すことにもなりかねないことから、令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産について適用することとしています。」と国税庁は回答しています。
以下に、寄せられた意見と国税庁の回答をご紹介します。※国税庁にて原案の修正・対応を行ったものの一部
<補正率について>
他の補正率と区別するため、補正率の名称を付すべきではないか。→御意見を踏まえ、本通達において補正率に名称(区分所有補正率)を付すこととしました。
評価乖離率が零又は負数になった場合はどうするのか。
→御意見を踏まえ、本通達において評価乖離率が零又は負数となった場合の取扱いを定めることし、一室の区分所有権等に係る敷地利用権及び区分所有権については、評価しないこととしました。
<その他>
非常に分かりにくい。簡便に計算できる手段を提供すべきではないか。→納税者が簡易に計算するための簡単なツールを用意する予定です。今後、国税庁ホームページに資産評価企画官情報等による解説を掲載する予定です。
引用:「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見募集の結果について|国税庁
参照:「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)の趣旨|国税庁
これまでやり方次第では相続税の激減が見込めるタワマン節税でしたが、今回のルール見直しでその効果はかなり小さくなります。
来年以降にマンションを相続する予定がある方は、あらかじめ専門家などに相談し相続税がどの程度になるか試算してみることをおすすめします。

