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池袋副都心法律事務所(弁護士 関根 翔)

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立場の弱い人を助けるために、ただ誠実に弁護士の職務を全うする

池袋副都心法律事務所_関根 翔_インタビュー

東京都豊島区の池袋駅よりほど近い事務所で、相続の幅広い相談に対応している池袋副都心法律事務所の関根翔弁護士。お客様の代理人として行う相続トラブルの交渉をはじめ、遺言書の作成など争いを未然に防ぐ対策にも力を注がれています。お客様の話を丁寧に聞き取ることを大切にされている関根弁護士に、お客様との向き合い方や弁護士としてのこだわりについてお話しいただきました。

丁寧に話をお聞きして、争いのもとを明確にする

まずは相談にいらっしゃるお客様について教えてください。どのような相談にいらっしゃる方が多いのですか?

遺産分割協議に関するご相談を多くいただいています。相続人の間で遺産の分け方を決める遺産分割協議がまとまらず、トラブルに発展してしまったので代理人として交渉してほしい、といったご相談ですね。

遺産分割協議はご家族・ご親族間で行うものなので、感情的になってしまいやすく、どうしても話し合いがまとまらないということが起きてしまいがちです。さらに法律面でも複雑な解釈が絡んでくるものなので、私たちのような弁護士が代理人として、お客様のご意向に即した相続を実現させるための交渉を行うということです。交渉でも話し合いがまとまらないようであれば、調停や審判といった裁判所での手続きを行って、遺産の分け方を決めることもあります。

次に多いのが、遺留分の請求に関するご相談です。どなたか特定の相続人にすべての遺産を相続させるといった、偏った遺言書が残されていた場合、それはほかの相続人に保障されている取り分である遺留分が侵害されていることになります。その取り分を請求したい、というご相談です。

遺留分として請求できる金額は、ほかの相続人が生前に受け取っていた利益を立証できるかどうかで、大きく変わってきます。そのため、相続が発生する前の段階にさかのぼって、各相続人が受け取っていた利益を綿密に調査して交渉にあたるようにしています。

相続が発生する前の段階では、遺言書のご相談も多くいただいています。不備のない遺言書を作成して、望む形で遺言を執行してほしいというご相談ですね。

遺言書はきちんと作成すれば、遺産の分け方を決める遺産分割協議の必要がなくなり、遺言執行者が遺産を分けるすべての手続きを行えるようになります。しかし遺言書の作成は意外と難しくて、内容によっては遺言を執行することができず、遺産分割協議が必要になってしまうことも珍しくありません。そのため、不備がないことはもちろん、遺言執行者がきちんと執行できる遺言書を作成することを心がけています。

遺産分割協議と遺留分の請求、そして遺言書の作成。こうしたご相談をよくいただいています。

相続のご相談にお応えするにあたり、気を付けていることや心がけていることを教えていただけますか?

まずは丁寧に話を聞くということですね。弁護士に相談するということは、何かトラブルが起きて紛争に発展している、ということがほとんどです。相談者にとって望ましい結果に結びつけるためには、その紛争が生じた経緯を詳しくお聞きしなければなりません。相手方が何に不満をもっているのか、そして相談者は何が気になっているのか。そこを把握したうえで、解決に至る方針を立てていくということです。

たとえば遺産の分け方で揉めている場合、揉めている背景には何があるのかを正しく把握できていないまま交渉を進めてしまうと、最終的に遺産の分け方が確定しそうな段階になって、相手方が「それは気に入らない、私はまだ納得していない」となって紛争が再開する可能性があります。その要因が法律的なものではなく、感情的なものであることも多いので、最初の段階から丁寧に話をお聞きして、相談者と相手方それぞれの求めるものをクリアにしながら焦点を絞っていくように心がけています。

池袋副都心法律事務所_関根 翔弁護士_01

避けられる争いを避けるために早い段階での相談を

相続のことを弁護士に相談するうえで気を付けるべき点として、どのようなものが挙げられるでしょうか?

「弁護士への相談は、早い段階に越したことはない」と意識するのが良いと思いますね。遺産分割協議であれば、相続人の間で話がまとまる見込みが薄いのに、第三者に相談せず話し合いを続けていると、対立が深まるばかりで家族の仲が悪化してしまうことが危惧されます。話し合いが長引くことで、法律的な論点とは異なるところで喧嘩してしまうというおそれがあります。

「あなたは昔、こんなことをしたよね。それを申し訳ないと思うなら、遺産を多く相続させなさい」「あなたは子どもの頃から親にえこひいきされて、私はその分苦労してきたから、多く遺産をもらわないと納得できない」

こうした感情的な言い争いはよくあるものなのですが、これらの中には法律的な論点とは無関係なことが含まれています。このような法律的ではないところで喧嘩にならないように、早い段階で弁護士に相談するのが大事ということです。弁護士が代理人として交渉に入ると、法的に遺産分割と関係のあるポイントに絞って議論をすることになるので、結果として感情的な対立を避けることにつながるんです。

遺言書についても、事前に弁護士に相談して作成することはもちろんですが、早い段階で相談することが重要です。仮にお母様が子どもたちのうち1人と一緒に住んでいて、亡くなった後に子どもが住む家のことを心配して、遺言書で「同居している子どもに家を相続させる」と書いたとします。その後にお母様が認知症を患ってしまうと、ほかの子どもたちから「遺言書を書いたときから認知症だったのではないか。遺言書は無効だ」と争いを起こされるかもしれません。

そうならないためにも、「この遺言書は認知症ではないときに作成されたものだ」という証拠を残しておいた方が良いこととなります。遺言書は将来起こりうるトラブルのことを見据えて作成する必要があるので、早い段階から弁護士に相談しておくことが重要ということです。

これまで相談にお応えしてきた経験をもとに、「こんな相続はトラブルにつながりやすい」と挙げられるものはありますか?

不動産が絡むケース、その中でも親子で同居している場合は、トラブルにつながりやすい印象があります。たとえば、ご兄弟の中で1人だけが独身でお母様と一緒に住まわれていて、ほかのご兄弟は結婚されて実家を出られているとします。親子であっても同居していると不満は溜まるもので、家を出たご兄弟が実家に顔を出したときに、ついその不満を口にしてしまう、ということがあるんです。久しぶりに会った親から「一緒に住んでいる息子が全然言うことを聞いてくれなくて、ひどい目にあっているの」といった話を聞くと、同居しているご兄弟に対して「親の面倒を見てくれていると思っていたのに、どういうことだ」と不信感を抱いてしまうわけです。

そんな不信感を抱いてしまうと、「親のお金を勝手に使われているんじゃないか」と疑念がどんどん膨らんでしまうこともあります。そんな中でお母様が「同居している子どものために家を相続させる」といった遺言を作ろうとすると、ほかのご兄弟から「この前に悪口を聞いたばかりなのに、こんな遺言を作るはずがない。同居している兄弟が家を独り占めしようとしている」という声があがって、紛争に発展してしまうわけです。

こうしたケースは珍しいものではありませんので、不動産があって親子で同居しているというシチュエーションは、トラブルになりやすいのかなと感じています。

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法律を使って、立場の弱い人を助ける仕事がしたい

関根先生ならではの強みを挙げるとすると、どのようなものが考えられますか?

先ほどお話しした「丁寧に話を聞く」ということと、すべての相談に私が直接対応している、ということでしょうか。私1人の事務所で、仕事を事務スタッフに任せるようなこともありませんので、ご相談の最初から最後まで責任を持って、迅速に対応できることが特徴だと思います。

ただ、これは弁護士として特別なことではありませんので、単純に弁護士の業務を誠実にやるというだけなのかもしれません。ご相談を受けて、お話を聞いて、解決方法を示して、ご依頼をいただければ迅速に行動する。ただそれを誠実に、徹底してやるだけです。それが十分にできれば立派な弁護士だと思いますので、それを怠らないようにやっている、というイメージです。

ご相談にいらっしゃるお客様は、池袋周辺にお住まいの方が多いのですか?

そうですね。豊島区にお住まいの方が中心で、ほかには板橋区、練馬区、文京区が多く、埼玉県からご相談にいらっしゃる方も多いです。こうした地域にお住まいで、遠方にあるご実家に関するご相談をいただく、ということもありますね。

ご相談は、事務所にお越しいただいて行うことが多いのですか?

基本的に事務所までお越しいただいていますね。最初はお電話でご相談いただいて、その後事務所で面談をさせていただいてから、正式に依頼をするかご検討いただくようにしています。

はじめてご相談に来られるお客様は、どのような経緯で関根先生のことを知って相談される方が多いのですか?

インターネットで検索して当事務所のことを見つけていただいた方と、以前にご対応させていただいたお客様や同業の弁護士の先生からのご紹介が半分ずつ、というイメージです。相続の相談は、ご紹介の方が多いかもしれないですね。過去の仕事に満足していただいて、「次もきちんとやってくれるだろう」と信頼していただいている結果だと思って、励みにしています。

関根先生が弁護士を目指したきっかけを教えてください。

将来就くべき職業を考えたときに、「人の助けになる仕事がしたい」と考えたのが最初のきっかけです。特に、強い立場にある人からの理不尽な要求に苦しめられている人の助けになりたい、という考えを強く持っていました。

会社組織に所属すると、どうしても使用者と労働者の間で力関係が生じてしまいます。この人の発言には従わないといけないであったり、この立場の人には逆らえないであったり。ただ、その人が間違ったことを言っても従わざるを得ないのかというと、必ずしもそうではありません。それを守っているのが法律であって、国家が法律で市民生活を守ってくれているわけですから。

しかし市民の側も、法律をきちんと使わないと、国家は動いてくれません。そんな市民のために法律を使う法律家は、力関係を覆すことができる存在と言えるでしょう。さらに法律家は、活動するために組織に所属する必要はありません。法律さえ適切に使うことができれば、相手がどんな大企業であろうとも、どんなにお金を持っていようとも、1人で力関係を覆すことができる。そんな法律の力を使いこなして、立場の弱い人を助けられる仕事がしたいと思って、弁護士を志しました。

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今が理想と言える仕事を、これからも続けていく

今後の展望として考えているものがありましたら、教えてください。

事務所を開業して、お客様ともじっくりお話をして、ご依頼に対して納得いくまで向き合うことができているので、今が理想の状態なんじゃないかと思っているんです。それなので、特に今後の展望というものは考えていなくて。今が理想を実現できている状態なので、今の弁護士としての活動・提供できているサービスを、これからも続けていきたいと考えています。

私1人の事務所として活動していますが、現時点では人を増やすようなことは考えていません。人を増やすと、むしろ扱うことができない業務も出てきてしまうんですね。人を増やすということは、組織化して仕事のパターンを作っていくことになるので、パターンから外れる特殊な事例を扱うことがより難しくなってしまう。必ずしも組織化すれば対応範囲が広くなるという訳ではなく、1人だからこそ扱うことができる業務もあるということです。私はそんな1人だからこそ受けられるご相談についても大切にしていきたいと思っているんです。

最後に、相続に悩まれている方にメッセージをお願いします。

「何か疑問に思われることがあったら、弁護士に相談してみてください」ということをお伝えしたいですね。相談することによって、解決への道筋が見えてくるものなので。ご自身で考えられた解決策が間違ったものだった、ということもありますので、正しい解決策を見つけるためには、弁護士に相談する以上のことはないと思います。

当事務所は初回の相談を無料としておりますので、相談して損をすることはありません。解決への道筋をお示しすることができればと思いますので、不安に思ったり疑問に感じられたりすることがありましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。

プロフィール

池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔

 

早稲田大学法科大学院修了
2013年:弁護士登録
2019年:池袋副都心法律事務所開設

 

東京弁護士会:第47966号
東京商工会議所:会員

 

池袋副都心法律事務所_関根 翔弁護士_プロフィール

取材を終えて感じた先生の人柄

すべてのご相談に対し、1人で直接お応えされている関根先生。「お客様とじっくりお話をして、ご依頼に対して納得いくまで向き合うことができる今のスタイルが、弁護士としての理想を実現できている」というお話が印象的でした。お客様のお話を丁寧に聞き取り、解決に向けた方針を立てて、迅速に行動する。「弁護士としての当たり前を、ただ誠実に行うだけ」という言葉からは、関根先生が持つ芯の強さが伺えます。

トラブルにつながりやすいケースとして、具体例を交えて分かりやすくお話しいただいたことも、関根先生ならではだと感じたポイントです。これまで多くの相談に応えてきた経験値があるからこそ、どんなケースで注意すべきか、リアリティをもって説明できるのでしょう。

そうした豊富な経験を持つ先生が、「損することはないので、疑問に思うことがあれば相談してください」と受け入れていただける。「弁護士に相談していいのだろうか」といった心配をすることなく、相続の疑問や困りごとを弁護士の先生に打ち明けられることの、心強さを実感した取材となりました。

事務所概要

名称
池袋副都心法律事務所(弁護士 関根 翔)
資格者
弁護士 関根 翔
所在地
東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル 6階A号
電話番号
050-7587-5771

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営業時間
平日 9:00~22:00
土曜日 10:00~18:00
定休日
日曜日・祝日
対応エリア
東京都を中心に一都三県
所属
東京弁護士会:第47966号
東京商工会議所:会員
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事務所情報掲載日:2024年4月23日

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