望む形での相続を実現するために、本当に必要な対策を提案する
千葉市の若葉区で生前対策をはじめとした相続の相談に対応されている、都賀司法書士行政書士事務所の菅野司法書士。生前対策について、「やらなくても何とかなるが、対策によってご本人様の意思を反映した相続ができるようになる」と語る菅野司法書士に、生前対策にかける想いや、お客様と向き合う姿勢についてお話しいただきました。
相続全体のお困りごとを、トータルでサポートする
まずは相談にいらっしゃるお客様について教えてください。どのような相談にいらっしゃる方が多いですか?
ご相談の数としては、相続登記をしたいという方が多いですね。
ただ、当事務所ではご相談にいらっしゃった方に、相続全体でお困りごとがないかトータルでお話を伺うようにしているので、相続登記とあわせて預貯金の名義変更なども一緒に手続きさせていただく、ということもよくあります。
他には、事務所として力を入れている、成年後見のご相談も多くいただいていますね。
成年後見のご相談とは、どういったものなのですか?
一人で暮らすご高齢の方で、ご家族やご親族と疎遠になってしまい、生活に必要なサポートを受けられないという方がいらっしゃるとします。こうした方に対して、私たちのような専門家に、後見人として支援をしてほしいというご相談をいただくことがあるのです。
そうしたご相談を受けて、ご家族やご親族の方々に後見人を務めさせていただくことの同意をいただき、後見人として法的手続きや財産管理などのサポートをさせていただいています。
ご本人様がお亡くなりになると、後見人の業務は終了として、管理させていただいていた財産を相続人の方々に引き継ぎます。相続人の方々はその後の相続手続きを行う必要があるのですが、相続した財産の詳細や相続手続きのことが分からないということもありますので、そのまま相続手続きのお手伝いまでサポートさせていただける体制を整えるようにしています。
望む形の相続のために、生前からの対策を提案する
どのような経緯で、成年後見業務に力を入れられるようになったのですか?
事務所として相続が発生する前の段階での対策、生前対策に積極的に取り組んでおり、その一環として成年後見業務に力を入れている、という経緯です。
相続のご相談を受けていると、「生前から対策をしておけばよかった」という場面を目にすることがよくあります。遺言書を作成していなかったから苦労したであったり、任意後見制度を活用しておけばよかったであったり。
生前の対策は、やらなくても何とかなるのですが、対策をすることによって、ご本人様の意思を反映した相続ができるようになります。ご本人様が望む形の相続を実現するために、司法書士としてできることをサポートしたいと考えて、成年後見を含む生前対策に積極的に取り組んでいます。
生前からの対策の一環として成年後見に取り組まれているということですが、他にどのような生前対策を行っているのですか?
代表的なものは、遺言書の作成です。他には、任意後見や死後事務委任、民事信託のご案内をさせていただくことが多いですね。
遺言書の必要性はある程度知られていますが、その他の任意後見や死後事務委任といったものは、まだまだ知られていないので、対策が必要な方には積極的にご案内するようにしています。認知症になってしまうと、こうした対策はできなくなってしまいますので、「今のうちに対策しておいた方がいいですよ」というご案内ですね。
他にも認知症を患ってしまった方のサポートのために、地域の介護施設ネットワークからのご相談にもできるかぎりご協力させていただくようにしています。
お客様にとって本当に必要な情報を、丁寧に伝える
続いて事務所のことをお聞きしたいのですが、事務所の強みや特徴としてどのようなものが挙げられますか?
まだ開業して3年程度の事務所なので、強みというほどのものではないですが、コミュニケーションをしっかり取るということは意識しています。「サービス業としてお客様に対応しているんだよ」ということは、事務所のスタッフ全員と共有するようにしていますね。
コミュニケーションを重視されているということですが、ご相談にいらっしゃったお客様に対して、特に気を付けてお話しされているポイントなどはありますか?
料金とリスクの説明は、きちんと行うように意識しています。
料金については、ご相談の際にできるだけ詳しく相続の状況をお伺いし、必要な手続きのご提案と概算のお見積りを、その場で行うようにしています。ご提案とお見積りについてご説明させていただき、納得いただいたうえで手続きを進めるようにしていますね。
ご相談の場で料金の説明をいただけるのは安心ですね。リスクのご説明については、どういったお話をされることが多いのでしょうか?
ご家族やご親族がお亡くなりになると、残された方は色々なことをやらなければなりません。中には「これはやらない方がいい、やるならこうした方がいい」といったものがありますので、そうしたアドバイスをさせていただくようにしています。
たとえば身近なものだと、お亡くなりになった方の通帳からお金を引き出しても大丈夫なのか、という問題です。前提として、ご本人様がお亡くなりになると通帳はストップしてしまうのですが、現実には「葬儀のためにお金を引き出してしまった」ということがあるのです。
こうした場合に、「葬儀のお金だと分かる証拠を残しておいた方がいいですよ」といったお話をさせていただいています。
他には、生前からの対策を検討されている方で、必要のない対策まで行おうとしているケース。事務所として生前対策に力を入れているところではありますが、こうした方には「必要のない対策は無理にやらなくてもいいのですよ」とお伝えさせていただいています。
必要のない対策まで検討されているということは、よくあるものなのですか?
そうですね。「その対策までやらなくても大丈夫ですよ」ということは、意外とあるものです。
生前の対策は、ご家族や財産の状況によって、必要な対策が変わってくるものです。たとえば仲の良い親子であれば、遺言書を残しておくメリットよりも、遺言書を作成するご負担の方が大きくなってしまいます。
「必ずこの対策をしないといけない」というものではないので、お客様の状況に応じた適材適所の対策をご提案できるように、ということはいつも心がけています。
課題解決のスタートは、専門家に話してみること
これから力を入れていきたい取り組みなど、今後の展望を教えていただけますか?
事務所として力を入れている生前からの対策について、より多くの人に、幅広いサービスを提供できるようにしていきたいと考えています。
先ほどお話ししたように、遺言書の作成は生前対策として一般的ですが、他にできること・やっておくと効果的な対策があることは、ほとんど知られていないのが現状です。任意後見や死後事務委任、民事信託といった対策を、必要としている方々に届けることで、ご本人様が望む形での相続を実現するサポートをしたいと考えています。
最後に、相続に悩まれている方にメッセージをお願いします。
月並みな言葉になってしまいますが、どんなことでも遠慮なく相談してみてほしいですね。専門家にとっても相続の相談というものは、お話を聞かせていただくことからスタートするものなので。
私たちも専門家としてプロを名乗っているので、お話をお伺いさせていただくことができれば、それをもとに情報を整理して、どうすればいいのか方向性を示すことができます。ご相談いただければ、何が課題になっていて、解決のために必要なことをお話させていただきますので、どんなことでもご相談いただければと思います。
プロフィール
都賀司法書士行政書士事務所
司法書士・行政書士 民事信託士 菅野 利行
千葉市立桜木小学校卒業
千葉市立貝塚中学校卒業
千葉敬愛高等学校卒業
専修大学法学部法律学科卒業
平成25年:行政書士試験合格
平成26年:千葉県木更津市内の司法書士行政書士事務所に勤務
平成30年:司法書士試験合格
令和元年:宅地建物取引士試験合格
令和元年:東京都中央区の司法書士法人に勤務
令和元年:簡裁訴訟代理等能力認定考査合格
令和2年:千葉市若葉区都賀にて開業
令和3年:第6期民事信託士検定合格・登録
千葉司法書士会:第1632号
簡裁訴訟代理等認定番号:第1801279号
千葉県行政書士会:第20100411号
公益社団法人 リーガル・サポート:千葉県支部幹事
千葉青年司法書士協議会
一般社団法人 民事信託推進センター
取材を終えて感じた先生の人柄
自身のことを「人と話すことが好きで、お客様と話しているときが一番楽しい」と語る菅野司法書士。お客様の話をじっくり聞いたうえで、必要な生前対策を提案されるスタイルは、お客様とのコミュニケーションを楽しむ菅野先生だからこそ、可能になるものだと感じました。
お客様からも「話しやすい司法書士」と評されることが多いとのことで、その理由は「若くて話しかけやすいんじゃないですかね」とのこと。しかし実際に菅野先生と話して感じたことは、「若いから話しかけやすい」のではなく、「自分のために尽くしてくれるから、心を開いて話したくなる」ということでした。
若く熱意あふれる先生が、相続対策を広めるために尽力されている。菅野先生の熱意と想いを、多くの方に知ってほしいと感じた取材となりました。
事務所概要
- 名称
- 都賀司法書士行政書士事務所
- 資格者
- 代表 司法書士・行政書士 民事信託士 菅野 利行
- 所在地
- 千葉県千葉市若葉区都賀三丁目24番1号 都賀MTビル2階B号室
- 電話番号
- 050-7587-7787
※「相続プラスを見た」とお伝えいただくとスムーズです
- 営業時間
- 平日 9:00~17:00 ※ご予約で土日祝日・時間外も相談可能
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始
- 対応エリア
- 千葉市、四街道市、佐倉市など、千葉県全域
※県外もご依頼内容によっては対応可能です
- 所属
- 千葉司法書士会:第1632号
簡裁訴訟代理等認定番号:第1801279号
千葉県行政書士会:第20100411号
公益社団法人 リーガル・サポート:千葉県支部幹事
千葉青年司法書士協議会
一般社団法人民事信託推進センター
- 事務所の特徴
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事務所情報掲載日:2023年11月17日|
更新日:2024年1月4日
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