亡くなった人からお金や土地などの財産を受け継ぐときに発生する相続税。実際に、相続をしたときに「誰が相続するのか」「総額でどれくらいだと、不動産や保険金に税金が発生するのか」「税率はいくらなのか」など疑問ばかりですよね?本記事では、相続税にまつわる基本知識を解説していきます。
目次
相続の基本:正味の遺産総額を把握する
相続税とは、故人などからお金や財産を配偶者や子どもなどが受け継いだ際に、その受け取った財産(遺産)に対して掛けられる税金のことです。遺産を継承し、受け継ぐことを「相続する」と呼びます。財産の価値に一定の税率がかかり、税金として国に納めます。
課税対象となる財産には3種類があります。
- 「本来の相続財産」預貯金、不動産などの経済的価値がある資産
- 「みなし相続財産」亡くなった後に支給される死亡(生命)保険金や死亡退職金など
- 「生前贈与財産」亡くなる3年以内に贈与された財産
上記の相続財産から、さらに「非課税財産」、借金などの債務や葬儀費用などを差し引きます。非課税財産には、墓地や仏壇などが含まれます。
これら項目をすべて計算した課税価格が、「正味の遺産総額」であり、相続税がいくらかかるのか算出するための土台になります。
基礎控除額より少なければ相続税はゼロ
財産を相続したときに発生する相続税は、課税価格に対してそのまま課税されるわけではありません。課税価格から「基礎控除額」を差し引いたときにゼロになれば、相続税は発生しません。したがって、「相続した遺産の金額が一定の金額の範囲内であれば相続税が発生しない」と考えてもらって問題ありません。
この「基礎控除額」が相続税が発生するかどうかのボーダーラインといえるでしょう。
「相続税の基礎控除の計算方法」についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
遺言の有無で相続人が決まる
死亡した人を「被相続人」、被相続人から相続した人を「相続人」と呼びます。まず最初に、相続人となるかどうかの大きな判断材料となるのが、被相続人が作成した「遺言」があるかどうかです。
遺言がある場合は、原則として遺言の内容が優先され、その内容に従って相続人が決定し、財産が分与されます。遺言に従って、遺産の相続分を決定することを「指定相続分」といい、後述の「法定相続分」よりも優先されます。
しかし、遺言の内容が、たとえば遺産の受取人が親族との血縁関係がまったくない第三者だったとします。そうすると、配偶者や子ども、そして両親などの親族の権利を不当に侵害するような内容である場合は、親族が不合理な目にあってしまいます。そういう事態を防ぐために、相続人に一定の遺産額を保障する「遺留分」が法律で規定されています。
遺言がない場合を考えます。相続の対象者を「法定相続人」と呼び、民法で規定された相続分に従って遺産額が分配され、その分を承継・相続します。
法定相続人には、継承する順位があり、順位が高い人の方が優先して遺産を相続できます。「配偶者」は、どんな場合でも常に相続人となります。さらに、故人の配偶者、そして子ども、親、兄弟姉妹などの親族、血のつながりのない養子が法定相続人になることができます。子どもや配偶者は被相続人との近い関係にあるため、順位が高くなります。
相続人の数を把握し、誰が相続人になるのか確定しておかないと、後になって遺産分割協議が必要になることがあります。誰がいくら受け取るのか遺産額で争いが起こらないように、死亡した被相続人の戸籍謄本を取り寄せて調べて、人間関係を把握しておくことが必要です。
不動産にかかる相続税の基本知識
被相続人から相続した土地、マンション、建物といった不動産にも評価額に応じて相続税が発生します。
マンション・建物の評価額は、市町村が発表する固定資産税評価額がそのまま「不動産評価額」になります。なお、固定資産税評価額は3年ごとに見直しがされています。
土地の評価額は、国税庁が毎年1月1日に発表している相続税評価額(路線価図および評価倍率表)が、相続税や贈与税の算出基準となっています。
土地、建物、マンションを相続した際に発生する税金と、軽減できる特例を交えながら解説していきます。
小規模宅地等の特例で評価額が最大80%OFFに
「小規模宅地等の特例」とは(正式名称:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例)とは、相続や遺贈によって取得した宅地等について、一定の要件を満たしている場合に限り、相続した土地の評価額を通常の評価額から最大で80%減額できる制度のことです。
建物は対象とならず、土地のみ(マンションであれば敷地権)に対して対象面積に応じて、相続税額が減額されます。
被相続人が宅地等をどのような目的で利用していたのかで、減額対象となる面積と減額される割合が変わります。利用目的は大きく分けて3種類あります。
土地の利用目的 | 対象面積 | 減額割合 |
---|---|---|
(1)居住するための土地 | 330㎡ | 80% |
(2)事業をするための土地 | 400㎡ | 80% |
(3)不動産の貸し付けをするための土地 | 200㎡ | 50% |
対象となる面積を超えた分に関して解説します。
たとえば①の場合、その宅地等の総面積を330㎡までの部分で割ります。居住用の土地の敷地面積が400㎡である場合、「相続税評価額」は以下のように算出されます。
- (A)<330㎡に対して:特例を受ける面積>
「相続税評価額」×330㎡/400㎡×(100%-80%)
- (B)<70㎡に対して:特例を受けられない残りの面積>
「相続税評価額」×(400㎡-330㎡)
- <400㎡全体の相続税評価額>
=(A)+(B)
=「相続税評価額」×330㎡/400㎡×(100%-80%)+「相続税評価額」×(400㎡-330㎡)
330㎡までの相続税評価額に関しては「80%の減額割合」、つまり評価額の20%になるということ。残された配偶者や子どもなどにとって税金負担の大きな手助けになります。
出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
「相続税の基礎控除の計算式」についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
相続した不動産は特例控除で節税できる
相続した土地、マンション、建物といった不動産をに売却すると税金はかかるのでしょうか。相続税を除き、不動産を売却した後にかかる税金は以下の主に3種類です。
- 譲渡所得税(住民税・復興特別所得税)
- 登録免許税
- 印紙税
相続した不動産を売却した際の利益に課税されるのが、譲渡所得税・住民税・復興所得税です。なお、復興所得税は令和19年(2037年)までに所得税に上乗せされる期間限定の税金です。
登録免許税は、被相続人から相続人に名義を変更する際に発生する税金です。課税価格に税率0.4%を掛けて100円未満を切り捨てて算出されます。特定の条件を満たせば、相続された土地の登録免許税が免除されることがあります。
印紙税は、収入印紙を売買契約書などの課税文書に貼付け消印することで、必要な税額分の印紙を納税します。貼り忘れや消印がないと「過怠税」というペナルティが発生していますので注意しましょう。
土地、マンション、建物といった不動産を相続や遺贈で取得すると税金が発生し、家計の負担になります。税負担を軽くするための2種類の特例をご紹介します。
<2種類の特例>
- 相続財産を譲渡した場合の取得費特例
- 相続した空き家の3000万円特別控除
「相続財産を譲渡した場合の取得費特例」は、相続した不動産を相続から3年10か月以内に売却した場合に、相続税の一部を取得費として加算できる特例です。取得費が増えると譲渡所得が減ります。その分「譲渡所得税」として支払う金額が減少し、節税につながります。
「相続した空き家の3000万円特別控除」は、相続や遺贈で取得した空き家を売却した場合、譲渡所得から最大で3000万円を控除することができます。
ただし、期限が相続開始日から3年後の12月31日まで、売却価格が1億円以下、そして耐震基準をクリアしているなどの条件を満たしている必要があります。
さらに、(1)と(2)は併用ができないということに注意しておきましょう。
引用:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」、国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
「相続税の計算方法」についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
生前贈与:相続税よりも税率が高いことも
「相続税で税金が発生するならば、生前贈与をすれば節税につながるのではないか」と考える方もいるかもしれません。
生前贈与をした方がよい場合は以下の状況が考えられます。
- 贈与する相手やタイミングを自由に選びたい
- 所有する不動産が将来的に上昇する
- マンションなどで安定した賃貸収入が見込める
不動産などの財産が上昇する前、評価額が低いうちに贈与しておくことで一定の節税効果につながります。
生前に不動産の贈与する際にかかる税金は、相続税ではなく贈与税が掛かります。生前贈与にかかる税金は、「贈与税、不動産取得税、登録免許税」の3つの税金が課税されます。
前述の通り、「登録免許税」は相続税でも発生していますが、贈与税の場合と税率が異なります。登録免許税は相続税だと0.4%でしたが、贈与税だと2.0%になり、支払う税金にも5倍の差が生じてしまいます。
相続税は被相続人の財産すべてに対して課税されますが、贈与税は贈与したその財産のみという点で、課税対象がそもそも異なります。しかし、税率だけでみると贈与税の方が節税効果が低いといえます。
したがって、すべての財産ではなく所有する土地、建物、マンションなどの不動産を見たとき、将来に確実に値上がりすると見込まれる場合は、早めに贈与しておくことで節税効果が期待できるといえます。
「生前贈与と贈与税・相続税」についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
死亡保険金にかかる相続税の基本知識
死亡した被相続人の生命保険金も、受け取った相続人の所得とみなされ税金が発生します。
税金の種類、遺産を相続する法定相続人について解説していきます。
死亡保険金の税金は相続税・所得税・贈与税のどれか
保険料を負担する契約者、被保険者、受取人の関係性によって、死亡保険金に課税される税金は3種類に分類できます。
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
契約者と被保険者が同じ場合は、基本的に「相続税」に分類されます。法定相続人かどうかで、死亡保険金が非課税になるかどうかが決定されます。
「所得税」扱いになるのは、契約者と受取人が同じで、被保険者だけが異なる場合です。
最後に、「贈与税」になるのは、契約者と被保険者、受取人がすべて異なる人物の場合です。被保険者(被相続人)との関係が、配偶者、親子だからといって税区分が変わるわけではありません。
では、死亡保険金への相続税について、非課税になる金額についてさらに解説していきます。
法定相続人の数で死亡保険金に非課税金額が変わる
非課税になる金額は、「法定相続人」の人数によって変化します。
計算式はこちらです。
- 非課税金額=500万円×「法定相続人の人数」
注意点として、法定相続人には「相続を放棄した人」もその放棄がなかったものとして含みます。もし、法定相続人に養子がいた場合は、実子の数によって養子を法定相続人に含める人数が変わります。以下の通りです。
- 実子がいるの場合→養子は1人まで
- 実子がいない場合→養子は2人まで
なお、上記の相続税額の計算方法は、平成27年(2015年)1月1日以降に相続があった場合の計算式です。
参考:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
相続税の申告納税の基本知識
相続税を申告する期限や、対象となる人を解説します。
相続税の申告納税は10か月以内に
相続税の申告・納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。亡くなった被相続人が住んでいた地域を管轄する税務署で、配偶者や子どもなどの相続人が相続税の申告と納付の手続きを行います。
なお、「相続開始を知った日」とは「被相続人が死亡したと配偶者や子どもなどが相続人が知った日」を指します。したがって、必ずしも「死亡診断書」などに記載された「死亡日」と一致するとは限りません。長期の海外旅行に出ていて、相続人と連絡が取れないなどのケースが該当します。
相続税申告書を提出する必要がある者は以下の通りです。
- 遺産総額が「基礎控除額」を上回った時
- 「相続時精算課税制度」の適用を受けた
- 「小規模宅地等の特例」などの特例の適用を受けた
- 「配偶者の税額軽減」の適用を受けた
相続税申告書を提出するかどうかは、手間もかかるのでしっかり把握しておきましょう。自分に適用される控除や特例があるかを確認しておくと、相続が発生したときにいつでも対処できるという安心につながります。
相続税以外に準確定申告が必要なケースも
たとえば、死亡した人などの被相続人が事業を営んでいたとします。この時、配偶者や子どもなどをはじめとする相続人が被相続人に代わって事業の収入で得た所得税を申告する義務が発生します。
これを「準確定申告」と呼び、申告・納付期限は、相続税の時と同様に相続開始を知った日の翌日から数えて4カ月以内です。
準確定申告と相続税の申告について見てみます。
一例を挙げますと、
<2022年11月15日に知った場合>
- 2023年3月15日までに準確定申告
- 2023年9月15日までに相続税申告
となります。
2015年以降、相続税の発生が増加傾向へ
これまで相続に関する基本控除額や対象者についての基本知識、節税につながる特例(特別控除)を解説してきました。
実際の相続税の発生件数を見てみると、約10人に1人の割合で発生しています。一見少ないように見えますが、平成27年(2015年)に相続税の基礎控除額が改正され引き下げられて以降、相続税の発生が4%台から8%台になり、倍近くに増えました。
さらに、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は約12万人、申告税額の総額は約2兆円でいずれも増加傾向にあります。
相続税は「身近な税金問題」として捉えておくと、いざという時の安心につながります。
出典:国税庁「令和2年分相続税の申告事績の概要」
一般的な相続税対策は3つある
一般的な相続税対策は、「節税対策・財源対策・争いへの対策」に分類できます。
節税対策では、各種特例を把握しておき、特別控除で課税価格を下げることで行うことができます。
財源対策では、相続税が払えない事態が起きないように、配偶者や子どもなどの相続人はどれくらいの相続税が発生するのか親などの被相続人の財産がどれくらいなのか予め把握しておき、貯金しておくと安心です。
争いへの対策は、いわゆる「相続争い」。誰がいくら相続するのかで遺族がもめないようにするための対策です。遺言書などを作成しておき、誰にどれくらい相続させるのかを明確に指示しておきましょう。
「相続税対策として生前贈与・不動産・保険」についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
「相続」は多くの人が直面する問題
「相続」は人が死亡したときに、多くの人が直面する問題の一つです。
どれくらいの遺産が相続されているのか、戸籍上どんな婚姻関係などの人間関係があったのか、全体像を把握するのは税理士などの専門家でないと、なかなか難しいかもしれません。「備えあれば患いなし」ということわざがあるように、いざという時に備えて些細な疑問などを相談できる税理士を見つけておくのも有効な手段の一つです。
自分でできる範囲の正しい知識をしっかり身に着けて、相続税について節税対策を行いましょう。