令和6年4月に相続登記が義務化されました。この義務化は、所有者不明土地問題を解決するために進められたものであり、普及の一環として相続登記にかかる税金の免税措置も設けられています。この免税措置は、一定の条件下で土地の登録免許税を非課税にするというものです。適用できる範囲が広く活用しやすい制度なのですが、現在のところ免税措置の期間は令和7年3月31日までとなっており、免税期間の終了が迫っています。
相続登記の免税措置は令和7年3月31日まで
現在、相続登記には以下2つのケースで活用できる免税措置が適用されています。
- 土地を相続した人が相続登記の完了前に死亡している
- 相続した土地の評価額が100万円以下である
土地を相続した人が相続登記の完了前に死亡している
相続もしくは遺贈により土地を取得した人が、相続登記を完了させる前に死亡して次の相続が発生している場合、2回目の相続人が2回分の相続登記をする必要があります。
この場合に1回目の相続(一次相続)で土地にかかる登録免許税が、「評価額の0.4%」から「非課税」に免税されます。一次相続の土地すべてに適用されるため、評価額の高い土地を相続していたり、土地を数多く相続したりする場合に、大きな節税効果が期待されます。
ただし、2回目の相続(二次相続)や一次相続の建物については、非課税とはならず通常通りの登録免許税が発生するので注意が必要です。
参考:相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について|税務署
相続した土地の評価額が100万円以下である
相続した土地の評価額が1筆100万円以下の場合、登録免許税が「評価額の0.4%」から「非課税」に免税されます。1筆100万円以下であれば土地の数に上限はありませんので、山林など評価額の低い土地を多く相続する場合に大きな節税効果が期待されます。
この免税措置は令和4年度の税制改正により適用条件が緩和されたもので、それまでは評価額の上限が10万円で、土地の区域にも制限がありました。この条件が緩和されて利用しやすいものとなりましたので、免税措置が適用できるうちに相続登記しておくのがよいでしょう。
参考:相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について|税務署
免税措置を受ける方法
これらの免税措置を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 令和7年3月31日までに登記申請を行う
- 登記申請書に免税措置の適用を受ける旨を記載する
令和7年3月31日までに登記申請を行う
免税措置の期間は、現在のところ令和7年3月31日までとなっています。この期限までに登記申請を行うことが、免税措置を受ける条件となります。
相続登記は司法書士など専門家に依頼しても時間がかかる手続きで、2~3か月程度の時間を要することもあります。専門家に依頼する場合は、期限までに登記申請ができるのか事前に確認しておくのが良いでしょう。
登記申請書に免税措置の適用を受ける旨を記載する
免税措置の適用を受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。
土地を相続した人が相続登記の完了前に死亡している場合の免税措置は、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
相続した土地の評価額が100万円以下である場合の免税措置は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と記載します。
記載がない場合は、免税措置を受けられなくなるので注意が必要です。
免税措置を活用して相続登記の負担を軽減しよう
今回紹介した免税措置は、相続登記の義務化とあわせて国が所有者不明土地問題を解消するために推し進めているものです。対象範囲が広く活用しやすい制度なので、まだ相続登記をしていない方は、免税措置が活用できるうちに手続きしてしまうことをおすすめします。
また、免税措置の期間は今後変更される可能性もありますので、相続の手続きを進める際には、最新の情報をチェックして効果的に活用できる制度がないか確認することが重要です。相続登記の手続きに不安がある人は、司法書士などの専門家に相談し、国の補助や制度をうまく活用しながら手続きしていきましょう。