4月27日開始「相続土地国庫帰属制度」相続した不要な土地は国に返還可能に

公開日:2023年5月8日

4月27日開始「相続土地国庫帰属制度」。相続した不要な土地は国に返還可能に_サムネイル

「相続土地国庫帰属制度」が4月27日に開始します。

相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈で取得した土地を相続人が手放したい時に、その不要となった土地を国の機関に引き渡す制度。土地に建物が建っていないことや、地中にものが埋まっていないことなどが条件で、農地や山林も引き取りの対象です。

ただし、同制度を利用する場合、管理費用として最低でも一筆あたり20万円の負担金を国に支払う必要があります。行政が実施している無料相談を活用しつつ、「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討しましょう。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について」、「相続土地国庫帰属制度の負担金

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