全国354税務署で贈与税の延滞税を過大徴収。2100人に対して全国で計約516万円

公開日:2023年2月1日

全国354税務署で贈与税の延滞税を過大徴収。2100人に対して全国で計約516万円_サムネイル

国税庁は2023年1月27日、2019年分・2020年分の贈与税にかかる延滞税を、本来の請求分よりも多く徴収していたことを発表しました。

「延滞税」とは、納期限までに納税しなかった場合、遅れた日数などに基づいて算定される追加課税のことです。国税庁の発表によると、贈与税の申告・納付期限が延長されていたにも関わらず、誤って期限が延長されていないものとして延滞税を算定したことが原因とのこと。

過大に徴収された納税者は約2100人、その延滞税の総額は全国で約 516 万円です。こうした贈与税の過大徴収が行われていた税務署の数は354。全国には524税務署があるため、実に6割以上の税務署で過大徴収が行われていたということになります。

贈与とは、贈る側と贈られる側がお互いに合意することで成立する行為です。贈与税は、贈与を受け取った相手に課される税金。余裕をもって早めに贈与税を納税しておけば、こうしたトラブルにも巻き込まれる可能性も低くなると考えられます。そのためには、贈与税が発生するのかどうかなど、贈与税について基礎的な知識を身に着けておくと効果的でしょう。

参考・出典:国税庁「令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る 延滞税の過大徴収について

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