測量から登記まで、不動産の相続を解決するワンストップサービス
東京都中野区にて、不動産と相続の相談に対応されている、吉村登記測量事務所の吉村司法書士・土地家屋調査士。司法書士と土地家屋調査士として、相続した不動産の分割から登記までワンストップで対応されていることが特徴です。30年以上にわたり地域密着のサービスを提供してきた吉村先生に、お客様対応へのこだわりや、不動産相続の注意点についてお話しいただきました。
不動産の相続に関係する、あらゆる相談に対応する
まずは相談にいらっしゃるお客様について教えてください。どのような方々が相談にいらっしゃっていますか?
不動産を相続することになり、相続登記のご相談にお見えになる方が多いですね。「どのように手続きを進めれば良いか分からない」「相続税がかかるのか知りたい」といったご不安を抱えて、ご相談にいらっしゃる方が多い印象です。
不動産を相続される場合、ご兄弟で共有したいであったり、住まずに売却したいであったり、お客様それぞれのご意向がありますので、ヒアリングは入念に行うようにしています。
ヒアリングの際に重点的に聞かれているポイントや、ご対応の際に心がけていらっしゃることを伺ってよろしいですか?
まずは家族構成、そしてどんな不動産を相続するのか、ですね。それに加えて、相続税の申告に備えて現預金をどのくらいお持ちなのかであったり、ご家族で相続の方向性が決まっているのかであったり、といったことをお聞きするようにしています。
不動産を相続してそのままご利用になる場合は登記手続きだけでいいのですが、売却をお考えの場合や土地を分割する場合などには、測量をして境界確定を行う必要があります。測量は現地で行うものなので、あわせて現地でご相談を伺いながら相続の全体像を把握するようにしています。お客様に事務所にお越しいただくより、こちらから伺ったほうがお客様もリラックスして相談されると思うので、できるだけこちらからお伺いするようにしていますね。
測量から登記まで一括対応のワンストップサービス
事務所の強みや特徴を教えてください。
やはり登記測量事務所ですので、測量から登記まで一括して対応できることが強みですね。それによって料金を抑えつつ、お客様のお時間もとらせずに手続きができますので。
測量から登記まで一括対応という点について、詳しくお聞かせいただけますか?
相続した土地を売却しようとすると、売却する前に土地を測量して境界を確定する手続きと、売却した後に土地の名義を変更する手続きを行うことになります。この測量と境界を確定する手続きは「表題登記」といって、土地家屋調査士が行わなければなりません。そして土地の名義や抵当権を変更する手続きである「権利登記」は、司法書士が行う業務です。
これらの手続きを土地家屋調査士と司法書士それぞれに依頼しないといけないことになりますが、私は両方の資格を保有しているのでワンストップで処理することができます。そのため、料金を抑えつつも短期間で手続きができる、ということです。
また、不動産の相続に関連する専門家との連携も、私たちの強みですね。相続税が発生する場合は税理士とタッグを組んで対応しますし、不動産の売却先を探しているようであれば不動産会社を紹介させていただきます。家を解体してしまいたいお客様に、解体業者を紹介させていただくこともありますね。そうしたご提案をさせていただいて、ワンストップで進められることが、私たちの一番のアピールポイントだと思います。
測量や登記だけでない、幅広いサポートを提供されているということですね。
その通りです。たとえば、相続が発生して10か月という短い期間で相続税を納付しないといけないというのは、かなり大変なものです。しかも、相続税は原則として現金で納めなければなりません。不動産を売却したお金で相続税を納付しようとしても、売る準備が整うまでにも2か月くらい時間がかかります。そこから不動産会社を探しはじめて、売却先が見つからずに不安になる。知り合いの不動産会社に委託はしてみたものの、インターネットの情報を見て「もっと高く売れるのでは?」と疑心暗鬼になってしまう方もいらっしゃいます。そういった新たな不安の種にならないように、私たちが信頼できる専門家の紹介まで責任を持つ。不動産の相続に関することは、トータルでサポートしていますよということです。
トラブル回避のために、できるうちから境界確定を
司法書士・土地家屋調査士を目指されたきっかけを教えていただけますか?
故郷のおじが司法書士をしていたことがきっかけです。「司法書士は良い仕事だよ」というのを聞いていたので、私も目指してみようと思ったんです。土地家屋調査士は、司法書士になった後に資格を取得しました。
実際に司法書士になってみて、良い仕事だと思いましたね。仕事がいっぱいあればの話ですけれども(笑)司法書士になったばかりの頃からすると難しい時代になった面はありますが、お客様のご相談に親身になって対応して解決したときには、役に立ってもらえたという実感があります。
難しい時代とのことですが、司法書士や土地家屋調査士のニーズに変化を感じるものはありますか?
平成16年の不動産登記法改正と宅地建物取引業法の改正で、土地を売却するためには境界確定の書類を用意しないといけなくなりました。この影響は大きかったですね。まだこの改正のことを知らない人も多いので、「土地を相続しても売ればいいと思っていたけど、売れなかった」ということが今でもよくあるんです。
こうしたトラブルに巻き込まれないためにも、「相続が起きる前に、境界の確定の書類を作成しておいた方がいいですよ」ということを積極的にお話しするようにしています。相続した後に境界確定しようとしても、相続した人も不動産のことを把握していないことが多いので、境界確定の負担が大きくなってしまう。境界の目印である土地境界標があれば良いですが、ない場合は近隣の方とのトラブルにつながるケースも出てきます。境界が不明な場合は、相手の言いなりにならざるを得ない部分も出てきますから。
今、全国的に問題になっている空き家に関するトラブルも増えてきています。特に注意が必要なのが、自分が持っている家ではなく、隣人が空き家になるケースです。隣人が空き家になって境界確定ができなくなると、自分が持っている家も売却できなくなるケースが出てくるのです。空き家になった隣人の連絡先が分からないこともありますし、相続で揉めている場合などは他人が介入することができず、境界確定に協力してもらえないということも考えられます。
いずれにせよ、不動産の価値が減らないように、いつでも売却できるようにしておくためにも、境界確定はできるときに手続きをしておいた方が良いですね。
専門家として責任をもって、最後までサポートする
これから力を入れていきたい取り組みなど、今後の展望として考えているものを教えていただけますか?
現在ご相談いただいているのは、事務所のある西武新宿線沿線にお住まいの方が多いのですが、このエリアをもっと拡大していきたいですね。
測量から登記までのトータルサポートは、私が責任を持って対応いたします。「相続のときに家や土地をどのように処理すればいいか悩んでいる」という方へ、「こういう手続きが必要で、こういう解決策もありますのでいかがでしょうか」とご提案しながら、お客様を全面的にサポートしていきたいですね。税理士や不動産会社などの専門家の力が必要になる場合は、信頼できる方をご紹介させていただきます。私たちのところにご相談いただければ、不動産の相続に関するお悩みをワンストップで解決できるということを、もっと多くの人に知ってもらいたいですね。
最後に、相続に悩まれている方にメッセージをお願いします。
不動産の相続は、ご家族の意向が固まらないとうまく手続きを進められないものです。相続した不動産の名義を変えるだけでいいのか、それとも分割も視野に入れて取り分を決めるのか。相続するご本人同士だと、なかなか話がまとまらないということもあるでしょう。そのようなときに、私たちのような第三者の専門家を効果的に活用してほしいと思います。
第三者が間に入ることで、本音で話ができるようになり、最適な解決策が見つかるということも珍しくありません。売却を考えていたけれど、私たちが間に入ることで「俺、実はこの家に住み続けたいんだよね」といった本音をお話しいただいた場面に、私たちは何度も立ち会ってきました。
はじめてのご相談は無料とさせていただいておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。お客様が安心してすべての手続きを任せられるよう、私たちはお客様にご負担をかけず、すべてのプロセスに責任をもって、最後までお付き合いをさせていただきます。あなたの大切な財産の、その次のステップについてサポートするのが私たちの役目です。
取材を終えて感じた先生の人柄
平成16年の独立開業以来、地域に根差した不動産の相続サービスを提供されてきた吉村先生。司法書士・土地家屋調査士としての豊富な経験をもとに、お客様の状況にあわせた不動産の相続をワンストップで実現させています。
分けにくい不動産を相続するときに、どのようなことが想定されるのか。取材でお話しいただいた具体例の数々から、司法書士・土地家屋調査士として多くの相談に応えてきた確かな経験が感じられます。「私のところに頼んでいただければ、責任をもって最後までお付き合いします」と力強くお話しいただいたことが印象的でした。
不動産という大きな財産を相続するときに、経験豊富な専門家に相談できるかどうかで大きく未来が変わってくるのだと実感した取材となりました。
事務所概要
- 名称
- 吉村登記測量事務所
- 資格者
- 代表 司法書士・土地家屋調査士 吉村 祐比古
- 所在地
- 東京都中野区若宮1-23-7-101号Nフラット
- 電話番号
- 050-7586-5995
※「相続プラスを見た」とお伝えいただくとスムーズです
- 営業時間
- 8:30~20:30
- 定休日
- なし
- 対応エリア
- 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- 所属
- 東京司法書士会:第2508号
簡裁訴訟代理等認定番号:第201403号
東京土地家屋調査士会:第7412号
- 事務所の特徴
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メールで相談する事務所情報掲載日:2024年3月4日
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