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弁護士法人IGT法律事務所(弁護士 小林 洋介)

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虐げられている人のために、最後までやりきることが弁護士の仕事

弁護士法人IGT法律事務所_小林 洋介_インタビュー

東京都千代田区の麹町で、相続に特化した弁護士として活動されている弁護士法人IGT法律事務所の小林洋介弁護士。会社の事業再生・事業承継への深い知見をお持ちであることから、非上場企業の株式や不動産といった、分割が難しい財産が含まれる相続に強いことが特徴です。代理人として相続トラブルの最前線で交渉にあたっている小林弁護士に、問題解決につながる提案にこだわるスタイルや、お客様と一緒に最後まで戦い抜く姿勢についてお話しいただきました。

相続トラブルを未然に防ぐために、遺言書の作成を

まずは相談にいらっしゃるお客様について教えてください。どのような相談にいらっしゃる方が多いのですか?

相続のご相談で多いのは、遺産分割協議の交渉や、それに伴う調停ですね。遺産分割協議をやらないといけないということは、遺言書がないということ。お亡くなりになった方が遺言書を残しておらず、相続人全員で遺産の分け方を話し合わないといけない。そんな中で「話し合いがまとまらなくて、困っているんです」というご相談が、数としては一番多いですね。

その次に多いのが、遺言書の作成です。私は「遺言書は書いておいた方が良いですよ」と積極的に情報発信をしているのですが、その影響もあってか遺言書のご相談も多くいただいています。遺言書の作成をおすすめしている理由は色々あるのですが、一番は「ご自身の財産なので、亡くなった後にどうするのかを決めるところまで、ご自身でされるのが良いですよ」ということです。それがないと、残された人たちが遺産の分け方を話し合いで決めないといけなくなります。次の世代に手間をかけることになりますし、それが原因でトラブルになることも考えられるので、そんな未来を避けるためにも遺言書を作成しておいた方が良い、ということですね。

遺言書に関連して、「遺言書の執行者になってほしい」というご相談も多くいただいています。遺言書に書かれたことを実行する役割ですが、身内の方がやるとご家族ならではの事情が絡んでくるので、冷静に進められる第三者にお願いしたい、というご相談です。生前のうちから、遺言書の作成とあわせてご依頼をいただくことが多いですね。

他には、遺留分の請求に関するご相談もありますね。特定の相続人に全財産を相続させるような遺言書がある場合、それは各相続人に保障されている遺留分が侵害されていることになります。その侵害されている分を、金額に換算して請求できる法律の枠組みがありますので、それを活用したいというご相談です。

相続のトラブルに直面されることも多いかと思いますが、トラブルに発展する可能性がある方へのご対応で、心がけていることはありますか?

やはり、トラブルは未然に防ぎたいですね。そのためにもっとも効果的だと考えているのが、先ほどお話しした遺言書なんです。

遺言書の良いところは、きちんとしたものを残しておけば、遺産分割をする必要がなくなるということです。遺産分割協議書をつくったり、相続人から実印と印鑑証明をもらったりという手続きが不要になる。遺言書があって、遺言執行者が決まっていれば、遺言執行者が、各相続人に対する通知、金融機関の手続き、不動産登記の手続き、各相続人に対する分配の手続きなどを行うことができます。遺言執行者が全部の手続きをできるので、残された人は話し合いや面倒な手続きをしなくてもいい、ということです。

しかし中途半端な遺言書をつくってしまうと、「遺言書はあるけれど、内容が不十分なので遺産分割をしないといけない」ということになってしまいます。よくあるのが、特定の財産をこの人に相続させる、としか書かれていないケース。残りの財産をどう相続させるのかが書かれていないので、結局残りの財産の分け方を話し合わないといけなくなってしまうんです。

残りの財産の分け方を話し合うにあたり、遺言書があるためにトラブルに発展してしまう、ということも珍しくありません。過去にご相談にいらっしゃったお客様の例になるのですが、「3人の相続人のうち1人に不動産を相続させる」という遺言書が残されており、他の財産の分け方については何も書かれていない、ということがありました。この不動産は大きな金額のものだったので、他の財産は残りの2人で半分ずつ分けようと話されていたのですが、不動産を相続した人が「残りの財産を3人で3分の1ずつ分けるべきだ」と主張してトラブルに発展してしまったんです。

この遺言書は相続税対策として、税理士の先生に相談して作成されたものだったようなのですが、相続税対策という目的には適していても、「財産を3人で分けるときにトラブルにならないか」ということまでは考慮されていなかったようです。

遺言書を作成したことが、かえってトラブルの要因になってしまう、ということもあるんですね。

そうなんです。遺言書はつくっておいた方が良いですが、下手な遺言書を残してしまうと、それが原因でトラブルになってしまう。そうならないためにも、きちんとしたアドバイスを受けて遺言書をつくることが重要になってくるのです。

弁護士法人IGT法律事務所_小林 洋介弁護士_01

虐げられている弱者のために、最後まで戦い抜く

はじめてのご相談にいらっしゃる方について、どのような流れでご対応されることになるのか教えていただけますか?

最初に事務局のスタッフがご相談の概要をヒアリングさせていただき、その内容をまとめたものをベースに私の方で面談をさせていただきます。事務局のスタッフもお客様とコミュニケーションをとるのが上手なので、お客様にお褒めいただくことも多く、ヒアリングから面談までスムーズに連携できていると思いますね。

小林先生から見て、事務局のメンバーはどんなお人柄・雰囲気の方々ですか?

女性3名のチームなのですが、ほんわかして、優しい感じの方々ですね。当事務所に相続のご相談にいらっしゃるのは女性が多いのですが、事務局のヒアリングに「女性なので話しやすかったです」とおっしゃっていただくことも多いので、良いメンバーでチームが組めていると思いますね。

相続の相談に来られるのは女性が多いということは、何か理由があるのですか?

遺産分割協議で揉めている場合、男尊女卑のような形で女性が男性から虐げられることがある、という要因はありますね。お姉様と弟様で遺産を分けるべきなのに、「お姉ちゃんは他所の家にお嫁に行ったから、相続しなくていいよね」と言われてしまう。今でもそんなことがあるんです。

ご家族もそれを望んでいて、お姉様の周りには味方になってくれる人が誰もおらず、「一緒になって戦ってくれる弁護士を探しているんです」とご相談にいらっしゃる。こうしたケースは、想像以上によくあるものなんです。

「一緒に戦ってほしい」とお願いされたお客様とのエピソードで、印象に残っているものがありましたら聞かせていただけますか?

お母様がお亡くなりになり、お父様とお姉様・弟様・妹様が相続人という状況で、妹様からご相談をいただいた件が印象に残っています。会社を経営されているご家族で、弟様が会社を継ぐために、会社の株式と不動産をお父様と弟様に相続させるという遺言書が残されていました。しかし残りの財産については、誰に相続させるかが書かれていなかったんです。先ほどお話しした遺言書と同じパターンですね。

弟様は遺言書の通り株式と不動産を相続しましたが、そのうえで残りの財産について、お父様が2分の1、お姉様・弟様・妹様は6分の1ずつ相続するべきだと主張されていました。お客様としては、弟様はすでに株式と不動産を相続しているのに、そこからさらに残りの6分の1を相続するのはおかしいと考えられていましたが、ご家族には味方になってくれる人がいないので、誰か味方になってくれる弁護士はいないかと探されていました。そうして何件も法律事務所を訪ねられる中で、私のところにご相談をいただいたのです。

私の方でご依頼を受けさせていただき、株式と不動産を含めた全部の財産をお父様が2分の1、お姉様・弟様・妹様が6分の1ずつ相続するべきという方向で相手方と交渉を行いました。交渉は決してスムーズに進んだ訳ではありませんでしたが、お客様も「最後まで戦いきりたい」とおっしゃっていただき、粘り強く交渉を続けた結果、相手方の弁護士が解任されて新しい弁護士が代理人になり、こちらの主張を理解していただくことができました。こちらから譲歩する面もありましたが、最終的にこちらの主張である、全部の財産をお父様が2分の1、お姉様・弟様・妹様が6分の1ずつ分けるという方向で和解することができました。

お客様には「先生を選んで、最後まで戦い抜くことができて良かったです」とお言葉をいただいて、すごく感謝していただきました。虐げられている弱い立場の人のために戦って、望ましい未来を勝ち取ることができた。弁護士として良い仕事ができたなということもあって、このお客様のことは印象に残っていますね。

味方になってくれる弁護士を探し回られていたということですが、そのお客様は何が決め手になって小林先生を選ばれたのでしょうか?

今回のケースでは、遺言書によって弟様とお父様が相続した株式と不動産は「特別受益」と呼ばれるものに該当し、相続分から差し引いて計算する「持ち戻し」を行うことになります。しかしお客様が弁護士を探してみると、相談する弁護士によって、特別受益の持ち戻しに該当するかどうかで意見が割れてしまったようなんです。

私は特別受益の持ち戻しに該当すると考えていましたが、そのお話を聞いたときに「私の考えは間違えていたのかな」と思って、色々と調べなおしまして。そのうえで特別受益の持ち戻しに該当すると確信が持てたので、「お客様のお考えで正しいと思っていますよ」とお話しさせていただきました。ここで安心できたことが大きかったようです。あとは、私はもともと会社の事業再生やM&Aの業務を扱っていたこともあって、会社の株式や不動産の相続に関する知見があったことも、ご依頼をいただいた要因のひとつだったようです。

弁護士法人IGT法律事務所_小林 洋介弁護士_02

天職と思える仕事で、求められる価値を守っていく

弁護士を目指したきっかけを教えていただけますか?

弁護士を目指したきっかけとしては、父の影響が大きいですね。父はサラリーマンだったのですが、私が小さい頃から「自分は資格を持っていないけれど、資格を活かした仕事はいいぞ」といったことをよく口にしていました。さらに、父は会社の総務部長のような立場で、その会社の顧問弁護士との連絡窓口をやっていたのですが、あるとき弁護士との相談に私を連れて行ってくれたんです。ちょうど私が中学2年生のときでした。そこではじめて弁護士という人に会ったのですが、そのときのことが衝撃的で。

普段は家でふんぞりかえっている父が、弁護士に頭を下げて「ありがとうございます」とお礼を言っている。その印象が強烈で、「弁護士って、すごい職業なんだな」と興味を持ちはじめました。そして弁護士を目指して大学は法学部に進み、司法試験の勉強をはじめたという経緯です。

この話にはオチがあって、私は大学在学中に司法試験に合格することができなくて、いわゆる司法浪人をして勉強を続けていたのですが、あるとき父が訪ねてきて。居酒屋で色々と話をしていた中で、突然父が「実は俺も司法試験を受けていたんだ」とカミングアウトをしてきたんです。私が法学部に進んだときや、司法試験を受けはじめたときは、ひと言もそんなことは言わなかったのに、浪人中に訪ねて来てそんな話をして。

実は小さい頃から、うまくレールを敷かれて、それにまんまと乗ってしまっていたということです。きっかけはそんなものですが、実際に弁護士になってみて、この仕事はすごく楽しくて、本当に良い仕事だと思います。私にとっての天職だと思っていますね。

弁護士になられてからは、法律事務所に所属されてから現在の事務所を開業されたということですが、そのときはどのような業務を扱っていたのですか?

先ほど少しお話しさせていただいた、会社の事業再生という分野の業務を多く扱っていました。これは、すごくやりがいのある仕事でしたね。存続が厳しい会社を立て直して、事業を継続させるサポートをする仕事です。

会社というのは、存続することがすごく大事なんです。会社が続いていれば、従業員に給与が支払われて、家族も安心して生活ができる。それがなくなると、多くの人がダメージを受けてしまいます。そうならないように会社を立て直すことができれば、その仕事には大きな価値がある。その価値の大きさにやりがいを感じていましたね。

事業再生と近い分野として、M&Aによる事業承継の仕事も多く扱っていました。これは会社の経営は順調だけれども、後継者がいなくて存続が危ぶまれている、というケースです。会社を継ぐ人がおらず、その状態で社長が倒れてしまうと、事業が立ち行かなくなってしまう。従業員が10~20人規模の会社では、こうしたリスクは珍しくありません。この会社を第三者がM&Aで買ってくれれば、事業を安定的に継続することができますし、従業員の雇用と生活も守られます。

ニーズとしては事業再生と事業承継は近いものがあるのですが、事業承継の場合は株式に大きな資産価値がつくので、株式の譲渡やそれに伴う税金の手続きを慎重に行わなければならない、という違いがあります。こうした経験は、遺産に非上場株式が含まれる相続など、現在の相続業務にも大きく活かされていますね。

虐げられている女性のために戦ったり、従業員の生活を守ったり、小林先生は立場の弱い人を救いたいという想いが強い先生なのだと感じます。

確かに、弱い立場の人のために何とかしたい、ということがアクションのきっかけになることは多いですね。普通に生活をしているだけなのに、弱い立場になってしまうと「それはおかしくないですか?」と思いますので。それがご相談・ご依頼のきっかけになることは多いと思います。

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お客様のために最後までやりきる弁護士でありたい

これから力を入れていきたい取り組みなど、今後の展望として考えているものを教えていただけますか?

事務所全体としては、事業承継や事業再生、それに伴うM&Aの業務に注力していきたいと考えています。これらの業務は現在も多くご依頼をいただいているのですが、それをより一層伸ばしていきたいですね。その中で私個人としては、相続の分野に集中したいと思っています。

事務所として取り組みたい事業承継と、私個人が取り組みたい相続は、組み合わせが良いと考えていて。事業を営まれている方の相続問題を解決するためには、相続に関する知識はもちろん、会社法や株価の査定に関する知識も必要になりますし、税務や不動産価格の考え方も知っておかなければなりません。私がこれまでに経験してきた事業承継と相続の知見をフルに活用できるので、やりがいもあって面白いなと思って取り組んでいます。

最後に、相続に悩まれている方にメッセージをお願いします。

ご相談をいただければ必ず最後までやりきりますので、相続で悩んでいること・解決したいことがありましたら、まずはご相談いただければと思います。

相続の問題にはそれぞれ個性があり、解決策もひとつではありません。時代の変化やご家族の状況によっても解決策は変わってくるものなので、私は「こういうパターンは、この手続きが正解だ」「弁護士はこのように対応するべきだ」といった枠組みにとらわれないことを意識しています。それよりも、本当に問題を解決できる方法を提案し、最後までやりきることを大切にしています。

相続の問題に対し、最後までやりきることができるのは弁護士だけです。司法書士や行政書士も相続の手続きを行ったり書類をつくったりすることはできますが、遺産分割協議の話がまとまらないと、どうすることもできません。弁護士は遺産分割協議がまとまらなければ調停をして、調停でも解決できなければ審判を行います。審判は裁判所が遺産の分け方を決めるものなので、話し合いがまとまらなくても、最終結果として解決します。そこまで持っていくことができるのは弁護士だけ。これが、最後まで解決できるのは弁護士だけということなんです。

そして、私は相続の業務ばかりを扱っている、相続に特化した弁護士なので、専門性の高いアドバイスができると自負しています。相続を扱っている弁護士はたくさんいらっしゃいますが、相続に特化した弁護士はごく少数です。専門性の高いアドバイスができる弁護士をお探しの方は、ぜひご相談いただければと思います。

ご相談にいらっしゃって、お悩みをお話しいただくのも、何かご縁があってのことでしょう。そのご縁を大切に、誠心誠意、全力で対応をさせていただきますので、どうぞ安心してご相談ください。

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プロフィール

弁護士法人IGT法律事務所
代表パートナー弁護士 小林 洋介

 

平成10年:駿台甲府高校 卒業
平成14年:慶應義塾大学 法学部法律学科 卒業
平成18年:東京大学 法科大学院 修了
平成19年:弁護士登録、センチュリー法律事務所 入所
平成25年:山梨県人会十士会 理事就任(現任)
平成25年:学校法人 開桜学院 監事就任(現任)
平成26年:センチュリー法律事務所 ジュニアパートナー就任
平成28年:センチュリー法律事務所 パートナー就任
令和元年:翔和総合法律事務所にパートナーとして参画
令和5年:弁護士法人IGT法律事務所設立 代表パートナー就任(現任)、サクサホールディングス株式会社(東証スタンダード上場)補欠監査役兼独立委員会委員就任(現任)

 

東京弁護士会:第36640号
経営革新等支援機関:認定機関
事業再生実務家協会:会員
経営法曹会議:会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク:会員
山梨県人会十士会:理事

 

弁護士法人IGT法律事務所_小林 洋介弁護士_プロフィール

取材を終えて感じた先生の人柄

相続に特化した弁護士として活動されている小林先生。どのようなケースで相続のトラブルが起こりうるのか、どのような対策が効果的なのかを、分かりやすい具体例を挙げながらお話しいただきました。その具体例は、小林先生が実際にお客様の代理人として解決に導いてきたもので、トラブルの最前線で戦ってこられた経験値の豊富さが伺えます。

豊富な知見をお持ちの一方で、懸念点がある場合には「自分が間違っているかもしれない」と調べなおし、確信が持てる結論をお客様にお話しされるという、柔軟な一面も持ち合わせておられます。そんな先生に「お客様のお考えで正しいと思いますよ」と後押ししていただけると、どんなに心細いことであっても、「この先生が一緒になって戦ってくれるなら大丈夫」と安心できることでしょう。「最後までやりきりますよ」と力強く支えてくれる弁護士の先生が、味方になってくれることの心強さを実感した取材となりました。

事務所概要

名称
弁護士法人IGT法律事務所(弁護士 小林 洋介)
資格者
代表パートナー弁護士 小林 洋介
所在地
東京都千代田区麹町4丁目3-3 新麹町ビル 6階
電話番号
03-6265-4979

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営業時間
平日 10:00~19:00
※事前のご予約で土日祝日・平日夜間のご相談も対応可能
定休日
土曜日・日曜日・祝日
対応エリア
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県
所属
東京弁護士会:第36640号
経営革新等支援機関:認定機関
事業再生実務家協会:会員
経営法曹会議:会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク:会員
山梨県人会十士会:理事
事務所の特徴
  • 無料相談あり
  • 税金/お金相談
  • ベテラン実績
  • 丸ごとお任せ
  • 相続トラブル
  • 不明/複雑相談
  • 全国対応
  • 土日/夜相談

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事務所情報掲載日:2024年3月26日

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