身近な外部ブレーンとして、地域に根づき末永くお客様をサポート

埼玉県上尾市にある高橋吉博税理士事務所で代表を務める高橋吉博税理士は、お父様である髙橋良吉税理士から2022年に事務所を引き継がれました。先代から数えると約50年にわたり、相続税に関連したサポートを行っていらっしゃいます。国税出身の顧問税理士や、10年以上相続業務に携わってきた税理士・スタッフが多く、特に税務調査に強いことが特徴です。
お客様の身近な外部ブレーンでありたいと考える高橋吉博税理士に、相続業務へのこだわりやアドバイスについて伺いました。
気軽に相談でき、不安を解消するために
まずは相談にいらっしゃるお客様について教えてください。どのような相談でいらっしゃる方が多いですか?
やはり、相続発生後の相続税申告に関するご相談がもっとも多いですね。普段からお付き合いのあるお客様や、事業承継に関するご相談もありますし、個人のお客様で、はじめてご依頼くださる方もいらっしゃいます。
基礎控除を超えそうな場合や、相続税の申告期限である10か月が迫っているために「税理士に依頼しなければ」とお考えになり、インターネットで検索して来られる方や、通りがかりに事務所の看板をご覧になってお越しくださる方もいらっしゃいます。
基礎控除とは、相続税の課税対象から差し引くことができる金額のことで、その金額を超えるかどうかが相続税の申告を行うかどうかの重要な基準になります。基礎控除額は3000万円に、相続人の人数に応じて1人あたり600万円ずつ加算して計算します。最近の相続では、マイホーム以外にも退職金や資産運用をされている場合が多く、相続税申告の対象となる方が増えている印象です。
ご自身が、相続税申告義務の対象か分からないといったお客様もいらっしゃいますか?
そうですね。まずは家族構成や財産状況をお伺いし、相続税申告の対象となるかどうかを現状確認します。基礎控除の範囲内で相続対策が必要ない方もいれば、ボーダーラインの方もいらっしゃいます。
初回のご相談は基本的に無料ですので、「相続税の心配はないんだ!」と安心してお帰りになる方もいらっしゃいます。財産の種類や数によって料金は変わりますが、相続税の簡易試算サービスもご用意しています。「相続税がいくらかかるのか分からない」といった不安を抱えている方も多いためです。
ご依頼いただくということは、お客様との長いお付き合いのはじまりであり、信頼関係を築いていきたいと考えております。具体的な手続きが発生する場合には、事前に料金が発生する経緯をご説明いたしますので、まずはお気軽に相性をご確認いただければ幸いです。
では、相続税対策のご相談ではどういったお客様がいらっしゃいますか?
相続税対策となると、生前対策が中心になりますので、はじめてのお客様というよりは、普段からお付き合いのあるお客様が中心となりますね。たとえば、家賃収入がある方や、多くの有価証券をお持ちの方から、円満な相続に向けてご相談をいただくことが多いです。
継続的なコンサルティングという形ではなく、法人の税務顧問をお任せいただいているお客様から、確定申告などの際にご相談いただくケースが多いです。
将来の税務調査リスクを回避するサポート
埼玉県上尾市周辺のお客様が多いのでしょうか?
ご相談いただく方は近郊の税理士をお探しになることが多いため、さいたま市など上尾市近辺のお客様が多いですね。長いお付き合いの方も多いですので、手の届く範囲で緊密にお手伝いをしたいと考えています。
父が46年間続けてきた事務所を、2022年に私が継承し、開業から50年を超えました。
地域の皆様のお悩みにお応えすることで貢献したいという思いがありますので、良き伴走者となることをモットーにしています。
事務所では、何名様体制で相続業務に対応されていらっしゃるのですか?
多くは2名体制で対応しています。
担当税理士にご相談やご報告をいただいても、その税理士が休暇中であったり、先約の予定が入っていたりする場合でも、迅速に対応しやすいという利点があります。
担当が途中で変わることもありませんし、安心してお任せいただけると思います。
2名体制にしているのはなぜでしょうか?
担当税理士に相談したいことやご報告をいただいても、その税理士がお休みをいただいていたり、先に予定が入っていたりする場合でも対応しやすく、お客様をお待たせしないといった利点があります。
担当が途中で変わることもないですし、これまでお客様から「担当を変更してほしい」というご意見をいただいたこともありません。
事務所としての試みや強みを教えていただけますか?
私たちは、税務調査に強い事務所であると自負しています。理由は3つあり、国税出身の顧問税理士と分野ごとに契約して助言を常に受けていること、経験豊富なスタッフが多いこと、税理士法33条の2の添付書面の制度(書面添付)を活用していることです。
相続税の申告後に税務調査が入る場合がありますが、税理士が事前に相続税申告書に書面添付を行うことで、そのリスクを抑えることができます。「魔法の紙」と表現すると言い過ぎかもしれませんが(笑)、すべてのお客様にこの書面添付を実施していますので、将来の不安を軽減できるのではないかと思います。
AI時代だからこそ、専門家の力が必要になる
税理士を志されたきっかけを教えていただけますか?
父が税理士で、私は長男ということもあり、跡取りとして導いてもらう中で興味を持つようになりました。弟が2人おり、一緒に働いていますが、宅地建物取引士の資格や税理士の科目合格をしていて、相続業務の経験も豊富です。私のほうが教えてもらうこともあり(笑)、彼らがよく調べてくれるので大変助かっています。
ご家族で協力して事務所を営まれているのは、素敵ですね。
父は私の子どもにも「税理士っていいよ!」と言っています(笑)資格がなければできない仕事ではありますが、父の姿や諸先輩方のお話を通じて、税理士としてお客様をサポートできることに幸せを感じています。
お父様の時代と現代では、お仕事の内容も変わってくるのでしょうか?
そうですね。以前は「税理士事務所」という看板だけでお客様が来てくださる時代だったと思います。特に、帳簿をつけるといった業務が中心でした。しかし現在は、会計ソフトの発達やAI技術の進化により、単なる事務作業ではなく、相続のようにお客様一人ひとりのニーズに合わせたご相談に対応していく必要があります。
税理士業務は、数年前からAIの発達によって仕事が少なくなると言われてきました。確かに便利になり、帳簿作成のような業務は減っていくでしょう。ただし、高度な専門知識が求められる相続などのお悩みについては、本当にそれが正解なのかを判断することは難しいと思っています。AIに質問するにしても、お客様ごとに必要な手続きなどを正確に把握したうえで質問することは簡単ではありません。
スタッフともよく話をするのですが、これからは専門家として、相続のようなお客様それぞれのお悩みにしっかり向き合うことに力を入れていこうと考えています。
家族仲良くが一番の対策!無料相談の活用を
今後、個人や事務所として考えていらっしゃる展望を教えてください。
質の良いお客様と、質の良い仕事をしていきたいと考えています。スタッフに過度な負担をかけてまで事務所を拡大することは考えておりません。スタッフが幸せに働ける環境の中で、コミュニケーションが円滑に取れるお客様や、末永くお付き合いできるお客様と向き合っていきたいからです。
先ほど申し上げたように、記帳代行業務ではなく、相続のような個別性の高いサービスに注力していきたいと考えております。
最後に、相続に悩まれている方や、専門家に相談するか迷っている方にメッセージをお願いします。
相続は、相続人が複数いる場合、誰が何を相続するかで揉めることがあります。家族の仲が良いことが、もっとも有効な事前対策です。
私たちの事務所でも、ほかの事務所でも、無料相談を行っているところは多くあります。まずは無料相談をご活用ください。そして次のステップとして、現状把握のために簡易試算を受けることをおすすめします。「今、万が一のことが起きたら相続税がかかるのか?」「いくらかかるのか?」を知ることが、将来の安心につながります。
また、相続税申告を依頼する税理士選びも重要です。相続は特殊な分野であるため、誰でも良いというわけではありません。特に、「税理士法第33条の2の添付書面」を作成してくれる税理士かどうかは確認すべきポイントです。この書面は申告書の説明書のようなもので、税務調査のリスクを軽減する効果が期待できます。当事務所ではすべてのお客様にこの書面を作成しておりますので、将来の不安解消のためにも、ぜひご相談ください。
プロフィール
高橋吉博税理士事務所
代表 税理士 髙橋 吉博
2001年2月:高橋良吉税理士事務所 入所
2005年8月:税理士登録
2010年7月:事業承継の準備開始
2022年1月:高橋吉博税理士事務所 開業(承継)
関東信越税理士会:第103490号

取材を終えて感じた先生の人柄
お客様の良き伴走者として、方向性を示す羅針盤であり、専門家として家庭教師のようにありたいというモットーの高橋吉博税理士。お客様想いでスタッフ想い。「いいお客様といい仕事がしたい」「スタッフが幸せに働ける環境で仕事がしたい」というのは、お父様から引き継がれたであろう素敵な理念だと感じられ、印象的でした。
「家族仲良くが一番の事前対策」という言葉からも、お人柄と事務所の方針が感じられます。AI全盛の現代に、専門家ならではの視点で提案をしていきたいという高橋税理士に相談したいと感じる取材となりました。
事務所概要
- 名称
- 高橋吉博税理士事務所
- 資格者
- 税理士 髙橋 吉博
- 所在地
- 埼玉県上尾市原市4275-1
- 電話番号
- 050-7587-3962
※ご相談内容は秘密厳守で対応いたします
- 営業時間
- 平日8:00~18:00
※ご予約で休日・夜間も相談可能
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 対応エリア
- さいたま市、上尾市を中心に埼玉県全域
- 所属
- 関東信越税理士会:第103490号
- 事務所の特徴
アクセス
【最寄り駅】JR宇都宮線「東大宮駅」徒歩20分
埼玉新都市交通「吉野原駅」徒歩20分
※敷地内に駐車場あり(11台分)
お問い合わせはこちら
事務所情報掲載日:2025年12月15日|
更新日:2025年12月16日
ご利用の際には、利用規約をご確認ください
