国税庁はこの度「令和5年度租税滞納状況の概要」を公表し、最新の滞納残高や新規発生滞納額などが明らかになりました。
国税滞納残高・新規発生滞納額ともに増加
公表された資料によると、法人税や消費税、相続税などの国税滞納残高が令和2年度から4年連続で増加しており、令和5年度は9276億円となりました。
その内訳は所得税が3815億円、消費税が3580億円、法人税が1233億円、相続税が560億円となっています。なお、相続税に関しては令和4年度は527億円、令和5年度は560億円と前年度比約106%と増加しています。
また、新規発生滞納額もピーク時(平成4年度)の4割程度ではありますが、7997億円の前年度比約111%とこの十数年では最高値となりました。
税金を払えないと様々なペナルティが発生しうる
「国税滞納」と聞くと、会社や借金をした人といったイメージでどこか他人事に考えてしまう人もいますが、うっかり未払いを含め個人にも大いに関係のあることです。国税を滞納すると、延滞金が課されるだけではなく、預貯金や不動産などの差し押さえなどの滞納処分を受ける場合もあります。
個人の信用情報にも関わる問題なので税金などの支払いはよく考え、期限内に支払えるように計画を立てましょう。
国税庁としても滞納の未然に防止する取り組みとして、SNSを活用して納付期限などの事前周知を実施したり、クレジットカードやスマホアプリ、コンビニでの納付など多様な納付手段を提供することで期限内に納付できる環境を整えています。
相続税が払えないと困ったら専門家に相談
相続税の納付は、原則として相続発生があった事実を知った日の翌日から10か月以内に現金による一括払いをしなければなりません。知らなかったでは済まされないため、遺産分割協議や凍結した銀行口座の払い戻しなど計画的に進める必要があります。
もし、相続税の支払いで困ったことがあるのであれば、税理士をはじめとする相続に詳しい専門家に相談しましょう。とくに、凍結されている口座からの払い戻しを希望する際には、弁護士の手を借りるとスムーズに解決できる場合があります。
積極的に専門家へ相談し、抱えている不安・困りごとを解決しましょう。