近年のデジタル化を鑑みてか、令和6年3月頃を目標にパソコンやスマートフォンを用いた遺言書作成の制度創設を調整する方針であると政府から発表がありました。従来では法的効力が持てなかったデジタル媒体での遺言書が見直されるようです。
日本よりも先に法整備を進めている諸外国では、どういった体制を整えているのでしょうか。
アメリカでは令和元年に電子遺言法が定められたものの、法律の承認は各州の判断に委ねられており、認めているのはネバダ・インディアナ・アリゾナ・フロリダの4州だけに留まっています。昨今のコロナウィルスの影響から、オンラインでの公証手続といった一部手続きを容認する州が増えてきたものの、まだまだ紙を用いた運用から抜けきれないようです。
韓国では「録音による遺言」が法的効果を発揮します。遺言者が遺言の趣旨、姓名と生年月日を口述し、参加した証人も遺言の正確さと姓名を口述する、というルールに則って運用されています。また、動画であっても音声が残っていれば同様に扱われます。
少しずつ改革を進める国々の一方で、ドイツやフランスではデジタル遺言は認められていません。時代背景に合わせたデジタル化の重要性は認識されていますが、現行の法律との兼ね合いなど解決しなければ課題が山積みであることが考えられます。
日本は世界的に見ても高齢化率が高いので、本件を機にデジタル遺言のモデルケースとして世界を牽引してく存在になると嬉しいですね。