令和6年4月1日より新たに相続人申告登記が始まりました。相続人申告登記とは、不動産の相続人が自分であることを申し出るための制度です。相続人申告登記が新設された背景には、相続登記の義務化が大きく関係しています。本記事では、相続人申告登記の概要や新設された背景、相続登記との違い、手続き方法について分かりやすく解説します。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、不動産の相続人が自分であることを申し出るための制度です。相続人申告登記を行うと、申し出た相続人の氏名や住所などの情報が登記されます。
相続人申告登記は、令和3年4月に公布された不動産登記法の改正によって新しく設けられた制度です。実際には令和6年4月1日より施行されました。
なぜ相続人申告登記が新しく制定されたかというと、相続登記の義務化が深く関係しています。
相続登記の義務化について
令和3年度に公布された不動産登記制度の見直しにおける大きなポイントは、相続登記の申請義務化です。
これによって、相続によって不動産を取得した場合、相続人は不動産の所有権を取得した事実を知ってから3年以内に登記申請しなければなりません。また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割協議の成立日から3年以内に登記申請をする必要があります。
もし、相続人が重病であったり遺産の範囲について争いが起きていたりするなどの、正当な理由がないにもかかわらず申請を怠ると、10万円以下の過料が科せられます。つまり、罰金を設けて強制的に相続登記をさせることが政府の狙いです。
そもそも、相続登記が義務化された背景には、相続登記されずに持ち主がわからなくなってしまった不動産が日本中に溢れていることにあります。
人口減少の一途を辿る日本では、都心部の一極集中によって地方の不動産価格が下落し続けています。そのため、相続すると売却も土地活用もできず、固定資産税だけが発生し続ける「負の財産だ」とも言われ、相続登記をしないままにする人も少なくありません。
しかし、亡くなった方の名義のままだと、国や市区町村による土地の取得が困難となり、公共利用や土地開発に使えません。そこで、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化にともなって相続人申告登記は新設された
今までは任意であった相続登記が義務化されると、今まで放置できていた土地を今後も放ったままにしておけません。令和6年4月1日以前に相続が発生していた方にも相続登記の義務が課されるためです。
ちなみに登記義務化の施行後、施行日である令和6年4月1日か、相続による所有権の取得を知った日のいずれか遅い日から起算して、3年間の猶予期間が与えられます。
このように罰金を設けることで強制的に相続登記をさせることとなりますが、長期間相続登記を放置していると相続人の数を把握しきれていない不動産もあるでしょう。
たとえば、何代も相続登記をしていない土地があり、登記上の所有者は死亡して100年近く経つ曽祖父のままといった土地も珍しくありません。この場合、現在に至るまでに何度も相続が発生しており、相続人が膨大に増えてしまっています。
このように簡単に遺産分割できない状況にある方々のために新設された制度が、相続人申告登記です。すぐに遺産分割して相続登記できない方が罰金を科されずに済む救済措置だと考えても差し支えありません。
参照:相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について|法務局/知っていますか?相続登記の申請義務化について|宇都宮地方法務局
相続人申告登記の特徴
相続登記申請の履行期間内(3年以内)に相続人申告登記をすると、以下の内容を申し出たとして相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
- 所有権の登記名義人について相続が開始した事実
- 自らがその相続人であること
申し出をした相続人の氏名や住所などが登記簿に記載されますが、持分までは登記されません。つまり、権利の取得を示すための登記ではなく、あくまでも「相続人であることを申告する」ためだけの制度です。
また、法務局は登記簿を見れば相続人が誰かを容易に把握できるようになります。
そのほか、知っておくべきポイントは、以下の通りです。
- 登記簿に氏名・住所が記載された人の申請義務のみが履行されたこととなる
- 相続人が複数人いる場合、特定の相続人が単独で申請できる
- 他の相続人の分を含めた代理申請ができる
- 法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定をしなくてもよい
- 申し出をする相続人本人が所有権の登記名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本のみの提出でよい
もし、亡くなった両親・祖父母が持っていた土地や建物がそのままになっているのであれば、一度法務局にて所有権がどのようになっているか確認しましょう。相続登記されていなければ、すべての相続人で共有状態となっています。
すべての相続人で話し合って相続登記することが最善策ではあるものの、難しい場合は連絡の取れる人だけとでも一緒に相続人申告登記を行いましょう。「相続登記の申請義務を履行した」とみなされ、罰金の支払い義務から免れることができます。
参照:相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について|法務局
相続人申告登記のやり方・手続き方法
相続人申告登記をどのように行うのか、手続きの方法について以下の4つの観点から解説します。
- 申告する人
- 申告内容
- 申告する場所
- 申告期限
順番に確認していきましょう。
申告する人
申告する人は、不動産の登記名義人の相続人本人です。相続人全員で申告する必要はありません。また、他の相続人の分と一緒にまとめて申告する代理申し出も可能です。
登記簿謄本には、申告した人の氏名と住所などが登記されます。
申告内容
申告内容は、以下の2つです。
- 所有権の登記名義人について相続が開始した事実
- 自らがその相続人であること
申告書のフォーマットはまだ公開されていませんが、いずれ申告書が法務局で取得できるようになるでしょう。
申告する場所
申告の手続きは、被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局です。複数の不動産の相続人となっている場合、それぞれの法務局にて登記手続きをしなければなりません。まとめて1つの法務局で手続きできないため注意しましょう。
申告期限
申告期限は相続登記の期限と同じ、相続によって不動産の所有権を取得した事実を知った日から3年以内です。
- 相続によって不動産の所有権を取得した事実を知った日から3年以内
- 遺産分割協議が成立した日から3年以内
施行開始日である令和6年4月1日以前に発生した相続に関しても、相続登記の義務が発生します。
申告期限を守らず相続登記も行わなければ、義務を果たさなかったとして10万円以下の過料が科せられます。
相続人申告登記の必要書類と費用
ここでは、相続人申告登記に必要な書類と費用について解説します。それぞれ確認し、相続人申告登記に備えましょう。
必要書類
施行前で正式に発表されていませんが、申し出をする相続人本人が所有権の登記名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本のみの提出でよいとされています。
以下の書類を申請書と一緒に提出することとなるでしょう。
- 亡くなった方(登記名義人)の除籍謄本
- 申告する相続人本人の戸籍謄本
- 申告する相続人本人の住民票
相続登記では、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍がすべて必要ですが、相続人申告登記では不要です。
費用
登記すること自体に費用は発生しません。しかし、必要書類の取得費用や法務局までの交通費、書類の郵送代は発生します。遠方であれば交通費が膨大となりますが、それ以外にかかる費用は1000〜2000円程度と考えておきましょう。
相続人申告登記を行う際の注意点
相続人申告登記を行う際の注意点は、2つあります。
- 登記簿に住所氏名が掲載される
- あくまでも相続登記履行のための登記
順番に確認しましょう。
登記簿に住所氏名が掲載される
所有権の取得者としてではないものの、相続人として登記簿に住所氏名が記載されることの影響は少なからず出てくるでしょう。氏名や住所が公開されるため、悪用されないとも限りません。
たとえば、以下のような事象が出てくることが将来的に予測されます。
- 固定資産税を請求される可能性がある
- 国や行政から不動産に対する対応を迫られる可能性がある
- 不動産業者などから営業を受ける恐れがある
どれも確実に起きることではないものの、十分に起こりうるでしょう。
あくまでも相続登記履行のための登記
相続人申告登記は、あくまでも相続登記ができない人のための応急措置にすぎません。当然、相続人申告登記をすれば相続登記しなくてもよいわけではなく、相続人全員で正式な相続登記を申請する必要があります。
通常であれば、相続発生から3年以内に遺産分割を行うことは可能です。「とりあえず罰金から逃れるために相続人申告登記をしておこう」と安易に考えず、相続登記を速やかに完了させることを第一に考えましょう。
不動産を相続したら相続登記をしよう
不動産を相続したら、速やかに相続登記をしましょう。相続登記をしないまま3年以上を経過すると、10万円以下の過料が科せられます。
しかし、先祖代々の不動産の相続登記をしないままにしている場合、相続人が複雑化して遺産分割ができないケースもあるでしょう。このような場合は、相続人申告登記を活用して相続登記を履行させることが可能です。
ただし、あくまでも相続人申告登記は一時的な救済措置と考え、最終的には相続人全員で相続登記を完了させましょう。
不動産の相続登記には遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集など、準備に時間と労力がかかります。手続きに関して不安があれば、専門家に相談して手助けしてもらいましょう。