京都市は、空き家や別荘などの居住者のいない住宅(非居住住宅)に対して課税する「非居住住宅利活用促進税」という新たな税金制度を施行予定。通称「空き家税」とも呼ばれており、導入は2026年以降になる見通しです。
非居住住宅の所有者に対して、課税を回避するための売却・賃貸を促し、京都市内で不足している住宅の供給増につなげる目的。なお、課税条件などは施行後5年ごとに検証し、必要に応じた措置を講じていく予定です。
同様の税として、静岡県熱海市が「別荘等所有税」をすでに導入していますが、都市部での「空き家」を含めたものだと、全国初の条例となります。
全国の自治体が抱え、社会問題となっている空き家対策の一環として今後も注目されます。
参考:京都市役所「非居住住宅利活用促進税の導入に向けた取組について」