改正空家特措法が成立。“管理不全空家”に指定されると税制の優遇を受けられなくなる

公開日:2023年6月23日

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2023年3月3日に閣議決定された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が6月に国会で成立されました。
これは増加を続ける空き家対策の強化を目的としたもので、特に現在周囲に悪影響を及ぼしている「特定空家」の除却の円滑化と、今後周囲に悪影響を及ぼし得る「管理不全空家」の管理を促すものとなっています。

この改正法の成立によって「空き家の固定資産税が6倍になる!?」と一部で話題になっていますが、どういうことなのでしょうか。

これは、今まで空き家の分類は「特定空家」と「それ以外の空き家」だったものに、今回新たに「管理不全空家」という分類が登場したことと、固定資産税の住宅用地特特例が関係しています。

・特定空家
周囲に悪影響を及ぼす空き家
例:倒壊の恐れがある、害虫・害獣が住みついている、ゴミが放置されている、犯罪の温床になっている など

・管理不全空家
放置すれば特定空家になるおそれがある空き家等
例:壁や窓の一部が割れている、雑草が生い茂っているなど

これまでの空き家対策特別措置法では、「特定空家」は土地の固定資産税が最大1/6まで減額される住宅用地特特例の適用対象外でしたが、今後は「管理不全空家」も適用対象外となるため、「管理不全空家」に指定されてしまうと結果的に固定資産税が最大6倍まで増額してしまうということです。

今まで

分類特例
特定空家なし
上記以外土地の固定資産税

最大1/6

今後

分類特例
特定空家なし
管理不全空家なし
上記以外土地の固定資産税

最大1/6

日本の空き家の数はものすごい勢いで増加していますので、国としてもなんとか増加を食い止めたいという強い意志の現れだと思われます。

持ち主にとっては、現在ですら固定資産税を払うこと自体喜ばしいことではないのに、これが6倍になるかもしれないとなると確かに一大事です。

現在空き家を保有している方はもちろんですが、今後不動産を相続する可能性がある方も売却なのか解体なのか、はたまた国に返還するのか戦略的な判断が要求されることになりそうです。

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相続プラス編集部

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本記事の内容は、記事執筆日(2023年6月23日)時点の法令・制度等をもとに作成しております。最新の法令等につきましては、専門家へご確認をお願いいたします。万が一記事により損害が発生することがあっても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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