スピード感と丁寧さを兼ね備え、双方円満な相続に全力を尽くす
東京都豊島区で、相続放棄や遺留分などの相談に対応されている、弁護士法人若井綜合法律事務所の小師健志弁護士。弁護士ならではの交渉力と、スピード感のある問題解決力を持ち、数多くの実績を残されています。一度は農家で働かれるなど、紆余曲折を経て司法試験に合格された小師先生。遺言書作成をはじめとする生前対策の大切さや、相続問題に向き合う際に心がけていることを伺いました。
お客様の気持ちに丁寧に向き合い、汲んでいく
最初にお客様のことから伺いたいと思います。どのようなご相談が多いでしょうか?
まず、お亡くなりになる前の段階ですと、遺言書を作っておきたいというお客様が多いです。あとは、亡くなられて時間がかなり経ってから、相続放棄をしたいというご相談。それから、遺留分という、一定の相続人に認められる最低限保証された遺産取得分が侵害される場合のご相談。この3つが、当事務所の場合は比較的多い印象です。もちろん、一般的な遺産分割にも対応しています。
今、お話しいただいたケースについて、それぞれ詳しく伺います。まず遺言のご相談を受けたときは、どのように対応されていますか?
遺言というのは、残す方のものです。その方の意思がちゃんと反映されたものにできるよう、最大限努めます。それと同時に、お亡くなりになった後の紛争化を防ぐために、遺留分に配慮したご案内をするようにもしています。相反するアプローチのようですが、亡くなられた後に揉めてしまうと、せっかく作った遺言がトラブルの元になってしまいますので、そこのバランスに気をつけるようにしています。
あとは、付言事項について。これは遺産の配分とは関係なく、ご本人が最後に伝えたいメッセージを残す部分なのですが、そこを充実させるようにしています。お話をよく聞いて、できるかぎり反映させていけるよう心がけています。
遺言の執行については、遺言者の方のご意思にもよりますが、基本的には当事務所で承っています。執行してはじめて遺言の内容を現実化していける面がありますので、そこを含めてお受けすることが多いですね。
つづいては、相続放棄についてです。放棄には期限がありますが、それをすぎてしまった場合はどのような対応をされていますか?
たとえばよくあるのは、亡くなった方に実は多額の借金があり、3か月以上経ってから突然債権者から通知が来たというケースです。ほかにも、疎遠だった親族の負の遺産が、後になって発覚したというご相談も多くいただきます。
相続放棄の期限は、自分が相続人であると知ったときから3か月ですが、実務ではこの期間が、やや幅をもって運用されています。裁判所に対して、なぜ対応が遅れてしまったのかという理由を具体的に説明していくことで、「そういう事情なんですね」と、理解を示してもらえることがあります。
もちろん、相手が納得する説明をしないといけませんので、お客様から事情をよく伺います。私どももしっかりと理屈をつけて、裁判所とのやり取りをいたしますので、期限がすぎてしまっても諦めないでご相談いただきたいですね。
では、最後に遺留分についてです。 こちらのご対応のポイントを教えていただけますか?
やはり時効の問題があるので、そこはかなり気を付けるポイントです。その上で、亡くなった方との関係性や、どのくらい密に連絡を取る間柄だったのかを中心に伺いますね。遺留分のご相談に来られる方は、やはり心の底にあるのは「相続分が完全に0なのは、おかしいんじゃないの?」というお気持ちなんですよね。額面や取り分以上に、そこを汲んで差し上げられるように、丁寧に向き合うようにしています。
遺言や相続放棄と違って、遺留分の問題には相手がいますので、揉めることがよくあります。なので、それを避けるためにも、きちんとした遺言書を作っておくことをおすすめしています。
弁護士本人と、スピーディーかつ密なやり取りを
弁護士法人若井綜合法律事務所の特徴について教えていただけますか?
当事務所には、弁護士12名と事務員6名が在籍しています。弁護士の数の方が多いのは、「お客様とのやり取りは、なるべく弁護士がやっていこう」という考えが、根本にあるからです。
事務局が窓口になると、コミュニケーションがうまく取れなくなるリスクが生まれます。お客様の立場からすれば、「弁護士にお願いしたのに事務の人が出てきて、誰に依頼しているのか分からない…」と感じることもあると思うんです。そういったことを避け、お客様には安心してお任せしていただきたいという想いから、このような人数構成にしています。弁護士も、直接お客様と連絡を取り合うことで、より責任を持って仕事をする意識が芽生えてきますから、そういった面でも今の体制がいいと感じていますね。
ご相談の流れとしましては、まず、お電話などで簡単に概要を伺います。ここに関しては、事務員が対応することがあります。 そこで、実際にお話を進めることを希望される場合には、弁護士との面談の調整をいたします。
弁護士法人若井綜合法律事務所ならではの強みというのは、どういうところにあるのでしょうか?
税理士や司法書士の先生と連携し、税金に関することや不動産登記なども含め、相続をワンストップで最後までお手伝いできる点がひとつです。
それから当事務所では、脅されていたり不当な要求を受けていたりと、 緊急対応のご相談を多く受けています。そういった経験から、素早い介入や手続きを迅速に進めていくことに実績を積んでいます。問題解決に向かうスピード感は、武器としてありますね。弁護士の人数が比較的多いので、土日の対応もできますし、キャパシティオーバーでお断りするという事態もほとんどありません。
事務所に来られる方は、どのあたりのエリアにお住まいの方が多いですか?
池袋と新橋に事務所がありますので、東京都内にお住まいの方が多いですね。それ以外ですと、池袋には埼玉エリアから、新橋には横浜エリアからお越しくださる方が多い印象です。
相続の場合はご来所される方が多いですが、ご高齢だったり距離があったりで、足を運ぶのが難しい方もいらっしゃいます。そういう場合には、オンラインツールを利用して、顔を合わせての対応という形をとっています。
敬意を持って、お客様に接していく
小師先生の経歴について伺いたいと思います。弁護士を目指したきっかけを教えてください。
高校時代に、学校の先生が家を建てるという話をしていました。そこで、土地の問題だったり、家と家との間隔の問題だったり「手続きや法律があって大変なんだよね」と先生が言っていたんですね。そのときに「法律って案外身近なところに関わっているんだな」と思ったのが、きっかけと言えばきっかけですね。
そういう興味があって法学部に進んだのですが、一度司法試験に挫折しました。その後、実家で農業をしていたんですが、どこかで何かやり残した気持ちがあったので、再び司法試験にチャレンジしました。
念願の弁護士になってみて、それまでと変わったことはありますか?
究極的には、特にないと言いますか、それまでと変わらないんですよね。農業をやっていようが、弁護士になった後であろうが、私自身は同じ人間なので。何かが劇的に変わったということはありませんでした。
ただ、ご依頼者から感謝の言葉をいただいたり、裁判所からこちらの主張を認めてもらえたりすることは、弁護士をやっていてよかったと感じる瞬間ではあります。
それと、お客様は皆さん、悩んで大変な想いをして生きていて、私はそういった方々と毎日対峙する訳じゃないですか。そうやって、大変な中でもちゃんと生きている人に対する畏敬の念といいますか、そういうものは前よりも感じるようになったと思います。
弁護士法人若井綜合法律事務所には、どのような経緯で入られたのですか?
司法試験に合格してから東京都内の事務所に就職して、幅広い分野の事件から仕事の基礎を学びました。その後、当事務所の代表である若井と、弁護士法人若井綜合法律事務所をはじめました。若井とは、もう20年以上の付き合いになりますね。
若井の専門分野が、男女間のトラブルであったり、脅しなどの不当な要求であったりするので、何かしら請求を受けている側を弁護するのを中心として、対応していました。
私が相続を積極的にやっていきたいと思った理由も、そこにベースがありました。請求の対応で培った交渉力やスピード感を、相続でも活かせるということがひとつ。さらに当事務所には以前から、不動産に精通した弁護士が在籍していたこと、また税理士など外部の専門家とのネットワークも充実していましたので、お客様に柔軟に対応できる環境が整っていたということもあります。今ではこのような事務所の総合力を活かして、多くの方のお役に立てることが、とても嬉しいですね。
終わらない相続はない、希望の拠り所となって
今後、将来の展望として考えてらっしゃることがあればお聞かせください。
お客様の相続が、とにかく紛争なく終えられるように、尽力していきたいと思っています。人生の最後に、ご自身が育てられたお子さんや親族同士が揉めるのだけは避けて欲しいという願いは当然あると思うんですよね。遺言書作成のご相談に対応したり、事前に遺産を減らしておいたり、信託にしておいたりと、そういった生前対策のお手伝いを引き続きやっていきたいなと考えています。
また、当たり前のことかもしれませんが、事務所としても、一生懸命に仕事をできる人材を育てていきたいですね。今は転職や独立が活発な世の中になってはいますが、仕事に対する熱意を持った人を増やしたいなと思っています。
最後に、相続にお悩みの方へメッセージをお願いします。
まずは、とにかく遠慮なくご相談していただきたいです。今は、初回の相談は無料でやっている事務所も多いですから。相談してはじめて、ご自身が置かれている状況を理解することができたということは、よくあるものです。
あと、相続に限った話ではありませんが、必ず終わりがあります。それがご自身の希望する終わり方か、 そうでないかは置いておいて、物事はすべて必ず終わっていくものです。今が辛くても必ず終わりがあるので、どうか心配しすぎず、希望を捨てずにご相談にお越しいただきたいです。
プロフィール
弁護士法人若井綜合法律事務所
弁護士 小師 健志
中央大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院修了
東京弁護士会:第54306号
取材を終えて感じた先生の人柄
穏やかな語り口で、丁寧に言葉を選びながら話されていた小師先生。インタビューをしているだけなのに、不思議と何か相談をしたくなるような、そんな安心感を抱かせる空気感をお持ちでした。
弁護士の業務を通して、人間の悲喜交々の現場を見つめ続けているからこそ生まれる、冷静で飾らない立ち居振る舞いが、そう感じさせるのかもしれません。
「相続には必ず終わりがあります」というメッセージには、とても救われる想いがしました。人生の締めくくりに真剣に向き合う、小師先生の優しさに触れた時間でした。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人若井綜合法律事務所(弁護士 小師 健志)
- 資格者
- パートナー弁護士 小師 健志
- 所在地
- 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
- 電話番号
- 050-7587-7217
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- 営業時間
- 平日・土日祝日 9:00〜19:00
※ご要望に応じて早朝深夜の対応も可能
- 定休日
- なし
- 対応エリア
- 全国
- 所属
- 東京弁護士会:第54306号
- 事務所の特徴
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メールで相談する事務所情報掲載日:2024年8月6日
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