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愛知県名古屋市

司法書士てらやま事務所

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最初のご相談から手続きの最後まで、お客様との対話を欠かさない

司法書士てらやま事務所_寺山高史_インタビュー

愛知県の名古屋駅前で幅広い相続の相談に対応している、司法書士てらやま事務所の寺山司法書士。事務所として借金の問題を扱っていることから、借金の相続について深い知見をお持ちの司法書士です。「ある日突然、通知が届いて借金が発覚する」という借金の相続ならではの問題や、不安を抱える相談者との向き合い方について、経験豊富な寺山先生ならではの視点からお話しいただきました。

ある日突然、書面が届いて発覚する「借金の相続」

まずは相談にいらっしゃるお客様について教えてください。どのような相談にいらっしゃる方が多いですか?

ご相談の内容としては、借金の相続に関するものが多いですね。「親が亡くなって、私のところにこんな借金の請求が届いたのですが、どうしたらいいですか?」といったご相談です。

当事務所は借金の問題を扱っていることもあって、こうした借金の相続に関するご相談をよくいただきます。

借金を相続してしまった場合、突然借金についての書類が届くものなのですか?

借金の相続が発覚する経緯は、相続する人が亡くなった方と同居しているか、別居しているかによって異なります。亡くなった方と別居されている場合は、ある日突然借金の通知が届いて、そのときはじめて借金のことを知るというケースがほとんどです。

亡くなった方と同居されている場合、一緒に暮らしている方が借金のことを知っていれば「この借金は私たちが払わないといけないのでしょうか?」といったご相談になります。しかし同居していたとしても、借金を把握していないということもあるので、どうしても「突然借金の書類が届いたのですが…」という相談の方が多くなります。

ご家族や親族が亡くなって、さらに借金のことが分かると不安になるかと思います。借金の相続が発覚した方に対して、どのようなお話をされるのですか?

借金を相続してしまう場合、基本的には相続の権利そのものを放棄する「相続放棄」を検討するようにお話ししています。

借金の他に財産がなければ相続放棄を勧めますが、財産がある場合は、財産の価値を計算して対応策を検討します。家や不動産をお持ちの場合は、その価値を調べさせていただき、他に財産がないかも調査します。

そうして相続の全体像を把握したうえで、「相続放棄をしましょう」「借金を含めて相続してから債務整理をしていきましょう」といった、解決策のご提案をさせていただいています。

借金を含めて相続してしまう場合、たとえば不動産を相続すると相続登記の手続きが必要になります。それなので、相談の入り口としては借金の相続が多いですが、業務としては相続に関する手続き全般を扱っていることになります。

司法書士てらやま事務所_寺山高史司法書士_01

不動産でも起こりうる、知らない財産の相続

相続の手続き全般を扱っているということですが、借金の相続の他にはどのような相談を受けることが多いのですか?

最近は相続登記に関するご相談が多いですね。

令和6年4月から相続登記が義務化されることもあって、相続が発生していない方からも「相続登記をしないといけないと聞いたのですが…」といった相談をいただく機会が増えてきています。

相続登記の相談では、どのようなアドバイスをされることが多いのですか?

相続が発生する前の段階で相談をいただいた場合は、遺言書を作成することをお勧めしています。「遺言書を作っておくと、後々の手続きが楽になりますよ」といったお話ですね。

他には、これは相続が発生する前段階に限った話ではないのですが、知らない不動産を相続することになっていないか確認するようにしています。

知らない不動産を相続するというのは、どのようなときに起こるものなのですか?

よくあるのが、地方から出てきて都会で暮らす方からのご相談で、ご両親が実家の周りに使っていない土地や家を持っていたというケースです。

そういう場合だと、ご本人もその土地を見たことがない、ということも珍しくありません。「田舎に土地があると聞いたことがあるのですが、見たこともないのでどこにあるのかも分からないです」ということになってしまうのです。

そうした知らない不動産の相続は、どのようにして手続きを行うのですか?

ご両親のところに届いている郵便物から不動産を特定して、手続きを進めることになります。固定資産税の納付書などですね。

これは借金の相続にも共通することなのですが、郵便物が届くまでは、知らないものを相続することになったとしても、すぐには分からないことが多い。ある日突然借金の通知が届いたり、固定資産税の書類が届いたりして、そのときはじめて借金や使っていない不動産を相続したことが分かるということです。

私たちも相談をいただいてから郵便物をもとに財産を特定することになるのですが、相続を受ける方にとっては突然のことなので、知らない財産の相続は不安が大きいものだと考えてご対応するようにしています。

最初の相談から手続き完了まで直接対応を心がける

お客様へのご対応で、気を付けたり意識されたりしていることはありますか?

法律用語や専門用語といったものは極力使わないようにしています。私たちは知っているけれど、普通の人は使わないような言葉は使わないということですね。

あとは、話すことよりも聞くことに時間をかけるようにしています。感覚としては、7:3くらいでお話を聞くようにしていますね。

特に初回のご相談は、緊張されていたり話しにくいお悩みを抱えていたりすることが多いので、できるだけお客様の話を引き出して、お悩みを聞かせていただくことを意識しています。

初回のご相談から寺山先生が対応されるのですか?

そうですね。基本的に最初のご相談から手続きの最後まで、私が直接対応させていただくようにしています。

私は今の事務所を開業する前に、規模の大きな事務所に勤務していたのですが、その事務所はスタッフの人員も豊富で、お客様の対応は主に事務員が行っていました。司法書士がお客様とお話しするのは、本当に核の部分だけという状態です。

大きな組織のチームで対応することで、仕事のやりやすさはあったのですが、「お客様にとっては、誰がやってくれているのか分からないだろうな」と思うところもありました。せっかくご相談に来ていただいたのに、お客様は私たちの顔を覚えてないだろうな、と。

このような経緯もあって、「事務所を開業するのであれば、お客様からの相談には自分でお応えしたい」と考えるようになり、最初から最後まで直接対応させていただくスタイルに行きつきました。

最初の相談から手続きの最後まで、ずっと同じ先生が対応してくれるのは心強いことだと思います。この対応スタイルにして良かったと思うポイントはありますか?

お客様からの依頼が完了した後に、新しい相談をよくいただくことですかね。

最初から最後まで対応させていただくと、「この前に手続きをやってくれたあの先生」として覚えていただけるのか、次に困りごとがあったときに相談をしてくださる方が多くいらっしゃいます。

「ちょっとこんなことがあったのですが…」といった簡単なご連絡も多いのですが、一度相談を解決していることによって、「困ったときに相談できるあの先生」と覚えていただけているとしたら嬉しいですね。

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頼ってくださるお客様の、次の相談に応えていく

これから力を入れていきたい取り組みなど、今後の展望を教えていただけますか?

一人暮らしの高齢者をサポートできる取り組みをしたいなと考えています。

借金の問題にも関わってくるものなのですが、借金の相談をされる方の中には、一人で暮らすご高齢の方も多くいらっしゃいます。そうした方から「この先、身体が動かなくなったらどうしようか」といった相談をいただくことが増えてきていますので、成年後見など一人暮らしの高齢者のサポートにつながる取り組みをしたいなと考えています。

最後に、相続に悩まれている方や、専門家に相談するか迷っている方にメッセージをお願いします。

急いで相続の手続きが必要な状態じゃなくても、まだ相続が発生していないとしても、相続への準備は早いうちにやっておいた方が良いとお伝えしたいですね。

「今こんな状態なのですが、何かやっておいた方がいいですか?」といったご相談でも大丈夫ですので、専門家に聞くだけでも聞いておいた方が良いと思います。早いうちに相談しておいて、悪いことはないので。

相談にいらっしゃって、相談だけで解決して依頼にはつながらないこともあるのですか?

相談だけで依頼につながらないことも多いですね。けれども私としては、別にそれでも構わないと思っています。

ご本人だけで手続きしようとすると大変ですが、ご相談いただいて「こうすれば簡単にできますよ」といったご案内だけで解決してしまうこともありますので。

それなので、何かちょっとでも引っかかるものがありましたら、まずその時点でご相談いただけると良いですね。「こんなことを相談していいのだろうか」といった心配は不要ですので、とりあえずのつもりでご相談いただければと思います。

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取材を終えて感じた先生の人柄

不動産会社、大手の司法書士事務所を経て開業された寺山司法書士。豊富な経験をお持ちでありながら、「専門家の先生」といった雰囲気ではなく、一般の相談者目線の分かりやすい言葉でお話しいただいたことが印象的でした。

事務所にご相談にいらっしゃる方だけでなく、ご近所付き合いの中で困りごとの相談を受けることもあるとのこと。お客様と対面でお話しされることを重視し、相談の最初から最後まで直接対応されている寺山先生らしいエピソードです。

相続の困りごとに直面したときに、いつ相談しても経験豊富な先生が直接対応してくれることの頼もしさを実感した取材となりました。

事務所概要

名称
司法書士てらやま事務所
資格者
代表 司法書士 寺山 高史
所在地
愛知県名古屋市中村区則武2丁目14番4号カーサスギトピア 2E
電話番号
050-7587-3870

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営業時間
9:00~20:00 ※土日祝日相談可能
対応エリア
愛知県
所属
愛知県司法書士会:第1545号
簡裁訴訟代理等認定番号:第818041号
事務所の特徴
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事務所情報掲載日:2023年11月21日

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