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INTERVEW

法律的な正解だけを追いかけず、人間的な気持ちの面も重視する

嶋田司法書士事務所_嶋田直人_インタビュー

大阪府堺市で地域密着の司法書士として活動されている嶋田直人先生。相続のことが何も分からない状態の方からも多く相談を受けている、話しやすくフレンドリーな人柄の先生です。「法律的な正解だけでなく、人間的な気持ちの面も重視する」というポリシーを掲げる嶋田先生に、お客様との相談に向き合うこだわりを伺いました。

全体像を把握して、本当に必要なことをお伝えする

まずは相談にいらっしゃるお客様について教えてください。どのような相談にいらっしゃる方が多いですか?

ご相談の内容としては、相続登記が一番多いです。

ただ、ご相談にいらっしゃる方は相続登記だけの相談をしたいという訳ではなく、預貯金のことであったり相続税のことだったりを含めて、相続のことが何も分からないという状態で相談にいらっしゃる方が多いですね。

「相続のこと何も分かってないんですけど、相談しても大丈夫ですか?」
「とりあえず、全体的な流れを教えてもらうことはできますか?」

こういった方々からのご相談にお応えしているという状態です。

相続のことが何も分からない状態で相談できるのは、お客様にとっても安心ですね。そういったご相談に応えるために、意識されていることはありますか?

「全体を把握してからお話しする」ということを大切にしています。

相続は、登記のことであれば司法書士であったり、税金のことであれば税理士であったり、専門家毎に手続きの分野が分かれているものがあります。そこで司法書士の分野のことだけで判断するのではなく、相続全体のことを考えてお話しするということです。

相続のことが分からない状態での相談ですと、どうしても「相続の全体的なことを教えてほしい」となるケースが多い。そこでまずは幅広い視点からお客様の話を聞いて、相続の全体像を把握したうえで、お客様に必要なことをお話しするようにしています。

嶋田司法書士事務所_嶋田直人司法書士_01

法律的な面と人間的な面、その両面を大切にする

お客様へのアドバイスや提案を行う際に、心がけていることはありますか?

法律的な正解と、人間的な気持ちの部分を分けてお話しする、ということですね。

お客様からの相談に対して、「法律的にはこうした方が得です」「法律家の中ではこれが正解です」という、法律的な正解を案内するケースがよくあります。しかし法律的な正解ばかりを見ていると、お客様のこだわり、人間的な気持ちの部分を見落としてしまいかねません。

たとえば、お父様が亡くなって、名義をご子息にした方が得だけれども、お母様がご存命というケース。この場合、「ご子息名義にするのがお得ですよ」というのが専門家として正しいアドバイスになる場合であっても、「でも、お母様名義にしてあげたいというお気持ちもありますよね」と、お尋ねはするようにしています。

法律的な正解と気持ちの部分それぞれをお話しすることによって、お客様も「法律の面と気持ちの面は別なんだ」ということを分かってくださります。そのうえで、「じゃあ、どっちの方法が良いのか一緒に考えましょう」とお話しさせていただくのです。

法律と気持ちの両面からお話して、一緒に考えていくということですね。

そうですね。法律と気持ちのどちらかに絞るのではなく、両方を踏まえたうえで「どうしたらいいのか、一緒に考えましょう」とお話しする。選択肢を出してお話しするということを大事にしています。

選択肢を出さずに「こうしたらいいですよ」と話してしまうと、「先生の言うことだから聞かなきゃいけない」という風になってしまいます。でもそれは、お客様の選択肢を狭めることにつながると思うのです。

お客様の選択肢を狭めるようなことはしたくありませんので、できるかぎり法律の面と気持ちの面それぞれのお話しをするようにしています。

困ったら気軽に相談できる、地域密着の司法書士

お客様と親密な関係を築いてこられている印象を受けたのですが、お客様とのやり取りで何か意識して行っていることはありますか?

フレンドリーに接するようにしている、というのはあるかもしれません。でも、これは私のキャラクター的なものなので、意識しているというほどのものではありませんが。

ドンと構えた専門家や、ネクタイをきっちり締めた先生というタイプではないので、割と軽い感じでお客様とやりとりをしています。お客様よりも私の方が年下であることが多いですし、その方がお客様も気軽に相談できると思うので。

お客様に連絡を取る方法も、電話ではなくLINEを使うことが多いですね。

今はご年配の方でもLINEを使ってらっしゃる方が多く、「LINEでも連絡がとれますがどうですか?」と聞くと、「平日は仕事で電話に出られないからLINEだと助かります」となることが多いので。

嶋田司法書士事務所_嶋田直人司法書士_03

LINEで連絡ができるのは、お客様にとっても楽ですよね。

そうですね。たとえば「印鑑証明が必要なんですけど、送ってくれますか?」と電話で言われるよりも、LINEでメッセージが届いた方が、お客様としても気が楽だと思いますので。

依頼した案件が終ってからでも気軽に相談いただける、というのもLINEの良いところですね。電話よりもコミュニケーションのハードルが低いので、「ちょっとこんなことで困っているんだけど」「法律的にどうなるか教えてほしいんだけど」といった連絡をよくいただきます。

これは地域密着とお客様からのご紹介を重視してやってきたという、事務所の方針も影響しているかもしれません。

地域密着とお客様からの紹介を大切にされるという方針について、詳しく聞かせていただけますか?

事務所の規模を大きくすることよりも、お客様との関係性を大事にしていくということですね。

司法書士を目指していた頃は、「司法書士になって独立したら、大きな事務所を構えて人をたくさん雇って、東京にも進出して…」ということができればカッコいいなと思ったこともありました。しかし実際に司法書士になってみると、規模を追いかけるとお客様との人間関係を重視できなくなると実感したのです。

自分の目の届かないところで案件が進んでいって、お客様との人間関係を築いていくことができなくなる。それであれば規模を追い求めることに意味はないと思い、個人事務所として地域密着で、お客様と親密な関係で相談に応えていくことを目指すようになりました。

おかげで今では、過去に相談にいらっしゃった方から「友達で相続に困っている人がいるんで相談してもいいですか」といったご紹介をいただくことも多く、お客様に恵まれて仕事ができていると思います。

相談して解決して、お金がかからないのがベスト

相続に悩まれている方や、専門家に相談するか迷っている方にメッセージをお願いします。

月並みな言葉になってしまいますが、「お気軽に電話してください」ということですかね。

私は「お客様からの相談に応えて、お悩みを解決して、お金がかからなければベスト」と考えています。なので、私の方で何か手続きをする必要がなく、相談だけで解決できる場合は、基本的に、報酬をいただかないようにしています。

実際に電話で20~30分お話を聞いて、そのお電話だけで解決してしまうこともよくあります。そういったときに「相談料はいらないのですか?」と心配されるのですが、ほとんどの場合「相談料はいらないですよ」とご案内しています。

何か手続きを依頼されないと、料金も発生しないということですか?

そうですね。何か手続きが発生する場合であっても、「それをやると私は報酬をいただかないといけないので、手続きが本当に必要かどうかから考えましょう」とお話しすることもあります。これは、「お客様の選択肢を狭めるようなことはしたくない」という考えにも通じています。

たとえその場ではお金にならなくても、「この先生は本当に私のことを考えてくれているんだ」と信頼してくれて、次の相談やご紹介につながれば良いかなと思いますので。

電話するだけで料金が発生することはありませんし、やらなくても問題ない手続きを勧めることもありません。「相続のことは何も分からないんですけど…」という状態でも大丈夫です。「電話をしてみてよかった」と思っていただける、その自信はありますので、ぜひお気軽にお電話いただけたらと思います。

嶋田司法書士事務所_嶋田直人司法書士_02

取材を終えて感じた先生の人柄

いい意味で司法書士の先生らしくない、フレンドリーで話やすいお人柄の嶋田司法書士。法律的な正解と、人間的な気持ちの面を両方とも大切にされるというポリシーがとても印象的でした。

ただ単に法律と気持ちの両面を見るのではなく、法律家として確かな知識と経験があるからこそ、人間的な気持ちの面まで考えられる余裕が生まれる。その余裕がお客様にも伝わり、相続のことを何でも相談できる信頼関係の構築につながっているのでしょう。

「選択肢を提示し、お客様と一緒に最適な選択を考えていく」

言葉にするのは簡単ですが、実践するには大きな責任が伴います。専門家としての確かなスキルがあってこそ可能になる、嶋田司法書士ならではのスタイルだと感じた取材でした。

事務所概要

名称
嶋田司法書士事務所
資格者
代表 司法書士 嶋田 直人
所在地
大阪府堺市堺区石津町2-8-5
電話番号
072-220-0120

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営業時間
平日 9:00~20:30
※時間外・土日祝も対応可能、電話は土日もつながります
対応エリア
堺市を中心に、ご自宅訪問相談も可能(車で伺います)
所属
大阪司法書士会:第3943号
簡裁訴訟代理等認定番号:第1112025号
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事務所情報掲載日:2023年9月21日
更新日:2023年10月20日

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