相続が発生したとき必ずしも遺産を相続したいとは限りません。
相続したくない人や相続財産が借金というケースもあるものです。
そのような時の選択肢として「財産放棄」と「相続放棄」があります。どちらも相続を放棄する手段ですが、それぞれ法的な意味合いが異なるものです。違いを理解せずに安易に選択してしまうと、のちのち大きな問題に発展する可能性もあります。しかし、財産放棄と相続放棄の違いが分からずどちらを選択したほうがいいのか判断できないという方もいるでしょう。本記事では、そうした方に向けて、財産放棄と相続放棄の違いやそれぞれのメリット・デメリットなどを分かりやすく解説します。
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違い

財産放棄と相続放棄はどちらも、相続を放棄するための手段です。しかし、両者は手続きや法的効果が異なるので、どちらの手段を選択すべきか慎重に選択する必要があります。違いを理解せずに安易に選択してしまうと、その後不利な状況に陥ってしまうケースもあるのです。
ここでは、財産放棄と相続放棄の違いについて解説していきたいと思います。
財産放棄とは
財産放棄(遺産放棄)とは、相続人間の話し合いで相続を放棄する旨を認めてもらう方法です。
相続人で誰がどれだけの遺産を相続するかを話し合う「遺産分割協議」で、「相続しない」と主張し、相続人全員の合意を得る必要があります。遺産分割協議で決定した内容を「遺産分割協議書」に作成して、署名捺印することで財産放棄が可能です。
遺産分割協議での財産放棄では、「相続人間の話し合いで決めただけ」の相続の放棄である点には、注意しなければなりません。財産放棄では法的な効果はなく、財産は放棄できても法律上の相続人としての地位は放棄できないのです。
そのため、相続財産が借金である場合、債権者(お金を貸した人)の同意のない財産放棄では「相続放棄したから払わない」と主張できません。
財産放棄と相続放棄の違い
財産放棄と相続放棄の大きな違いは、「財産を放棄する」か「相続人としての地位を放棄する」という点だといえます。財産放棄の場合、財産を放棄することはできても、相続人の地位を放棄はできません。
負債がある場合は相続人として支払いの義務は残ります。また、遺産分割協議や名義変更などの相続人が関わらなければならない手続きには参加しなければならないのです。
それに対して、相続放棄は相続人の地位を放棄するため、相続に関わる一切を放棄できます。借金がある場合でも返済の義務は負わず、遺産分割協議などへの参加も必要ないのです。
財産放棄と相続放棄の違いは、以下のようになります。
財産放棄 | 相続放棄 | |
---|---|---|
意味 | 財産の放棄 | 地位の放棄 |
債権の相続 | 相続する | 相続しない |
他の相続人への影響 | なし | あり |
放棄期限 | なし | 相続開始後3ヵ月以内 |
遺産分割協議 | 参加の必要あり | 参加の必要なし |
手続き | 遺産分割協議 | 家庭裁判所への申立て |
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄のいずれを選択すべきか

相続を放棄する場合、どちらを選ぶべきかは、相続財産や個人の事情・それぞれの手続きのメリット・デメリットを比較して慎重に判断することが大切です。適切な手続きを選択できていない場合、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットと選択すべき場合について見ていきましょう。
財産放棄を選択するメリットとデメリット
財産放棄のメリット・デメリットには次のようなことがあります。
メリット | デメリット |
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【メリット1】裁判所の手続きが不要
財産放棄は、遺産分割協議で合意を得られれば放棄が可能です。裁判所などへの公的な手続きは不要なため、手続きのための費用や時間はかかりません。
【メリット2】いつでも放棄できる
放棄できる期限に定めはなく、遺産分割協議で決まりさえすればいつでも放棄できます。相続放棄の場合は相続開始から3ヵ月以内と言う期限があるのに比較し、時間に余裕があるため慎重に判断して決めることが可能です。
とはいえ、相続税には「相続開始から10ヵ月」という期限があるので、その期限までには財産放棄を決めておくことをおすすめします。
【デメリット1】債権者からの催促は止められない
先述したように、財産放棄では法律上は相続人のままのため、債権者から催促を止めることはできません。借金の場合は、法定相続分(法律で決められた財産相続割合)の債務を引き継ぐため、遺産協議の内容に関わらず、その分の支払い義務は残るのです。
ただし、債権者から財産放棄の同意を得られれば債務を免れることはできます。しかし、同意するかは債権者次第であり、同意する債権者は多くはないでしょう。
財産放棄したからと言って「放棄したから支払う義務はない」とはならない点には、注意しなければなりません。
【デメリット2】相続人全員の合意が必要
遺産分割協議では、相続人全員の合意がない決定事項は無効となります。特定の相続人を除いた話し合いをした場合や後から別の相続人が判明した場合などでは、再度遺産分割協議をし直す必要があるのです。
そのため、財産放棄の場合相続人とのやり取りが必要になります。相続人間の関係性が良好であればスムーズに合意を得ることはできるでしょう。しかし、関係性が悪い場合は合意を得にくいだけでなく、やり取り自体に苦痛を感じる人もいます。
また、「相続トラブルがあるから」といって相続に関わりたくない場合も、相続人としての地位は放棄できないため、相続に関わらなければなりません。遺産分割協議への参加や不動産などの名義変更などの相続人として参加しなければならない手続きには、参加の必要があるので注意しましょう。
財産放棄を選択すべき場合とすべきではない場合
財産放棄に適しているケースとしては、次のようなケースがあります。
- 借金がない場合
- 相続トラブルの見込みがない
- 相続人間でのコミュニケーションが取れる
借金や相続トラブルがない、相続人間の関係性が良好といった単純な相続であれば、財産放棄でも十分といえるでしょう。
反対に、適していないケースとしては以下が挙げられます。
- 借金が明らかに多い
- 相続に関わりたくない
借金の返済義務を免れるためには財産放棄では効力がありません。相続財産で明らかに借金の額が多く借金を負うことが分かっているなら、財産放棄ではなく相続放棄をおすすめします。
また、相続トラブルが見込まれるなど相続に一切関わりたくない場合も、相続放棄するほうが良いでしょう。
相続放棄を選択するメリットとデメリット
次に相続放棄のメリット・デメリットを見ていきましょう。
メリット | デメリット |
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【メリット1】借金の支払い義務がなくなる
相続放棄では相続人の地位を放棄できるため、相続財産が借金の場合でも支払う義務も放棄できます。たとえ、債権者から支払いを請求されても拒否することが可能です。
【メリット2】相続に関わらずに済む
相続放棄手続きは、自分一人で申し立てることが可能です。財産放棄と異なり、遺産分割協議での相続人の合意が必要ないため、やり取りなどで相続人間とかかわりを持つ必要がありません。
また、相続放棄後は、遺産分割協議や名義変更などの参加も必要なくなります。相続に関してトラブルがあり関わりたくないという場合は、相続放棄することで一切かかわらずに済むでしょう。
【デメリット1】財産はすべて放棄する必要がある
相続放棄では、借金などのマイナスの財産だけでなくプラスの財産を含めた全ての財産の放棄となります。プラスの財産だけ相続したい、と言うことはできないので注意しましょう。
また、被相続人が事業を営んでおり借金はあるけど事業は引き継ぎたいというケースでも、相続放棄してしまうと事業継承が難しくなります。事業継承の場合の相続放棄は、判断や手続きが難しくなるので専門家に相談することをおすすめします。
【デメリット2】放棄期限が決まっており裁判所に手続きが必要
相続放棄ができる期限は「相続があることを知ってから3ヵ月以内」です。基本的には、被相続人が死亡した日から3ヵ月となるでしょう。その期限までに、家庭裁判所に相続放棄を申し立てて認められる必要があります。
相続放棄は個人でも手続きすることは可能ですが、期限が決められており相続の状況によっては手続きが難しくなる場合もあります。特に、以下のような場合では、弁護士に依頼して手続きすることをおすすめします。
- 期限を超えてしまっている
- 相続に関してトラブルがある(借金や相続人間トラブル)
- 手続きの時間が取れない
- 手続きが面倒
- 管轄の家庭裁判所が遠方にある
- 相続放棄の申立てが認められない可能性がある
弁護士であれば、相続放棄に関するすべての手続きを代行してもらえます。また、借金などのトラブルで誰かと交渉しなければならない場合の対応も任せられるので、自分で手続きや対応を難しい場合は依頼を検討するとよいでしょう。
【デメリット3】撤回できない
相続放棄は一度認められると、撤回できません。後から気が変わったといったことや、プラスの財産があることが分かったからと言って、相続放棄を撤回できないので、放棄するかは慎重に検討することが大切です。
【デメリット4】他の人に相続権が移る
相続放棄の場合、相続権は次の順位の人に移る点には注意しなければなりません。仮に、父親の財産を子が放棄した場合、他の子の相続分が多くなることや父親の兄弟姉妹などに相続権が移ることになります。
特に借金の場合は、相続権が移ることでトラブルに発展するケースもあるので、放棄前に次の相続人となる人に了承を得ておくことでトラブルを避けられるでしょう。
ただし、相続放棄の場合は代襲相続が認められていないため、自分の子供に相続権が移ることはありません。借金を子供が負う恐れはない反面、財産を自分では
なく子供に相続させたいというケースでは相続放棄は適していないので注意しましょう。
相続放棄を選択すべき場合とすべきではない場合
相続放棄が適しているケースには、以下のようなケースがあります。
- 借金が明らかに多い
- 相続に関わりたくない
相続財産がプラスよりもマイナスの方が明らかに多いケースや、遺産分割協議でのプラス財産よりも法定相続分のマイナス財産の方が大きい場合は、相続放棄が適しています。また、相続に関わりたくない場合も相続放棄が良いでしょう。
反対に、適していないケースには次のようなケースが挙げられます。
- 相続財産があいまい
- 一部の財産は相続したい
相続財産があいまいで、プラスとマイナスの財産がどれだけあるのかが分からないという場合は、安易に相続放棄することはおすすめできません。そのような場合は、「限定承認」という手段もあります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナス財産も相続する方法をいいます。仮に、プラス財産が200万円で借金が100万~300万とあいまいな場合を見てみましょう。相続放棄の場合は借金を負う必要はありませんが、200万円の財産も放棄しなければなりません。
それに対して限定承認の場合は200万円の範囲で借金も相続します。そのため借金が300万円であったとしても200万円を超える部分は相続しません。反対に、借金が100万円であれば、プラス100万円の財産を相続可能です。
限定承認は、相続人全員の合意が必要であり、債権者への手続きなどが必要になるため、一度専門家に相談するとよいでしょう。
また、借金はあるけどどうしても一部の財産は相続したいという場合も、相続放棄は適していません。こちらも限定承認という選択肢を検討することで相続できる可能性があります。
財産放棄(遺産放棄)と相続放棄における遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の決定事項を記載した書類のことです。遺産分割協議書には、誰が・どの財産・どれだけという遺産分割の内容が記載されており、相続人全員が署名捺印しています。
財産放棄を選択した場合の遺産分割協議書
財産放棄の場合、遺産分割協議でその主張を認めてもらい遺産分割協議書に記載する必要があります。また、財産放棄では相続人の地位を放棄することはできないため、遺産分割協議への参加と協議書への署名捺印をする必要があるのです。
相続放棄を選択した場合の遺産分割協議書
財産放棄の場合は、相続人ではないという扱いのため、遺産分割協議が行われる場合でも参加の必要も署名捺印する必要もありません。遺産分割協議が行われる場合は、相続放棄した人を除いた相続人で協議することになります。
財産放棄(遺産放棄)の流れと必要書類

ここでは、財産放棄の流れと必要書類について見ていきましょう。大まかな財産放棄の流れは、以下の通りです。
- 遺産分割協議の準備
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の準備
遺産分割協議をする前に、協議のための準備を進めます。必要な準備としては、次のようなことが挙げられます。
- 相続人の確定
- 相続財産の確定と目録作成
まず、相続人が誰なのかを確定する必要があります。遺産分割協議では、相続人全員の合意がなければ内容を決定することができません。相続人の誰か一人でも欠けていると無効となるので注意が必要です。
特に、「被相続人の離婚・再婚」や「相続人に行方不明者がいる」というケースで後から相続人が判明するというケースもあります。相続人を確定させるうえでは、被相続人の戸籍をたどって正確に相続人を確定させておくようにしましょう。
同時に相続財産を確定させておくことも大事です。相続財産は、預金などのプラス財産だけでなく借金などのマイナス財産も明らかにしておく必要があります。預金が複数の口座にある場合や後から借金が判明する場合も多いので、明らかにするのが難しい場合は財産調査を専門家に依頼するとよいでしょう。
明らかになった財産は目録として作成しておくと、その後の協議や手続きがスムーズになります。
遺産分割協議
遺産分割協議で「財産を放棄する」と言う旨を主張して、相続人全員に認めてもらいます。分割協議は、相続人全員が一堂に会して開催できれば良いですが、全員揃う必要はありません。法要などで大まかな内容を協議したうえで、同意のうえで代表者が協議書を作成し、相続人全員の署名捺印を貰うというケースもあります。
遺産分割協議で協議内容に全員の合意を得られれば、遺産放棄ができます。協議内容がまとまらない場合は、調停を申し立てて協議することになるでしょう。まとまらないことが予め予測されている場合などでは、最初から弁護士に協議に参加してもらうのも一つの選択肢となります。
遺産分割協議で内容を決めるまでの期限には決まりはありません。しかし、相続税の納付期限が相続開始から10ヵ月となるので、それまでに協議内容を決定できるようにするとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成
協議内容が決定したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式には決まりはありませんが、記載内容に不備があると無効になる場合やトラブルに発展する可能性があります。専門家に依頼して公正証書で作成すれば、トラブルを避けられるでしょう。
遺産分割協議に必要な書類としては、以下のようなものがあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書と実印
- 財産目録や残高証明書
主に被相続人や相続人の戸籍関係の書類が必要になります。また、財産一覧も準備しておくことで協議がスムーズに進むでしょう。書類の準備の手間が割けないという場合では、書類の入手のみを依頼することも可能です。
特に、後から相続人が判明した場合では協議のやり直しを必要になるため、戸籍関係の書類は入手後内容をしっかりと確認しておくようにしましょう。
おわりに

財産放棄と相続放棄の違いやそれぞれのメリット・デメリットについてお伝えしました。財産放棄と相続放棄は、その意味合いや法的な効果が異なるため注意が必要です。
財産放棄では、財産を放棄できても債務を放棄することができません。遺産の状況を正確に把握したうえで、財産放棄か相続放棄かを判断することが大切です。
判断に悩む場合は、まずは弁護士に相談して最適な選択ができるようにしましょう。