国税庁、過度な“タワマン節税”の見直しに向けて有識者会議を実施

公開日:2023年2月20日

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国税庁は1月30日、高額なマンションなどの不動産の市場売買価格(時価)と、相続税評価額の差額の開きを活用した相続税対策、いわゆる「タワマン節税」に関する第1回有識者会議を開催しました。

有識者会議では、時価と評価額との乖離(かいり)の実態を踏まえ、適正化を検討するために「マンションに係る財産評価基本通達」に関する議論が行われました。

市場価格と相続税評価額の乖離の一例を挙げると、東京都のある総階数43階、所在階数23階、築年数9年、専有面積67.17㎡のマンションの場合だと、市場価格1億1900万円に対し、相続税評価額は3720万円となっており乖離率は3.2倍となっています。東京都以外でも、福岡県や広島県でも、同様に乖離率が2.0倍を超えるケースも散見されています。

有識者会議の議事要旨によると、「統計的手法による価格乖離の要因分析」の提案をはじめ、不動産市場への影響力や、評価額が時価を超えないように配慮する必要性などの慎重な意見も出ました。

国税庁は、今回の見直しの目的を「評価額と時価における乖離の適正化」とし、タワマン節税などの「一部の租税回避行為の防止」に限定するものではないと定めています。

2022年12月発表の「令和5年度与党税制改正大綱」にも、マンションの相続税評価の適正化に関する項目が盛り込まれているため、有識者会議の今後の動向が注目されます。

参考:国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」、自由民主党公明党「令和5年度税制改正大綱 P.21

「マンションの相続」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

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相続プラス編集部

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